介護保険サービスを受けるには

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市町村・東京23区(以下、保険者)に申請し、要介護・要支援の認定を受けると介護保険サービスを受けることができます。

相談するところ

介護が必要となる状態になり、どうしていいか分からないときは、「市区町村窓口」「地域包括支援センター」に相談しましょう。

地域包括支援センターとは、担当地域の住民を対象に、介護保険に関するさまざまな支援を行うところで、全国に7000箇所ほどあります。要介護認定の申請も受け付けてくれます。

地域包括センターの電話等が分からないときは、市区町村の介護保険課等の窓口で聞いたり、インターネットからも探すことができます。

介護保険サービス利用までの流れ

1.要介護認定の申請 お住まいの市区町村の窓口に提出。介護保険被保険者証もしくは医療保険被保険者証が必要。代理申請も可。2.認定調査と審査 自治体が訪問調査を行い、調査結果と主治医の意見書を踏まえ介護認定審査会にて審査・判定。約30日後に判定結果を通知。3.自治体から結果通知 要支援1~2の場合は地域包括支援センター、要介護1~5の場合は居宅介護支援事業所へケアプランの作成を依頼します。4.ケアプランの作成 ケアマネジャーがご自宅を訪問し状況を確認、どんな介護サービスが必要かを相談して、ケアプランの原案を作成をします。5.サービス担当者会議 ケアプランの作成にあたり、ご利用者の状況を各担当者と共有し、専門的な見地からの意見を聴取します。 6.介護サービス利用開始 ご利用者の同意を以って、介護サービスの利用開始となり、ケアプランに記載の事業者と契約を締結します。

まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定の申請をしましょう。

申請後に市区町村の職員が訪問調査を行い、申請者のかかりつけ医に心身の状況についての意見書(主治医意見書)の作成を依頼します。

その後、調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
申請してから、およそ30日で認定結果が申請者に通知されます。

介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっており、要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成する必要があります。

基本的には「要支援1~2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1~5」の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

ケアマネジャーがご自宅を訪問し、ご利用者本人やご家族の状況を把握してケアプランの原案を作成。サービス担当者会議にて各担当者と状況を共有し、専門的な見地から意見を聴取します。

その後、ご利用者の同意を以ってケアプランが完成し各介護事業者ごとに個別に利用契約を結び、介護保険サービスを利用することができます。
なお、ケアプランの作成費用は全額介護保険から給付されるため、自己負担はありません

※認定結果に不服がある場合は、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。

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