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介護保険で受けられるサービスにはどんなものがある?

介護保険で受けられるサービス

将来、必要になるかもしれない親の介護に不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。介護は、介護保険の制度やサービスを上手く利用すれば、家族の負担を減らすことも可能です。

今回は、介護が必要になった際に利用できる制度やサービスを中心に解説します。

介護とは?

介護とは、日常生活に支障がある人に対して、家事や健康管理、動作や社会活動の援助を行うことをいいます。

ここでは、介護と看護の違いや、介護と介助の違いについて解説します。

介護と看護の違い

介護サービスのなかには「訪問介護」や「訪問看護」など、「介護」と「看護」という言葉で異なるサービスがあります。
この違いを理解しておくと、介護サービスの利用がイメージしやすくなるでしょう。

前述のとおり、「介護」とは日常生活に支障のある高齢者や障害者に対して、生活全般のサポートや精神的なケアを行うことです。
そんな介護を行う専門職として代表されるのが、介護福祉士です。

介護福祉士

一方、「看護」とは健康の保持増進や病気の予防などを目的とした、身体的、精神的サポートになります。
看護を行う専門職は、看護師です。

看護師

こうした違いから、介護を行うのは福祉職、看護を行うのは医療職と区別できます。

介護と介助の違い

介護の場面では、「介護」と「介助」という言葉が使われるケースもあります。
どちらも広義の意味では類似していますが、介護の方が幅広い意味で使われます。

たとえば「介護」が意味するのは、高齢者や障害者への身体的支援だけではなく、精神的支援や社会的支援も含まれています。
そのため、日常生活の動作に対するサポートだけではなく、家事支援などの生活援助も介護に含まれます。

介護

一方、「介助」が意味するのは、食事、入浴、排泄、更衣、歩行などの日常生活の動作に対する身体的サポートです。

介助

一般の方が使い分けに気を使うことはありませんが、専門職からのアドバイスや説明に対する理解を深める意味で、覚えておくとよいでしょう。

介護保険とは?

介護保険

将来、家族の介護が始まったときに、必ずといっていいほど必要になるのが介護保険です。

ここからは介護保険について、その仕組みやサービス内容を解説します。

介護保険の保険料と支給額

介護保険料の徴収は、40歳から始まります。
以下は被保険者ごとの年齢と徴収方法です。

区分 年齢 徴収方法
第1号被保険者 65歳以降 市町村と特別区が徴収
第2号被保険者 40~64歳 医療保険と一体的に徴収

保険料の額は、加入される医療保険や保険者となっている市区町村、被保険者の所得によって異なります。
第1号保険料の全国平均基準月額は6,014円です(令和3年度~令和5年度)。

一方、支給については、要介護度ごとに区分支給限度額が設定されています。
以下は区分支給限度額です。

区分 支給限度額基準(1カ月あたり)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

介護保険を利用できる条件とは

介護保険を利用するためには、市区町村指定の窓口に申請をして、要介護認定を受けなければなりません。

65歳以上の方は、第1号被保険者に該当するためいつでも申請できます。

40~64歳の方は、第2号被保険者に該当しますが、16種類の特定疾病によって要介護状態となった場合のみ申請が可能です。

介護保険を利用できる条件

以下は特定疾病の一覧です。

特定疾病の範囲

1 がん
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靱帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
【パーキンソン病関連疾患】
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

引用:厚生労働省「特手疾病の選定基準の考え方」

介護保険を利用するためには地域包括支援センターへ

介護保険の利用が必要になった際には、地域包括支援センターへ相談しましょう。

地域包括支援センターとは、地域の保健医療をはじめ、福祉全般に対し包括的支援を行う専門機関です。
介護保険申請についての相談から、介護サービスの利用支援までサポートしてくれます。

また、介護サービスを利用するためには、ケアプランと呼ばれるサービス利用計画を作成しなければなりません。
地域包括支援センターでは、介護予防ケアマネジメントも行っており、要支援1~2の方を対象にケアプラン作成の支援もしています。
仮に、要支援認定以外の場合であっても、適切な機関への紹介をしてもらえます。

介護サービスにはどんなものがあるの?

介護サービス

介護サービスは、自宅で受けられるものから施設や事業所に通って受けられるものまでさまざまです。

ここからは、代表的な介護サービスを紹介します。

居宅介護支援

居宅介護支援とは、要介護状態にある方が在宅生活を継続できるよう、ケアマネジャーによって行われる支援です。

ケアマネジャーは、利用者の生活状況から介護サービス利用計画をまとめたケアプランを作成し、その内容に基づいてサービス提供される仕組みとなっています。

実際の流れは以下のとおりです。

  1. アセスメント :利用者宅へ訪問し、生活状況や心身状態の把握と課題抽出
  2. 話し合い   :利用者本人、家族を含め利用サービスを検討
  3. ケアプラン作成:利用するサービスの種類や頻度を決め、利用手続きを行う
  4. 利用開始   :ケアプランに基づきサービスを利用

自宅に訪問してもらい介護を受ける

介護サービスには、専門職者が自宅へ訪問し、目的に応じたサービスを提供する訪問系サービスがあります。

代表的な訪問系サービスは、以下のとおりです。

訪問系サービス 内容 対象
訪問介護 【身体介護】
入浴や排泄などの日常生活全般の介護を行う
【生活援助】
掃除、洗濯、調理などの代行
【通院等乗降介助】
介護タクシーを利用した医療機関などへの通院支援
・身体介護が必要な方
・家事援助が必要な方
・通院介助が必要な方
訪問入浴 介護士や看護師が浴槽を自宅に持ち込み、入浴介助を行う 入浴サービスを受けたくても、自宅からの移動が困難な方
訪問看護 看護師が自宅を訪問し、看護ケアや処置を行う 看護師による病状の観察やケアが必要な方
訪問リハビリ 理学療法士や作業療法士が自宅へ訪問し、リハビリを提供する 自宅でリハビリを受けたい方
夜間対応型介護 夜間でもヘルパーが自宅を訪問し、日常生活上の介護を行う 夜間の介護が必要な方※要介護1以上
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・日中、夜間と定期的に自宅を訪問し、訪問介護同様のサービス提供を行う
・緊急時にも対応可能で、連絡をすればヘルパーが訪問してくれる
独居の方など、緊急時対応が必要と考えられる方※要介護1以上

施設に通い介護を受ける

前述の訪問系サービスに対し、施設や事業所に通って介護を受ける通所系サービスがあります。
事業所によっては半日利用のほか、朝から夕方までの1日利用もできるため、家族の介護負担軽減にもつなげられます。

以下は代表的な通所系サービスです。

通所系サービス 内容 対象
通所介護(デイサービス) 食事や入浴サービスの提供のほか、レクリエーションや機能訓練を行う ・日中家族による介護ができない場合
・外出や交流機会を増やしたい方
通所リハビリ 身体機能の維持向上を目的とした、リハビリテーションの提供 在宅生活を継続するために、身体機能の維持向上が必要な方
地域密着型通所介護 定員18人以下の事業所で提供される通所介護 小規模の環境でサービスを受けたい方
※事業所の所在地と住民票が、同一市町村の場合にのみ利用可能
※要介護1以上
療養通所介護 看護師による観察や医療ケアの提供を含む通所介護 ・難病、認知症、脳血管疾患後遺症などの重度要介護が必要な方
・がん末期患者
認知症対応型通所介護 認知症の方を対象とした専門ケアの提供を含む通所介護 認知症の診断がある方

短期間宿泊する

短期間施設へ宿泊しながら介護や機能訓練を受けられるサービスとして、短期入所介護(ショートステイ)があります。

なんらかの理由で、主介護者が一時的に介護を行えなくなったり、主介護者の介護負担を軽減させたりする目的で利用できます。

また、医療ケアが必要な方の場合には、短期入所療養介護の利用が可能です。
そのほかにも医師や看護師が配置されている介護老人保健施設などに宿泊し、経過観察や医療ケアを受けられます。
いずれも1泊2日から数週間単位での利用が可能で、施設と相談しながら定期で利用される方もいます。

訪問・通い・宿泊を組みあわせる

介護保険サービスのなかには、「訪問・通い・宿泊」の3つのサービスを組みあわせた、小規模多機能居宅介護サービスがあります。

通常の居宅サービスであれば、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護はそれぞれ違う事業所から提供されることになります。
しかし、これらのサービスをひとつの事業所がすべて提供しているのが、小規模多機能居宅介護の特徴です。

メリットとしては、事業所が1カ所なので利用者の情報共有や状態把握がしやすく、安心してサービスが受けられる点です。
また、利用者としてもサービスごとに事業所が変わらないため、スタッフや環境に馴染みやすいといった特徴もあります。

施設で生活する

自宅での生活が困難になった場合には、施設入所を検討するのも選択肢のひとつです。

介護保険で利用できる施設は、以下のとおりです。

介護保険で利用できる施設 内容 条件
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
日常生活全般の介護、健康管理、機能訓練、レクリエーションの実施 要介護3以上
介護老人保健施設 日常生活全般の介護のほか、医療ケアやリハビリテーションを提供 要介護1以上
介護療養型医療施設 長期的な療養管理が必要な方に対し、医療ケアを提供
※2023年度で廃止予定
要介護1以上
特定施設入居者生活介護 特定施設として指定を受けた施設による、日常生活全般の介護や機能訓練、健康管理の提供 要支援1以上
介護医療院 ・長期的な療養管理が必要な方に対し、医療ケア、機能訓練を提供
・介護療養型医療施設に代わる施設として創設
要介護1以上

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、要介護状態となった高齢者が、住み慣れた地域で生活しつづけられるよう支援するサービスです。
利用条件として、事業所の所在地と住民票の登録市町村が同じでなければなりません。

以下、代表的な地域密着型サービスです。

地域密着型サービス 内容 条件
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
小規模で家庭に近い雰囲気のなか、認知症高齢者を対象に、日常生活における介護を提供 ・要支援2以上
・認知症の診断を受けている方
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 入所定員が29名以下で、特別養護老人ホームと同様のサービスを提供 要介護3以上
地域密着型特定施設入居者生活介護 入所定員が29名以下で、特定施設入居者生活介護と同様のサービスを提供 要支援1以上

福祉用具を購入・レンタルする

介護保険給付の対象になるのは、身体介護や生活援助だけではありません。
福祉用具の購入やレンタルも、介護保険の給付対象となっています。
福祉用具とは、心身の機能が低下して日常生活を送ることが難しくなった方へのサポートや、機能訓練の支援をするための用具や補装具のことをいいます。

福祉用具

購入対象の品目としては、ポータブルトイレなどの腰掛便座やシャワーチェアなどの入浴補助用具などです。
衛生面から、他者との共有に適さない福祉用具が対象となります。

一方、他者と共有できる歩行器やベッド、手すりなどはレンタルの対象になります。
ただし、要介護度によってレンタルできる福祉用具に限りがあるため注意が必要です。
たとえば、車いすや特殊寝台のレンタルは、原則要介護2以上とされています。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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まとめ

今回は、介護保険の仕組みや利用できるサービスについて説明しました。仕組みや利用できるサービスのポイントは次のとおりです。

  • 要介護度の区分によって支給額が異なる
  • 区分支給限度額内であれば、保険給付を受けながら介護サービスが利用できる
  • 介護保険利用の相談は、地域包括支援センターが対応してくれる

親の介護で今後どうすべきか迷っている方や、介護保険サービスの利用を考えている方に、本記事が少しでもお役に立てば幸いです。

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記事ライター
記事ライター
ライター

横井 康佑

医療・介護ライター・社会福祉士

1989年生まれ。福祉系大学を卒業後、現役の医療ソーシャルワーカーとして10年以上医療機関に勤務。現在も医療・介護に関わる相談を受けながら、さまざまな生活問題を支援。webライターとしても活動しており、医療・介護記事の執筆を行うほか、電子書籍の出版プロデュースも行っている。


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