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介護保険証って何?申請方法や受け取り方、使い方を解説
この記事のポイントは下記の通りです。
- 介護保険証は65歳から(40-65歳は必要な場合)
- 介護サービスを受けるには要介護認定が必要
- 介護保険証は郵送で届けられる
- 介護保険の使用場面:介護サービス計画書(ケアプラン)の立案・作成、要介護認定の申請、介護給付金の支給申請
- 介護保険があると介護用品レンタルを1~3割負担で利用できる
介護保険証について「何に使えるのだろう?」「いつ届くのだろう?」と疑問に思う人も多いのではないでしょうか?
日本では、40歳になると介護保険への加入が義務付けられ、介護保険料の納付も始まります。しかし、自分の手元に介護保険証が届くのは基本的に65歳になったときです。
さらに、介護保険証が届いても手続きをしなければ、介護保険のサービスは利用できません。
今回は、介護保険証について疑問をお持ちの方に向けて、申請方法や受けられる支援について詳しく解説します。
介護保険証とは?
介護保険証とは、介護保険の被保険者であることを証明するものです。
介護保険の要介護・要支援認定の申請をする際や、介護サービスを利用する際に必要となります。
介護保険証を交付されるのは、65歳以上の人(第1号被保険者)もしくは40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)で要介護・要支援認定を受けた人です。
40歳を迎えると介護保険に加入しますが、すぐにすべての人に介護保険証が交付されるわけではありません。
さらに、65歳以上の人と65歳未満の人では介護保険料の納付方法も異なっています。
以下では、第1号被保険者と第2号被保険者の介護保険証の交付と、介護保険料の納付方法の違いについて確認しましょう。
65歳以上:介護保険被保険者証(第1号被保険者)
第1号被保険者の介護保険証は、65歳の誕生月になると全員に交付されます。
介護保険料の納付方法は、年金額により次のように異なります。
- 年金額が18万円以上の人:年金から自動的に天引き(特別徴収)
- 年金額が18万円以下の人:市町村から送付される納付書で納付
40歳以上65歳未満:介護保険被保険者証(第2号被保険者)
第2号被保険者の介護保険証は、40~64歳で老化に起因する特定疾病による要介護認定を受けた人に対して交付されます。
介護保険料は、40歳になった月から医療保険料と合わせて保険者に納付します。
特定疾病の範囲
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
【パーキンソン病関連疾患】 - 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険証の申請方法と受け取り方
介護保険被保険者証は第1号、第2号ともに郵送で届きます。
ただし、第1号被保険者の手元に届いた介護保険証は、受け取ってもすぐに介護サービスが受けられるわけではありません。市区町村へ介護認定の申請が必要となります。
申請方法
前述のとおり、第1号被保険者の介護保険証は65歳の誕生月になると全員に交付されます。介護保険証を受け取るための申請などは必要ありません。
ですが、介護保険証を使って実際に介護サービスを受けるには、介護認定の申請が必要です。申請は市区町村窓口や包括支援センターで受け付けています。
本人が来所できない場合は、親族や居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうことも可能です。
申請には、介護保険認定申請書と介護保険証が必要となります。
一方、40~64歳の人(第2号被保険者)の場合は、介護が必要となって要介護認定がなされたときに、介護保険被保険者証が交付されます。
繰り返しとなりますが、第2号は厚生労働省が定める特定疾病と診断されていなければ認定申請そのものが行えません。そのため、申請の手続きを行う際には、申請書へ特定疾病の記載が必要となります。
ただし、40~64歳の人で医療保険未加入者(生活保護受給者)の場合では、介護保険の第2号被保険者(医療保険加入が要件)にはならないため、介護保険被保険者証は交付されません。そのため、介護サービスを受ける場合には、市区町村が発行する「生活保護介護券」が必要となります。
受け取り方
介護保険証は、郵送で被保険者の自宅へ届けられるのが一般的です。
しかし、本人が入院や介護施設に入居していて自宅に誰も住んでいないため受け取る人がいない場合や、親族が遠方に住んでいる場合は、本人が入居する施設や親族の住所へ送付先を変更することができます。
また、市役所窓口でも受け取ることが可能です。親族やケアマネジャーなど代理人が受け取る場合には、委任状と受け取りに来る人の身分を証明するものが必要となります。
介護保険証を使う場面
介護保険証を使う場面は次のとおりです。
- 介護サービス計画書(ケアプラン)の立案・作成
- 要介護認定の申請
- 介護給付金の支給申請
①介護サービス計画書(ケアプラン)の立案・作成
介護保険証は、介護サービス計画書(ケアプラン)の立案・作成をケアマネジャーに依頼する際に必要となります。
ケアプランは、要介護者であれば居宅介護支援事業所、要支援者であれば地域包括支援センターのケアマネジャーが立案・作成します。
ケアマネジャーは、介護保険証で依頼者の要介護度や認定の有効期間、1か月に介護サービスを利用できる上限(単位数)などを確認したうえで、ケアプランを作成していきます。
②要介護認定の申請
要介護認定を受けるには、介護保険証とともに必要書類を市区町村に申請する必要があります。
申請があった日から原則、30日以内に、非該当(自立)、要支援1・2、要介護1~5のいずれかの認定結果が被保険者に通知されます。
③介護給付金の支給申請
介護給付費の支給申請にも介護保険証は必要となります。
介護保険では、特定の福祉用具を購入する場合と住宅改修をする場合に介護給付費が支給されます。
支給対象となる特定福祉用具は、他人が使用したものを再利用することに抵抗を感じる「腰掛便座」や「簡易浴槽」などの5種類が指定されています。
なお、支給額は1年間に10万円の範囲内で購入費の7~9割とされ、支給対象となる福祉用具の購入先は、都道府県の指定する業者に限られています。
一方、住宅改修の場合は、手すりの取り付けや段差の解消、洋式便器などへの便器の取り替えなど、厚生労働省の定める住宅改修を行った場合に介護給付費が支給されます。
給付額は、利用者1人につき20万円までとされています。
支給を受けるには施工前に市区町村の窓口に届け出て、改修の許可を得る必要があります。
住宅改修を行う施工事業者の指定制度はなく、原則的にはどの事業者でも可能です。ただし、地域によってトラブル防止のために登録制としている場合もあります。
ヤマシタでは、特定福祉用具販売と住宅改修のどちらも対応可能ですので、お気軽に相談ください。
参考サイト:ヤマシタの住宅改修ガイドブック
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介護保険証を持つ人が利用できる介護サービス
介護保険証を取得すると、認定された介護度によってさまざまな介護サービスが利用できます。
ここでは、数ある介護サービスのうち、在宅サービスと施設サービスについて解説していきます。
①在宅サービス
在宅サービスは、自宅で暮らす人向けの介護サービスです。
在宅サービスには次のようなものがあります。
サービス | 内容 | 利用できる人 |
---|---|---|
訪問介護 | ヘルパーが自宅を訪問して身体介護、生活援助などを提供する | 要支援1・2 要介護1〜5 |
訪問看護 | 看護師などが訪問して主に診療上の介助と診療の補助を提供する | 要支援1・2 要介護1〜5 |
福祉用具貸与 | ベッドや車椅子などの福祉用具をレンタルする際に介護保険が適用される | レンタルができる対象は介護度と心身状況による細かい条件がある |
特定福祉用具購入 | 他人が使用したものを再利用することに抵抗を感じる福祉用具(腰掛便座や簡易浴槽など)を購入する際に介護保険が適用される | 要支援1・2 要介護1〜5 |
参考ページ1:介護用品はレンタルできる!品目、流れなどを解説します
参考ページ2:重度訪問介護とは?障がい者支援の内容と便利な福祉用具を紹介
参考ページ3:車椅子のレンタルと購入の違いとは?そのポイントは介護保険にあり
福祉用具の貸与(レンタル)や特定福祉用具の購入については、ヤマシタでもご相談を受け付けています。
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②施設利用
施設を利用するサービスは、在宅サービスの一部です。日帰りや宿泊で施設を利用してサービスを受けられます。
施設を利用する介護サービスには次のようなものがあります。
サービス | 内容 | 利用できる人 |
---|---|---|
通所介護(デイサービス) | 送迎車で施設に通い、食事や入浴などのサービスを日帰りで受けられる | 要支援1・2 要介護1〜5 |
通所リハビリ(デイケア) | 施設に日帰りで通い、リハビリを受けられる。医療職の配置が手厚い | 要支援1・2 要介護1〜5 |
短期入所生活介護、療養介護(ショートステイ) | 生活系と医療系に大別される。短期間入居して介護が受けられる。医療系は医療職の配置が手厚い | 要支援1・2 要介護1〜5 |
参考ページ1:デイサービスとは?利用するメリットやサービスの料金・種類を解説
参考ページ2:ショートステイを利用できる条件とは?滞在可能日数や費用相場を解説
③施設サービス
施設へ入居して受けられるサービスのことです。介護保険が適用される介護施設を例に出して紹介します。
施設 | 内容 | 利用できる人 |
---|---|---|
特別養護老人ホーム | 終身の利用を前提とした生活施設 | 要介護3〜5 |
介護老人保健施設 | 在宅復帰を目的としたリハビリ施設 | 要介護1〜5 |
介護医療院 | 医療機能と生活施設としての役割をあわせ持つ施設 | 要介護1〜5 |
参考ページ1:老人ホームとは?種類や費用について詳しく紹介
参考ページ2:特別養護老人ホーム(特養)とは?特徴やリハビリ内容を解説
参考ページ3:介護老人保健施設(老健)とは?サービスや利用するメリット・選び方を解説
介護サービスについては以下の記事をご参照ください
介護保険で受けられるサービスにはどんなものがある?
介護サービスを受けるための要介護認定とは?
前述のとおり、介護サービスを受けるためには「要介護認定」を受ける必要があります。
要介護認定は、被保険者に介護がどの程度必要か保険者が把握するために行われ、要支援1から要介護5までの7つの段階と、非該当(自立)に分類して判定されます。
なお、非該当(自立)と判定された人は、介護保険のサービスは利用できません。
要介護認定を受ける流れは以下のとおりです。
- 申請
本人や家族などが申請書類に記入して市町村に提出します。 - 調査
市区町村などの調査員が自宅や施設などを訪問して、身体状況や精神状況を確認するための認定調査を行います。 - 一次判定
コンピューターによる判定が行われます。 - 審査・二次判定
介護認定審査会が一次判定の結果と特記事項、主治医意見書に基づいて審査を行い、要介護度の判定を行います。(二次判定) - 認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづいて要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知は、原則30日以内に行なわれます。
介護保険証を紛失・住所を変更する場合の手続き
続いて、介護保険証を紛失してしまった場合や、住所が変更となった場合の手続きについてご紹介します。
介護保険証を紛失した場合
介護保険証は介護サービスを利用するときに必要となるため、紛失したことに気がついたらすぐに手続きを行いましょう。
介護保険証を紛失した場合は、市区町村の窓口で再交付の手続きが必要です。
本人以外の家族やケアマネジャーの代行も可能です。
自治体によっては、自宅のパソコンやスマートフォンからインターネットを利用して手続きできる場合もあります。
介護保険証の住所を変更する場合
引越しなどで住所変更がある場合には、市区町村の窓口で住所変更の手続きを行います。
手続きの方法は、個人の状況によって異なっています。
■同じ市区町村内で転居する場合
必要なものは介護保険証と本人確認の書類のみです。
介護保険証の住所変更の手続きは、転居届けを提出する時と同時に行うと良いでしょう。
手続きが完了すると、新しい住所が記載された介護保険証が発行されます。
介護認定や有効期間はそのまま引き継がれます。
■別の市区町村へ転出する場合
転出前と転入先の市区町村で手続きが必要です。
転出の際には、介護保険証を返納します。同時に「資格喪失手続き」を行い「受給資格証明書」を取得します。
転入先では、転入日から14日以内に「受給資格証明書」を提出して手続きを行います。
これによって、転入先で新たに要介護認定を受ける必要がなく、今までの要介護度が引き継がれます。
14日を過ぎると新たに介護認定を受けることになるため、介護サービスを利用する予定のある人は、転入したら忘れずに手続きを済ませましょう。
まとめ
介護保険証について説明しました。
介護保険証を持つことで、介護が必要となったときに、在宅サービスや施設サービスなどの介護サービスが利用できます。
ただし、介護サービスを利用するには、市区町村窓口で介護認定の手続きが必要になります。
介護は突然始まる場合もありますので、今のうちから介護保険に関する知識を深めておきましょう。
中谷 実歩
フリーライター
福祉系短大を卒業後、介護職員・相談員・ケアマネジャーとして介護現場で20年活躍。現在はフリーライターとして、介護業界での経験を生かし、介護に関わる記事を多く執筆する。 保有資格:介護福祉士・ケアマネジャー・社会福祉士・保育士・福祉住環境コーディネーター3級
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