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重度訪問介護とは?障がい者支援の内容と便利な福祉用具を紹介

重度訪問介護とは?障がい者支援の内容と便利な福祉用具を紹介


「重度訪問介護って、どんな人が利用できる?」「重度訪問介護で受けられる援助は?」と疑問に思っていませんか?
重度訪問看護は、常時介護が必要な障害支援区分4以上に該当している方が介護支援を受けられるサービスです。


今回は、重度訪問介護の内容や手続き方法、介護するうえで便利な福祉用具について紹介します。ぜひ、参考にしてみてください。

重度訪問介護とは

重度訪問介護とは、肢体が不自由な障がい者や重度の知的障がい・精神障がいで行動に著しい困難を有する方のためのサービスです。

主なサービス内容は、身体介護・家事援助・移動介護・見守りなどがあります。入浴・排泄・食事・調理・洗濯および掃除など、日常生活で必要な支援を提供するサービスです。

移動介護では、一人で外出が困難な利用者に必要なサポートを行います。また日常生活で生じるさまざまな状況に対応するための、見守り支援も含まれます。

対象者

重度訪問介護の対象者は、常時介護が必要な障害支援区分4以上に該当している方で、以下のいずれかに該当する方です。

  1. 肢体不自由者の場合、二肢以上に麻痺などがあり、障害支援区分の認定調査項目のうち、歩行・移乗・排尿・排便のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている。
  2. 知的・精神障がいの場合、支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目など(12項目)の合計点数が10点以上である。
  3. 出典: 江津市「障がい福祉サービス」

年齢と期間

重度訪問介護が受けられる年齢には、制限がありません。
原則18歳以上の重度肢体不自由者、知的・精神障がい者ですが、15歳以上の障がい児も、児童相談所長が必要と認めた場合には利用可能です。

ただし、65歳以上の場合は介護保険の利用が優先されます。しかし、介護保険だけでは生活のサポートが補えない場合は、市区町村の判断により併用できることもあります。

重度訪問介護の利用期間は、1年ごとの更新が必要です。

重度訪問介護のサービス内容

重度訪問介護のサービス内容
重度訪問介護には「身体介護」「家事援助」「移動介助」「その他支援」の4つがあります。それぞれについて解説します。

身体介護

身体介護とは、入浴介助・排泄介助・食事介助などの利用者の身体に直接触れて行うサービスです。

具体的なケアは以下のようなものがあります。

  • 入浴介助:入浴の準備・衣服の着脱、入浴のサポート(全身・部分浴)など
  • 排泄介助:排泄に伴う衣服の着脱・オムツ交換・汚物の始末など
  • 食事介助:食事の準備・摂食介助・口腔内清潔介助など

家事援助

家事援助とは、本人またはその家族が家事をできない場合に援助することです。主な援助として、掃除・調理・洗濯・ベッドメーキング・買い物などがあります。

家事援助では、利用者本人以外の援助は行えません。例えば、利用者本人以外の食事準備や洗濯などが該当します。また日常生活に直接関係のない買い物(お歳暮・酒など)や時間と手間がかかる料理(おせち・お菓子作りなど)も対応できません。

移動介助

移動介護とは、一人で外出することが困難な利用者に対して、必要なサポートを行います。

具体的な介護内容は、外出時の車椅子介助・交通機関利用時の介助・通院などの乗車や降車の介助です。また、外出先で排泄介助や、視覚障がいなどがある場合は値段やメニューの代読なども行います。

その他の支援

2018年4月に改正された障害者総合支援法では、医療機関に入院した利用者に継続して訪問介護サービスができるようになりました。医療機関へ訪問し、病床の環境を整えることや介護方法を医療従事者に伝達するなど、利用者への継続した支援が可能です。

利用者が学生の場合、通学の付き添いなどは行えませんが、自治体の判断で大学などの就学を支援する事業を使えることがあります。

重度訪問介護を受ける流れ

重度訪問介護を受ける流れを解説します。ただし、支援区分が確定している場合においては、③以降の流れを確認してください。

①市区町村の福祉窓口で申請する

重度訪問介護を受けるには、居住している市区町村の障がい福祉窓口で相談します。まずは、必要な手続きについて教えてもらうと良いでしょう。

介護給付を受けるためには、「サ-ビス利用申請」「障害支援区分の判定」「サービス等利用計画の作成」「市区町村の支給決定と受給者証の受け取り」が必要になります。

重度訪問介護を受けるときの手続きには、最大2カ月ほどかかるため、余裕を持って申請しましょう。

②障害支援区分の判定を受ける

重度訪問介護の申請後は、サービスを利用するために障害支援区分の判定を受けます。

障害支援区分の判定までには、一次判定と二次判定があります。
一次判定は認定調査員による調査結果と、医師の意見書の一部をもとに判定します。二次判定は市区町村の審査会で行われ、認定調査員による特記事項などを参考に、総合的に区分が決定します。

③サービス利用計画書の作成を受ける

サービス利用計画書は、ケアマネジャーや相談支援専門員などに作成してもらうことになります。サービスは基本的に、この計画書にあわせて実施されます。

計画作成時には、希望を伝えておくと計画書に反映されるため、やりたいことや目標は伝えておくと良いでしょう。

内容は利用者の状況が変わったときなど、定期的に見直されます。

④支給決定通知と受給者証を受け取る

介護給付に必要な手続きが完了すると、支給決定通知および受給者証を受け取ります。

重度訪問介護の対象者は、常時介護が必要な障害支援区分4以上に該当している障がい者です。それに該当すると支給決定通知および受給者証を受け取れますが、自動的にサービスが使える訳ではありません。

⑤サービス事業者と契約する

サービスを受けたいと思う事業所と契約をしましょう。契約するときは受給者証が必要です。

また、どこの事業所に決めればいいのか迷う場合は、サービスを受けたい事業所をいくつか決めて問い合わせしてみるのもいいかもしれません。どんなサービスが受けられるのかを具体的に聞いてみると、利用するイメージがしやすいでしょう。

重度訪問介護にかかる費用

重度訪問介護の利用には上限はなく、必要に応じたサービスが受けられます。また、自己負担額の上限値があるため、上限を超える費用がかかることはありません。

費用(上限額)の目安は4つに区分されています。

区分 負担上限月額
生活保護受給世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯 9,300円
上記以外 37,200円

重度訪問介護にかかる費用については、厚生労働省で定められています。
出典:厚生労働省「障害者の利用者負担」

重度訪問介護と併用したい福祉用具とは

重度訪問介護と併用したい福祉用具とは
重度訪問介護と併用したい制度として、日常生活用具給付等事業があります。市区町村が行う地域生活支援事業の一環として規定されている取り組みです。障がい者などの日常生活がより円滑に行われるために用具を給付または貸与します。

たとえば、大阪市では「大阪市重度障がい者日常生活用具給付要綱」が定められており、日常生活用具給付が行われています。

対象者は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方、または障害者総合支援法の対象疾病(難病など)がある方です。

支給対象品目は6つに区分されており、「介護・訓練支援用具」「自立生活支援用具」「在宅療養等支援用具」「情報・意思疎通支援用具」「排泄管理支援用具」「居宅生活動作補助用具(住宅改修費)」があります。
出典:厚生労働省「日常生活用具給付等事業の概要」

重度訪問介護の際に活用される福祉用具の例

重度訪問介護と一緒に使える福祉用具を3つ紹介します。

  • 特殊寝台
  • 体位変換グッズ
  • ポータブルトイレ

それぞれについて解説します。

特殊寝台

特殊寝台とは、「介護用ベッド」や「ギャッジベッド」といわれることもあります。マットレスを乗せる床板が背・腰・脚の3部分、またはそれ以上がモーターにより可動するため、利用者の使用目的にあわせて形を変えることができるベッドです。

体格にあわせたものや部屋のスペースにあわせたもの、寝る・座る・立ち上がるなどをサポートするさまざまな機能と種類があります。
特殊寝台
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体位変換グッズ

体位変換グッズには、「床ずれ防止用具」「体位変換器」「移乗補助機器」などがあります。

床ずれ防止用具には円座・クッション・ピロー、体位変換器にはマットレス・クッション・パッド、移乗補助機器にはベッド上で容易に移動できるシートなどがあります。

体位交換グッズを使用すると、介助が楽になり、利用者自身も動きやすくなるでしょう。また、床ずれ予防にもなります。
体位交換
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ポータブルトイレ

ポータブルトイレを使用すると、トイレまでの移動距離が短くなり転倒などのリスクを軽減できます。自宅でトイレまでの移動ができない場合や、夜間の暗い状態で移動する負担を軽減するために利用します。

ポータブルトイレを置くことに抵抗がある方には、見た目がトイレとわかりにくい家具調のものもあるため、検討してみると良いでしょう。
ポータブルトイレ
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まとめ

本記事では、重度訪問介護の内容や手続き方法、便利な福祉用具について紹介しました。

重度訪問介護は、申し込みから利用までに2カ月ほどかかることがあります。利用を検討する場合は、早めに手続きを行っておくと良いでしょう。

障がい者の生活をサポートするためには、さまざまな支援サービスや制度を活用することが大切です。

あわせて、適切な福祉用具を選定することで、日常生活や介護を助けることもできるでしょう。

日常生活用具給付等事業はお住いの市区町村によって異なります。ヤマシタではお身体に合った福祉用具の選定が可能ですので、ご不明な点がございましたら一度ご相談下さい。

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記事ライター
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ライター

渡口将生(ゆづる)

介護支援相談員・ライター

介護福祉士として10年以上介護現場を経験。その後、介護資格取得のスクール講師・ケアマネジャー・管理者などを経験。介護の悩み相談ブログ運営中。NHKの介護番組に出演経験あり。現在は、介護相談を本業としながら、ライター活動を行っており、記事の執筆や本の出版をしている。また、マーケティング事業として起業サポートやコンサル業も行う。


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