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要介護認定とは?8段階の認定基準や認定までの流れを解説

要介護認定

親の身体が最近弱ってきて、介護保険のサービスを利用したいと考えている方や、要介護認定を受けたいと思っているけど、どうしたら良いかわからないという悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、要介護認定についての概要や認定の流れまでわかりやすく解説していきます。

要介護認定とは

介護保険制度では、寝たきりや認知症などで常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度などの日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。

介護サービスはすべての人が利用できるわけではなく、要介護認定を受けた場合に介護サービスを利用できます。
要介護認定とは、どの程度の介護サービスを行う必要があるのかを判定するものです。認定を受けるためには市区町村の窓口にて申請を行い、調査を受けなければなりません。

要介護認定で判定された要介護度により、区分支給限度基準額が異なります。
区分支給限度基準額とは、介護度によって利用できるサービス料金の限度額が変わるという仕組みです。
要介護度によって、利用できる介護サービスの種類も異なってきます。

要介護認定を受けるまでの手順

要介護認定を受けるまでの手順
要介護認定を受けるまでの流れを説明します。

  1. 市区町村の窓口に申請をする
  2. 主治医に「主治医意見書」の発行を依頼する
  3. 認定調査日の候補日を出す
  4. 市町村の認定調査員による心身の状況調査(認定調査)を受ける
  5. 認定調査結果と主治医意見書からコンピュータ判定を行う
  6. 介護認定審査会により、一次判定結果と主治医意見書等に基づき審査判定を行う
  7. 市町村が申請者についての要介護認定を行う

介護保険制度の概要
引用:厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」

それぞれの項目について詳しく解説していきます。

一次判定までの流れ

市区町村介護保険の担当課もしくは地域包括支援センターに行くと、要介護認定のための申請書類をもらうことができます。
その中に主治医に渡す書類があるので、その書類を主治医に渡して「主治医意見書」を書いてもらいましょう。主治医意見書は主治医が記載したら直接、市町村に郵送で提出してくれます。

認定調査日を調整した後、認定調査員が自宅や病院(入院中の場合)に調査に来ます。
そこで、74項目の基本調査と特記事項など心身の状況に関する調査が聞き取りや動作の確認で行われます(調査項目について詳しくは後述します)。

その後、認定調査結果をコンピュータに入力し、一次判定の要介護認定基準時間の算出が行われます。
ちなみに一次判定は、「要介護認定基準時間=介護にかかる手間(時間)」で決められます。

介護認定 要介護認定基準時間
自立(非該当) 25分未満
要支援1 25分以上32分未満
要支援2 32分以上50分未満
要介護1
要介護2 50分以上70分未満
要介護3 70分以上90分未満
要介護4 90分以上110分未満
要介護5 110分以上

二次判定までの流れ

一次判定の後は、介護認定審査会で二次判定が行われます。
介護認定審査会では、保健・医療・福祉の学識経験者で構成された委員の方が、次の項目を加味して審査判定を行います。

  • 一次判定結果
  • 主治医の意見書
  • 認定調査の特記事項

その後、「非該当」「要支援1~2」「要介護1~5」の8段階で要介護認定を行います。

結果通知と介護サービス利用までの流れ

市区町村は、申請日から原則30日以内に介護認定結果通知書を送付します。

もし、要介護認定結果の内容に不服がある場合は、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求を行うことができます。
ただし、審査請求を行う場合は、通知を受け取った翌日から起算して3カ月以内(60日以内の場合もあり)に行わなければなりません。

申請後、結果を待っている間にいち早く介護サービスを利用したい方はケアマネジャーに相談してみてください。
ケアマネジャーが認定されると思われる要介護度を予測して、暫定で介護サービス計画書(ケアプラン)を作成して介護サービスを利用することが可能です。

そのほか注意すべきポイントに、要介護認定の有効期間があります。
有効期間が切れる前に再度同じ手続きで更新申請をして、認定調査を受けることになります。

新規申請や区分変更申請の場合の有効期間は原則6カ月(状態に応じて最大12カ月)です。それ以外の場合の有効期間は、原則12カ月(状態に応じて最大24カ月)です。
要介護認定の有効期間は年々長くなっている傾向があります。

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要介護認定の訪問調査ではなにを見られる?

一次判定の際には、訪問調査が行われます。
訪問調査ではなにを見られているのかについて説明をします。

訪問調査での調査項目

認定調査票(基本調査)は、以下の5群から構成されています。

  1. 身体機能・起居動作
  2. 生活機能
  3. 認知機能
  4. 精神・行動障害
  5. 社会生活への適応
    その他:過去 14 日間にうけた特別な医療について

引用:厚生労働省「要介護認定認定調査員テキスト2009」

それぞれに小項目があります。
その一つずつの設問について、以下のような形で実際に行ってもらったり、聞き取りで調査をしたりしていきます。

○能力の調査(18項目):「できる」or「できない」
【質問例】

  • 寝返りはできますか?
  • 歩行はできますか?
  • 生年月日や年齢を言うことはできますか?
  • 片足での立位はできますか?など

○介助の方法の調査(16項目):「介助の有無」や「介助の方法」
【質問例】

  • 洗身の介助はしていますか?その介助方法は?
  • つめ切りの介助はしていますか?その介助方法は?
  • 食事摂取の介助はしていますか?その介助方法は?
  • 買い物の介助はしていますか?その介助方法は?

事前準備をしよう

調査項目は、厚生労働省のホームページでも「要介護認定認定調査員テキスト2009」として公表されています。
いきなりの訪問では緊張することも予想されるため、可能な場合は事前に聞かれる内容や、これまでの介護内容・既往歴などをまとめて準備をしておくことをおすすめします。
普段の生活の様子をそのままお伝えすれば良いので、無理に張り切ったりせずにありのままの姿を見せられると良いでしょう。

また、調査には家族の立ち会いが必要になりますので、仕事の休みの調整なども事前に行いましょう。

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要介護度の認定基準

要介護度の認定基準について解説します。

8つの区分に分かれる

要介護度は8つの区分に分けられます。
主に要介護認定基準時間(介護にかかる手間(時間)で判定されます。

状態については、人によって異なりますのであくまでイメージとして表を参考にしてください。

介護認定 要介護認定基準時間 イメージ(例)
自立(非該当) 25分未満 自立されている
要支援1 25分以上32分未満 日常生活はほぼ自分でできるが、支援が必要
要支援2 32分以上50分未満 支援が必要だが、要介護には至らず機能改善の可能性がある
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定
要介護2 50分以上70分未満 一人で立ち上がりや歩行は難しい
日常生活でも一部もしくは全介助が必要
要介護3 70分以上90分未満 一人で立ち上がりや歩行は難しい
排泄・入浴・更衣などで介助が必要
要介護4 90分以上110分未満 排泄・入浴・更衣など全面的に介助が必要
ベッドと車椅子間での生活
要介護5 110分以上 排泄・入浴・更衣など全面的に介助が必要
寝たきりの状態で意思疎通も難しい

要介護と要支援の違い

要介護と要支援についてはそれぞれ以下のように定義されています。

要介護状態は、身体上や精神上の障害があり、入浴・排せつ・食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、常時介護を要すると見込まれる状態のことを言います。

一方、要支援状態は、身体上もしくは精神上の障害があるために入浴・排せつ・食事などの日常生活における基本的な動作の全部や一部について、常時介護を要する状態の軽減や悪化の防止に支援を要すると見込まれる状態です。

要支援は、要介護になることを予防する時期と言われています。
そのため、要支援者が利用できるサービスは介護予防サービスと言います。
例)・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防通所リハビリテーション
・介護予防福祉用具貸与

利用できるサービス以外に、介護給付の支給限度額にも違いがあります。詳細は次のとおりです。

区分 支給限度額基準(1カ月あたり)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

要介護度別に利用できる介護施設や費用

要介護度によって利用できる介護施設が異なります。
施設の種類とそれに伴った入居基準は次のとおりです。

施設の種類 入所・入居条件
自立 要支援 要介護
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
認知症高齢者グループホーム
(認知症対応型共同生活介護)
養護老人ホーム
有料老人ホーム(介護付き)
有料老人ホーム(住宅型付き)
サービス付き高齢者向け住宅

※△:特別な事情がある場合に限る

施設ごとの月額費用の目安は以下のとおりです。(筆者調べ)

施設の種類 月額費用の目安
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) 8〜14万円
介護老人保健施設 8〜14万円
介護療養型医療施設 8〜25万円
介護医療院 8〜25万円
認知症高齢者グループホーム
(認知症対応型共同生活介護)
10〜30万円
養護老人ホーム 0〜10万円
有料老人ホーム(介護付き) 10〜30万円
有料老人ホーム(住宅型付き) 10〜25万円
サービス付き高齢者向け住宅 10〜30万円

まとめ

本記事では、要介護認定について説明したほか、8段階の認定基準や認定までの流れをについて解説しました。
要介護認定は、介護にかかる時間を客観的に評価してもらえます。
そして、その評価結果に応じて、介護サービスを利用することができます。

もし親の身体が不自由になってきたと感じたり、介護が大変に感じてきたりしたら、介護サービスを適切に活用することによって、介護予防などにもつながる可能性もあるので、一度申請してみることもおすすめします。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

介護でお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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記事ライター
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ライター

杉浦 良介

理学療法士

通所リハビリ・訪問看護・回復期病棟・訪問リハビリでの経験のある理学療法士。YouTube「訪問リハビリ・訪問看護の情報サイト」、訪問リハブログ「訪問リハビリ・訪問看護情報サイト」、訪問看護ブログ「ビジケア訪問看護経営マガジン」で介護保険制度や訪問リハ、訪問看護などの情報発信をしている。著書に『リハコネ式!訪問リハのためのルールブック【第二版】』がある。

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