介護保険レンタル相談・カタログ請求はこちら

更新日:

要介護2とはどんな状態?受けられるサービスや費用を解説

要介護2

これから要介護認定を受けようと思っている方や、「要介護2」と認定されたもののどういう状態のことかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では要介護2の状態について紹介します。そのほかにも要介護2で受けることのできるサービスや要介護認定の決め方についても解説します。

要介護2とは

要介護・要支援について【要介護2】

要介護2とは、介護保険制度における要介護認定のひとつの基準で、食事や排泄、入浴動作に見守りや一部介助が必要であったり、立ち上がりや歩行の際に支えを必要としたりする状態です。

要介護度は、その人に必要な介護の量や介護にかかる時間によって認定され、全部で7区分あり、介助量の軽い順に「要支援」1~2、「要介護」1~5となっています。

要介護2とは

また、理解力の低下から、金銭管理や内服薬の管理に支障をきたすこともあり、他者のサポートが必要となる場合もあります。

要介護1との違い

要介護1は要介護2よりも自立できる動作が多い場合に認定されます。

要介護1は、食事や排泄はおおむね自立していても、立ち上がりや歩行が不安定な状態です。

要介護1とは

そのため、要介護1の場合には手すり設置などの住環境整備や、家事などの生活援助があれば在宅生活も困難ではありません。

それに比べて要介護2では、排泄や入浴動作に見守りや一部介助が必要になるため、在宅生活を続けるには動作時の見守り体制などを整える必要があります。

要介護3との違い

要介護3は、要介護2よりも介助が必要な場面が多く、排泄や入浴、立ち上がりなどに介助を必要とする段階です。

基本的に動作全般に介助を必要とし、理解力の低下や認知症の進行から問題行動がみられる場合もあります。
そのため、要介護2と比べ在宅生活は容易ではありません。

実際に、特別養護老人ホームの入所要件も「原則要介護3以上」とされており、家族による介護の協力が期待できない場合は施設入所も検討される段階ともいえます。

要介護3とは

要介護2でも自立して生活できるのか

要介護2 自立

2019年の国民生活基礎調査によると、在宅生活される要支援または要介護認定者の世帯構造は、核家族世帯が40.3%、単独世帯が28.3%、夫婦のみの世帯が22.2%となっています。

要介護認定者の世帯構造

また、単独世帯を要介護度別に内訳した場合、要介護1が20.4%とされ、要介護2は16.9%という結果となっています。

単独世帯の要介護度別

要介護2ともなると、完全に自立した生活を送るのは難しいかもしれません。

ただし、独居世帯も一定数いることから、住環境の整備や入浴・家事支援などの介護サービス、家族の支援があれば独居も可能といえるでしょう。

要介護度はどうやって決まる?

要介護度を決めるには、実際に対象者の身体状況や精神状況を把握しなければなりません。

そのため、介護認定を行う際には介護認定調査と主治医意見書の情報が用いられ、一次判定と二次判定の過程を経て認定が決まります。

一次判定で行われるのは、調査結果をもとにしたコンピュータによる判定です。
その際に、要介護認定基準時間を算出し、介護にかかると推測される時間から要介護度を判断します。

要介護認定基準時間は以下のとおりです。

区分 要介護認定基準時間
要支援1 25分以上32分未満
要支援2 32分以上50分未満
要介護1
要介護2 50分以上70分未満
要介護3 70分以上90分未満
要介護4 90分以上110分未満
要介護5 110分以上

二次判定では、保険・医療・福祉分野の学識経験者による介護認定審査会が開催され、一次判定の結果と、主治医意見書の内容から最終的な要介護度を決定します。

要介護2の介護保険から給付される金額

介護保険給付には、要介護度ごとに区分支給限度額が設定されています。

以下、区分支給限度額と自己負担額について説明します。

区分支給限度額

区分支給限度額とは、介護保険給付の限度額を意味します。

要支援・要介護、それぞれの区分には1カ月あたりの限度額が決められており、その限度額の範囲内で保険給付される仕組みとなっています。

利用した介護サービスの合計金額が限度額を超えると、超過分は全額自己負担になるため注意が必要です。

区分支給限度額は以下のとおりです。

区分 支給限度額基準(1カ月あたり)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

自己負担額

介護保険サービスの費用負担では、所得に応じて決められた自己負担割合が適用となります。
支給限度額基準内の利用であれば、自己負担1~3割の範囲で介護保険サービスの利用が可能です。
基本的には1割負担を基準としながらも、一定以上の所得があると2~3割となります。
自身の自己負担額は、交付される介護保険負担割合証で確認できます。

ただし、自己負担が軽減されるのは、あくまで支給限度額基準内です。
仮に、支給限度額を超過して介護サービスを利用した場合には、超過分は10割全額を自己負担しなければなりません。

要介護2で受けられる支援・サービス

介護サービスは、自身の要介護度によって利用できるサービスが異なる場合があります。

ここからは、要介護2で受けられるサービスについて説明します。

福祉用具の購入・レンタルができる

福祉用具の購入・レンタル

介護保険サービスは、食事、入浴、排泄などの身体的介護をしたり、食事や調理などの家事援助をしたりするだけにとどまりません。

サービスのなかには特定福祉用具の販売や福祉用具の貸与サービスがあり、介護給付を受けながら福祉用具が利用できます。

福祉用具とは、心身の機能が低下して日常生活を送ることが難しくなった方へのサポートや、機能訓練の支援をするための用具や補装具のことをいいます。
一方、特定福祉用具とは入浴や排泄に使用するなど、衛生面の問題からレンタルではなく、購入対象となっている福祉用具をさします。

福祉用具を有効活用すれば、住環境を整えられるほか介護者の介護負担軽減にもつなげられるため、多くの方が利用しているサービスです。

ただし、レンタルできる福祉用具のなかには、原則要介護2以上や要介護4以上なくては利用できないものもあります。

以下、特定福祉用具販売、福祉用具貸与サービスで利用できる福祉用具の一覧です。

特定福祉用具販売(購入)

品目 種類例
腰掛便座 ・ポータブルトイレ
・和式便器を腰掛式に変換する据え置き便器
・洋式便器の高さを補う便座
・立ち上がり補助などの機能がある便器
自動排泄処理装置の交換可能部品 尿や便の経路となるレシーバー、チューブ、タンクなど
排泄予測支援機器 ※令和4年4年より追加>
入浴補助用具 ・入浴用いす
・浴槽用てすり
・浴槽内いす
・入浴台
・浴室内すのこ
・浴槽内すのこ
・バスボード
簡易浴槽 空気式または折りたたみ式で、取水や排水のための工事が不要なもの
移動用リフトのつり具の部分 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

福祉用具貸与(レンタル)

福祉用具

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台(介護ベッド)
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト

利用できない用品として自動排泄処理装置がありますが、要介護4以上でなければレンタルできません。
ただし、特別な理由がある場合には、自治体ごとに定められた手続きをすればレンタルが認められる場合もあります。

参考:介護用品はレンタルできる!品目、流れなどを解説します

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

ご相談はこちら

メールは365日24時間受付

電話アイコン 0120-203-001

受付時間 9:00~18:00 (土日祝年末年始を除く)

利用できる在宅介護サービス

要介護2の方が在宅生活を続けていくためには、在宅介護サービスの活用が欠かせません。

以下は代表的な在宅介護サービスです。

訪問系サービス

サービス事業者が自宅へ訪問し、介護または家事支援などを行うサービス 訪問介護
訪問看護
訪問リハビリ
訪問入浴
居宅療養管理指導
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護

通所系サービス

施設や事業所に通って介護またはリハビリなどを受けるサービス 通所介護(デイサービス)
通所リハビリ(デイケア)
地域密着型通所介護
療養通所介護
認知症対応型通所介護

複合型サービス

通い・訪問・宿泊サービスを組み合わせて利用できるサービス 小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

短期入所サービス

短期間施設へ宿泊し、介護または療養を受けるサービス 短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護

なかでも、訪問介護と通所介護(デイサービス)は代表的な在宅介護サービスです。

訪問介護では、訪問介護員が自宅に訪問し、食事、入浴、排泄などの日常生活全般の身体介護のほか、掃除、洗濯、調理などの家事援助を行ってくれます。

通所介護は、施設や事業所に通いながら介護が受けられるサービスです。
身体介護のほか、レクリエーションや機能訓練などもあり、交流の機会や身体機能の維持を目的とした利用もできます。

利用できる施設

要介護2になると、生活環境によっては自宅での生活が困難になり、介護施設への入所を考えなくてはならない場合もあります。

しかし、介護施設は種類によって役割や目的が異なるため、どんな施設があるのかを把握しておくことが大切です。

以下、利用できる施設の一覧です。

施設 特徴
介護老人保健施設(老健) 病院から退院する際に、身体機能を向上させないと在宅生活ができない場合など、リハビリを受ける目的で利用可能。
施設内には介護スタッフ以外に、医師、看護師、リハビリスタッフなどが常勤している。
グループホーム 認知症の診断を受けている方を対象とし、10人程度を1ユニットとして、家庭的な雰囲気のなかで生活が可能。
小規模のため環境変化が少なく、認知症の方でも慣れたスタッフや環境のなかで安心して生活できる。
有料老人ホーム 高齢者が住みやすい住環境となっており、食事サービスなどが受けられる。
施設によっては娯楽設備が充実していたり、カフェなどが併設されていたりする場合もある。
介護付き有料老人ホームの場合には、常勤スタッフによる介護・看護サービスの提供が受けられるのが特徴
>
サービス付き高齢者向け住宅 高齢者を対象としたバリアフリー対応の賃貸住宅。
常勤スタッフがおり、安否確認や生活支援サービスの提供がある。
特定施設の場合は、介護付き有料老人ホームと同等のサービスが受けられる。
介護医療院 介護療養型医療施設に変わる施設として、2018年から新設された施設

特別養護老人ホームは利用できない

要介護2では利用できないサービスに、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)への入所があげられます。
特別養護老人ホームは、中重度の要介護高齢者の入所を目的としており、原則要介護3以上の認定を受けている方が対象です。

ただし、要介護1~2の場合でも特例入所が適用となれば、必ずしも入所できないわけではありません。
たとえば、以下のような場合に特例入所が適用されることがあります。

  • 認知症により、日常生活に支障をきたし在宅生活が困難な場合
  • 知的障害や精神疾患などにより、日常生活に支障をきたし在宅生活が困難な場合
  • 家族などからの虐待により、心身の安全が保てない場合
  • 単身世帯や同居家族が高齢のため、家族からの支援や介護サービスが十分に受けられず在宅生活が困難な場合

まとめ

今回、要介護2について、その状態や利用できるサービスについて説明しました。要介護2のポイントは次のとおりです。

  • 要介護2は、身の回りの動作全般に見守りや一部介助を必要とする段階
  • 要介護2以上では、レンタルできる福祉用具の品目が増える
  • 完全自立は難しいが、家族の支援や介護サービスの利用で独居も可能

本記事が少しでもお役に立てば幸いです。ご自身にあった介護サービスを検討する際の判断材料としてみてはいかがでしょうか。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

ご相談はこちら

メールは365日24時間受付

電話アイコン 0120-203-001

受付時間 9:00~18:00 (土日祝年末年始を除く)

記事ライター
記事ライター
ライター

横井 康佑

医療・介護ライター・社会福祉士

1989年生まれ。福祉系大学を卒業後、現役の医療ソーシャルワーカーとして10年以上医療機関に勤務。現在も医療・介護に関わる相談を受けながら、さまざまな生活問題を支援。webライターとしても活動しており、医療・介護記事の執筆を行うほか、電子書籍の出版プロデュースも行っている。


介護保険レンタルや
介護保険の申請方法など、
ご不安やご不明点がありましたら
お気軽にご相談ください。

お電話からのお問い合わせ

専門スタッフが対応します。
どんなことでもご相談ください

0120-203-001

月〜金 9:00-18:00(土日祝日はお休み)

お問い合わせフォームからはこちら

ご相談はもちろん、
カタログ請求にもご利用いただけます

お問い合わせフォームはこちら

お急ぎの場合はお電話よりお問い合わせください