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早老症は治らない?原因・症状・日常生活の注意点を解説

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耳馴染みがあまりないかもしれませんが、早老症は日本人が世界中で報告されている患者の60%を占める病気です。

早老症は恐ろしい病気で、発症すると老化が加速的に進行して動脈硬化などの合併症を引き起こす可能性があります。

早老症患者の平均寿命は59歳と言われていますが、個人差があり20代から40代で死に至る場合があります。
根本的治療法はまだ見付かっていませんが、日常生活に注意を払うことで進行を遅らせることは可能です。

そこで早老症の原因・症状・日常生活の注意点について解説します。

早老症とは

早老症のイメージ
早老症とは、文字通り老化の兆候が実年齢よりも早く現れる病気のことです。
日本人の早老症患者はウェルナー症候群と呼ばれる疾患であることがほとんどです。
国内でおよそ約2,000人、5~6万人に一人の割合で患者がいると推定されています。

早老症の原因はWRNと呼ばれる遺伝子の変異といわれています。
遺伝が深く関係しているため、研究開発が進んでいるもののいまだに根本的治療法は見つかっていません。

また神経や脳機能は影響を受けないため、認知症の症状がないのが特徴です。
見当識がしっかりしているだけに、周囲の方は本人の自尊心に配慮した関わりかたを心がけましょう。

早老症の症状

早老症の症状は思春期を過ぎた20歳代から急速に現れます。
40歳代までに見られる主な徴候は以下の通りです。

主要徴候 具体的な症状
毛髪変化 白髪や抜け毛が目立つようになる
白内障(両側) 視界が白っぽくなり、視力が低下する
音声異常 高音域の声を出すとかすれてしまう
難治性皮膚潰瘍 皮膚が固くなったり薄くなったりして傷が治りにくくなる
鳥様顔貌 口や鼻の周辺の皮膚が萎縮して鳥のような顔つきになる
軟部組織の石灰化 アキレス腱などに痛みや炎症が生じる

主要徴候は単体ではなく、いくつかの徴候が現れることが一般的です。
また、以下の病気が併せて現れるケースもあります。

  • 骨粗鬆症
  • 狭心症、心筋梗塞
  • 脂質異常症
  • 糖尿病などの代謝異常
  • 非上皮性腫瘍または甲状腺がん
  • 心臓病・脳卒中
  • 神経系の異常
  • 更年期症状
  • 低身長および低体重
  • 日光過敏症(日光にさらされた部分の皮膚にかゆみを伴う発疹や、発赤、炎症が生じる病気)

早老症の診断

早老症のうち、日本人に多いウェルナー症候群の診断は、10代から40代の間に早老症の主要徴候やWRN遺伝子の変異の有無の検査を行います。
検査の結果、すべての主要徴候を確認、または3つ以上の主要徴候に加えて遺伝子変異が見られる場合、確定診断になります。

また、毛髪変化と両目の白内障の症状があり、且つ他の主要徴候の2項目以上当てはまる場合は疑いありと診断されます。

ただし、早老症の患者数は極めて少ないため、診断・検査を受けるには大学病院などの専門医療機関にかかる必要があります。

介護保険の特定疾病とは?

介護保険の特定疾病は、40歳以上64歳以下の第2号被保険者が介護保険サービスの利用対象となる疾患のことです。
介護保険の特定疾病は16種類あり、早老症は特定疾病に含まれます。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋委縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

早老症は介護保険の対象

早老症は介護保険の対象のイメージ

早老症は介護保険の対象となります。
なぜなら、早老症の特性が厚生労働省が定める特定疾病の条件を満たすためです。

  1. 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの
  2. 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病

参考:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」

利用できる介護保険サービス

介護保険サービスの対象者は、65歳以上の要介護・要支援認定を受けた方です。
ただし、40歳以上65歳未満の方でも要介護状態に至った原因が特定疾病である場合に限り、介護保険サービスの利用が認められています。

第2号被保険者の自己負担割合は所得に関わらず1割であるため、介護保険が適用されると介護にかかる費用負担を大幅に軽減できます。
特定疾病の診断を受けた方が介護保険サービスを利用するには、市町村の担当窓口へ要介護認定の申請が必要です。

次に要介護・要支援認定を受けた方が利用できる介護保険サービスを紹介します。

福祉用具購入

福祉用具レンタルは介護保険を利用して福祉用具を借りられるサービスです。
レンタル業者の選定については、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが行います。
ただし、再利用によって劣化する恐れのあるものやポータブルトイレやシャワーチェアなど、再利用に心理的抵抗が伴う用具は購入対象となります。
また、要介護度によって使用できる用具に制限があります。

介護保険を利用して福祉用具をレンタルする場合の自己負担額は1割です。

福祉用具レンタル

レンタルできない福祉用具は、介護保険を使って年間10万円(税込)まで購入できます。
対象者は要支援および要介護認定を受けた方で、都道府県の指定を受けた事業者から購入した場合に限り、介護保険の給付対象となります。

指定事業所を探すのが大変な場合は、担当ケアマネジャーに問い合わせると良いでしょう。
購入方法は利用者が全額負担で購入した後、市区町村役場に申請を行うことで払い戻しを受けます。
これを償還払いと呼びます。

居宅サービス

居宅サービスは、自宅で暮らす要介護認定を受けた方に必要なサービスを提供します。
居宅サービスを大きく分けると、以下の通りに分類されます。

  • 訪問サービス
  • 通所サービス
  • 短期入所サービス
  • その他のサービス(福祉用具レンタルなど)

居宅介護支援事業所のケアマネジャーは利用者のケアプランを作成し、訪問介護や訪問看護、福祉用具などの業者の選定を行います。
居宅サービスを利用する場合の自己負担額は1割から3割で、所得に応じて負担割合が異なります。

施設サービス

施設サービスとは、施設で生活する要介護認定を受けた方に提供される介護サービスのことです。
施設サービスを利用できるのは、介護保険法で定められた以下の施設に限られます。

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設(※)
  • 介護医療院

(※)介護療養型医療施設は、2024年3月末で廃止されます。

特別養護老人ホームでは、食事・排泄・入浴などの日常生活に必要なサービスが受けられます。
介護老人保健施設や介護医療院では、それに加えて医学管理下のリハビリや医療的ケアが提供されます。

日常生活における注意点

日常生活における注意点のイメージ

早老症の方が日常生活で注意が必要なのは皮膚潰瘍です。
傷ができると治りにくいため、アキレス腱やかかと、肘などの皮膚潰瘍の好発部位の保護と清潔保持が要となります。
皮膚潰瘍の好発部位の保護には、装具を使うとよいでしょう。

寝て過ごす時間が多い方には、エアマットや体位変換器などのレンタル福祉用具を利用することで症状の悪化を防げます。
ご本人の身体状況や症状に合わせて、福祉用具の活用を一度考えてみてください。

また、死に至る原因となる合併症にも注意が必要です。
動脈硬化や脂質異常症、糖尿病などは投薬治療が有効となるため、定期的な受診や検査が早期発見・早期治療につながります。

早老症の治療・リハビリ

早老症の治療・リハビリのイメージ

先述の通り、早老症は根本的な治療法がないため、対症療法が中心になります。
しかし、重症化させないためにリハビリを継続することが重要です。
早老症は実年齢の何倍もの速度で老化が進行する病気であるためです。

リハビリ内容には身体的な運動療法や日常生活動作の訓練だけでなく、栄養管理や精神的支援も含まれます。
なお、リハビリ内容については医師や理学療法士などのリハビリの専門家との連携が必要です。

まとめ

今回の記事のポイントをまとめます。

  • 早老症の原因は遺伝子の変異で、症状が外見に現れる
  • 介護保険が適用されるため、介護サービスが利用可能
  • 日常生活では転倒防止、清潔保持が必要
  • 皮膚潰瘍の好発部位の保護に福祉用具を活用する
  • 定期的に受診や検査を行うこと

早老症は症例数が少なく、特定疾病に指定されている難病です。
治療法が確立されていないため、家族の支援や介護サービスを活用することで本人の精神的不安を軽減するように努めましょう。

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