介護保険対象者と要介護レベル

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介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体は市町村・東京23区(以下、保険者)です。介護保険は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活が送れるよう、高齢者の介護を国民全体で支える制度です。また、介護を必要としない方に対しても、従来の生活を続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みでもあります。サービスを受けられるのは、65歳以上の方と、40~64歳で特定の疾病により介護が必要と認められた方になります。

第1号被保険者

加入する方 65歳以上の方
保険料の支払い 原則として年金からの天引
サービスを受けられる方 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合に サービスが受けられます。

第2号被保険者

加入する方 40~64歳までの医療保険に加入している方
保険料の支払い 加入している医療保険の保険料に上乗せして一括納入
サービスを受けられる方 末期がん、及び初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(16特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
16種類の特定疾病一覧 1.末期がん 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症 4.後縦靭帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護の目安と利用限度額

介護保険のサービスを利用するには、お住まいの保険者から要介護認定を受ける必要があります。要介護のレベルによって、利用できるサービス内容・支給限度額が異なります。

要支援1

設定の目安 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
支給限度基準額
居宅サービス費の目安
月 50,320円
住宅改修
一生涯 20万円 ※転居や要介護度が3段階以上上がった場合は、新たに20万円まで可能
福祉用具購入
年 10万円

要支援2

設定の目安 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
支給限度基準額
居宅サービス費の目安
月 105,310円
住宅改修
一生涯 20万円 ※転居や要介護度が3段階以上上がった場合は、新たに20万円まで可能
福祉用具購入
年 10万円

要介護1

設定の目安 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。
支給限度基準額
居宅サービス費の目安
月 167,650円
住宅改修
一生涯 20万円 ※転居や要介護度が3段階以上上がった場合は、新たに20万円まで可能
福祉用具購入
年 10万円

要介護2

設定の目安 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要。
支給限度基準額
居宅サービス費の目安
月 197,050円
住宅改修
一生涯 20万円 ※転居や要介護度が3段階以上上がった場合は、新たに20万円まで可能
福祉用具購入
年 10万円

要介護3

設定の目安 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要。
支給限度基準額
居宅サービス費の目安
月 270,480円
住宅改修
一生涯 20万円 ※転居や要介護度が3段階以上上がった場合は、新たに20万円まで可能
福祉用具購入
年 10万円

要介護4

設定の目安 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。
問題行動や理解低下も。
支給限度基準額
居宅サービス費の目安
月 309,380円
住宅改修
一生涯 20万円 ※転居や要介護度が3段階以上上がった場合は、新たに20万円まで可能
福祉用具購入
年 10万円

要介護5

設定の目安 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も。
支給限度基準額
居宅サービス費の目安
月 362,170円
住宅改修
一生涯 20万円 ※転居や要介護度が3段階以上上がった場合は、新たに20万円まで可能
福祉用具購入
年 10万円

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