住宅改修の仕組み

住宅改修のポイント

介護される人にも、介護する人にも優しい、
住宅改修のポイントをご紹介します。
ヤマシタは、
福祉用具サービスで培った経験と
お客様の声をいかして
住宅改修のご案内をいたします。

数字をクリックで、詳細がご覧いただけます。

居室・出入口 玄関 廊下 階段 浴室 トイレ 屋外

ヤマシタの
住宅改修ガイドブック

ヤマシタの住宅改修ガイドブック

ヤマシタでご提供している住宅改修サービスを、実例写真とともにわかりやすく解説する「住宅改修ガイドブック」をデジタルカタログをご用意いたしました。

住宅改修ガイドブックデジタルカタログ

住環境整備の重要性

まず住環境を整備しよう

住み慣れた住宅で、いつまでも暮らすことができるように支援するのが介護保険サービスです。介護保険サービスを導入する際には、まず介護される方の「介護力」を含めた確認を行い、住宅改修や福祉用具・介護用品の物的サービスを含めた住環境の整備を行いましょう。

例えば、手すりをつけたり、段差を解消したり、歩行器や車いすを導入することで、ご本人のできることがたくさん増えます。ご本人のできることを福祉用具・介護用品で増やしできないところを介助者がお手伝いすることで、ご本人の社会への参加や尊厳も守ることができます。ヘルパーを含めた介助者の介護力を効率よく使うためにも、福祉用具・介護用品の効果的な導入が大切です。

介護保険を利用した
住宅改修の進め方

介護保険を利用した
住宅改修の費用限度

費用限度は一生涯で20万円です。複数回に分けて改修を行うこともできます。
転居したり、「介護の必要の程度」が3段階以上あがった場合は、新たに20万円までの費用が対象となります。

★改修費用が20万円を超えた場合、超過分の金額は全額お客様の自己負担となります。
大規模な改修により改修費用が高額になる場合は、前払金をいただくことがあります。

介護保険で住宅改修を
利用するために必要な条件

  • 要介護認定(「要支援1~2」「要介護1~5」のいずれか)を受けていること
  • 改修の内容がご本人の自立支援や介護をされる方の負担軽減につながるものであること
  • 施設への入所・病院への入院中ではなく、ご自宅で生活していること
  • 改修する住宅が住民票のある住所地であること

    ※例外として住民票のない住宅の改修が認められる場合もあります。

  • ご本人以外が所有する住宅の場合、所有者の同意を得ていること

介護保険の対象となる
住宅改修の種類

① 手すりの取付け 住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。なお、貸与告示第7項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。
② 段差の解消 住宅改修告示第2号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。ただし、貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は購入告示第3項第5号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。
③ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 住宅改修告示第3号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。
④ 引き戸等へ 扉の取替え 住宅改修告示第4号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とならないものである。
⑤ 洋式便器等の便器の取替え 住宅改修告示第5号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」とは、和式便器を洋式便器に取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更する場合が一般的に想定される。ただし、購入告示第1項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。
⑥ その他①から⑤ の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 その他住宅改修告示第1号から第5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。
①手すりの取付け
手すりの取付けのための壁の下地補強
②段差の解消
浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
③床又は通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料の変更のための路盤の整備
④扉の取替え
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
⑤便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更

※申請手続や対象となる工事などは、市区町村によって異なる場合があります。また、市区町村によっては、介護保険のほかにも独自の住宅改修に関する助成を行っていることがあります。詳しくは当社スタッフまで、お気軽にお問い合わせください。

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