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要支援1とは?受けられるサービスやかかる費用について解説
ご両親が「要支援1」と認定されたもののどういう状態のことなのか、どんなサービスが利用できるのかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では要支援1の状態について紹介します。そのほかにも要支援1で受けることのできるサービスや入居施設の種類や費用面についても解説します。
要支援1とは?
要支援1とは、介護保険制度における要介護認定の一つの基準です。
要介護認定には「要支援」1~2、「要介護」1~5の7分類があり、心身の状態や、必要とされる介護の必要量によってそれぞれ認定されます。
「要支援」の認定は介護予防の観点が含まれており、要介護状態にならないよう支援を受ける必要がある段階です。
一方「要介護」の認定は、実際になんらかの身体介護が必要になった場合に受けられる認定です。
これら要介護度の違いにより、利用できる介護サービスの種類や介護保険の給付額が異なります。
そのなかでも要支援1は、日常生活動作は問題ないものの、家事や身支度などの生活援助を必要とする状態のことをいいます。
要支援認定の場合、各市区町村主導で行われる総合支援事業と、要介護状態を防ぐことを目的とした介護予防サービスを利用できます。
要介護度はどうやって決まる?
要介護度を決定する過程には、一次判定と二次判定があります。
一次判定では、調査結果をもとにしたコンピュータによる判定を行います。
その際、判断基準として算出されるのが、介護に必要な時間を示した要介護認定基準時間です。
以下は、介護度ごとの要介護認定基準時間です。
区分 | 要介護認定基準時間 |
---|---|
要支援1 | 25分以上32分未満 |
要支援2 | 32分以上50分未満 |
要介護1 | |
要介護2 | 50分以上70分未満 |
要介護3 | 70分以上90分未満 |
要介護4 | 90分以上110分未満 |
要介護5 | 110分以上 |
二次判定では、保険・医療・福祉分野の学識経験者による介護認定審査会が開催されます。
最終的に、一次判定の結果と主治医意見書の内容から要介護度が決められます。
要支援2とは何が違う?
要支援2の認定を受けるのは、身の回りの世話や立ち上がりなどに見守りや一部介助が必要ではあるものの、維持や改善の見込みがある方です。
要支援1よりも支援を必要とする場合に認定されます。
どちらも要支援認定であるため、受けられるサービスは総合支援事業と介護予防サービスで変わりありません。
両者の違いは、介護保険給付額です。
要支援2は要支援1より給付額が高く設定されています。
また、要支援2以上になるとグループホーム(認知症対応型共同生活介護)の入居が可能になります。
要介護1とは何が違う?
要介護1は、排せつや食事は自立しているものの、立位や歩行に不安定さがみられ、身の回りの動作に見守りや一部介助が必要となる段階です。
要介護は、要支援よりも身体介護や生活援助が必要な場合に認定されます。
また、要介護以上になると、必要な身体介護の量が増えたり、認知症などの影響から理解力の低下がみられたりする場合もあります。
介護保険給付額も要支援よりも高く設定されており、利用できるサービスの種類も多いです。
要支援1でも自立して生活できるのか
2019年の国民生活基礎調査によると、在宅生活される要支援または要介護認定者の世帯構造は、核家族世帯が40.3%、単独世帯が28.3%、夫婦のみの世帯が22.2%となっています。
また、単独世帯を要介護度別に内訳した場合、要支援1の割合がもっとも多く21.5%となっています。
次に多いのが要介護1で20.4%です。
要介護1の方が単独世帯で暮らしていることを考えれば、要支援1でも自立した生活は可能といえます。
必要に応じて、手すりの設置や段差解消などの住宅改修、家事援助などの体制を整えれば独居生活の継続も可能です。
要支援1で受けられるサービスは?
介護保険サービスは、介護度によって受けられるサービスが異なる場合があります。
以下は、要支援1で受けられるサービスです。
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問介護
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
- 介護予防入所療養介護(医療型ショートステイ)
- 介護予防特定施設入所者生活介護
- 介護予防福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
これら介護予防サービスの目的は、要介護状態になるのを防ぐことです。
そのため、要支援の場合には介護予防サービスが適用されます。
介護予防サービスを利用したい場合は、地域包括支援センターのケアマネジャーへ相談することでサービス利用の支援が受けられます。
デイサービスが利用できる
デイサービスとは、通所介護とも呼ばれる介護サービスです。
自宅から事業所または施設などに通い、日常生活全般(食事、入浴、排泄)などの介護を受けられます。
専用車両による送迎もあるので、車いすが必要な方も利用可能です。
また、日中の身体介護のほか、他者との交流の機会を増やす目的で利用される方も多く、介護者の介護負担軽減にもつながるのが特徴です。
そんなデイサービスですが、平成29年度からは要支援の場合には市町村ごとの総合支援事業として利用しなければいけなくなりました。
そのため、自治体をはじめNPO法人や民間企業が提供するサービスを自費で利用する形になります。
自費とはいえ、一般的に要支援1の方が1回の利用でかかる費用は2,000円弱と、それほど負担は大きくありません。
福祉用具のレンタルができる
介護予防サービスのなかには福祉用具貸与サービスがあり、日常生活を送る上で必要な福祉用具のレンタルに、保険給付が適応されます。
福祉用具とは、心身の機能が低下して日常生活を送ることが難しく、介護や介助が必要な方に対して、サポートや機能訓練の支援をするための用具や補装具のことです。
以下は、要支援1の場合にレンタルできる福祉用具です。
手すりやスロープは、後述する住宅改修サービスを利用する方法もありますが、賃貸など取りつけ工事が行えない場合にはレンタルが有効です。
また、以下は要介護2以上から利用可能な福祉用具ですが、特別な理由があれば要支援でも例外給付の対象になります。
例外給付を受けるためには自治体ごとに定められた手続きが必要です。
担当のケアマネジャーまたは、地域包括支援センターに相談しましょう。
ヤマシタでもご相談を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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要支援1の支援サービスを利用する方法
要支援1の方が介護保険サービスを利用するためには、介護予防ケアマネジメントと呼ばれる支援を受けながら、介護予防サービス支援計画をたてなければなりません。
そんな介護予防ケアマネジメントを担うのが、地域包括支援センターです。
地域包括支援センターには、介護予防ケアマネジメントを行うケアマネジャーが配置されており、相談することで介護サービスの利用支援が受けられます。
大抵は、ケアマネジャーが一度自宅を訪問し、身体状況や生活環境などからその人にあわせた支援計画をたててくれます。
もし、要介護認定を受けられていない状態であっても、地域包括支援センターに相談すれば介護認定の申請からサービス利用までの支援が受けられます。
要支援1の支給限度額は?
介護保険では要介護認定ごとに、1カ月あたりの保険給付の上限額が定められています。
保険給付の上限額を区分支給限度額といい、介護度ごとで以下のように設定されています。
区分 | 支給限度額基準(1カ月あたり) |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
要支援1は支給限度額が一番低く設定されているため、サービスの利用頻度が限られます。
また、介護保険ではそれぞれの所得に応じて1~3割の自己負担額が設定されていたり、1カ月間で利用した介護サービスが支給限度額を超えると、超過分は全額自己負担となったりするため注意が必要です。
要支援1で入れる施設は?
介護施設の場合、介護度の違いによって入居できる施設が限られます。
以下は、要支援1の場合に入居できる施設です。
分類 | 施設名 |
---|---|
有料老人ホーム | 介護付き有料老人ホーム(施設により異なる) |
住宅型有料老人ホーム | |
高齢者向け住宅 | サービス付き高齢者向け住宅 |
高齢者向け賃貸住宅 | |
シニア向け分譲マンション | |
軽費老人ホーム | |
介護保険施設 | 介護療養型医療施設【2024年3月を以ってサービス終了】 |
株式会社LIFULL seniorの「介護施設入居に関する実態調査(2020年)」によると、要支援1の場合には、高齢者向け住宅や有料老人ホームの利用が多いことがわかりました。
また、施設入居時に要支援1だった人は、有料老人ホームでは14.1%、高齢者向け住宅では18.4%となっています。
この結果から、要支援1でも施設入居されている方は一定数いることがわかります。
要支援1の人が施設に入居したときかかる費用
いざ施設入居を検討するとなった場合、やはり気になるのは費用面ではないでしょうか。
要支援1の場合、所得に応じて費用が設定されている介護老人保健施設や特別養護老人ホームの対象にはならず、比較的施設への入居費用が高くなる傾向にあります。
以下は、要支援1の方が施設入居した際にかかるおおよその費用です。
施設 | 介護サービス費用 (1割負担の場合) |
月額費用相場 | 合計 |
---|---|---|---|
介護付き有料老人ホーム | 5,460円 | 20万円 | 205,460円 |
住宅型有料老人ホーム | 5,032円 | 20万円 | 205,032円 |
サービス付き高齢者向け住宅 | 5,032円 | 15万円 | 155,032円 |
施設の費用は、立地や設備、サービス内容によって大きく変わります。
また、特定入居者生活介護サービスを行っていない施設の場合、介護サービスを受けるためには個別で居宅介護サービスなどを利用しなくてはなりません。
その場合には、実際に利用したサービスの合計金額が介護サービス費用になります。
デイサービスに通う目安の頻度は?
要支援1の場合、デイサービスの利用目安は週1回、多くて2回と想定しておくとよいでしょう。
要支援1の段階では、必要な身体介護の量も多くないため、デイサービス事業所で行われる機能訓練やレクリエーションを目的に利用される方も少なくありません。
とくに、高齢になり外出の機会が減って人づきあいが減ってしまった方など、他者との交流を目的にデイサービスに通う方もいます。
もし、何らかの事情で週1~2回以上の利用が必要になった場合には、担当のケアマネジャーへ相談しましょう。
要支援1は施設に入居すべきなのか?
施設への入居の基準は人それぞれです。
その人自身の身体状況や持病の有無、介護者が同居しているかどうかなど判断材料に決まりはありません。
そのため、要支援1だからといって施設入居が必要とはいいきれません。
また、要支援1の場合にはご自身でできることも多くあります。
自宅での生活を継続したい場合には、まず介護サービスの導入により生活の継続ができるかを検討するのも一つの方法です。
本人や家族だけでの判断がつかない場合には、担当のケアマネジャーと相談するとよいでしょう。
専門的な視点から、自宅での生活が継続可能かを助言してくれます。
まとめ
今回、「要支援1」について、その状態や利用できるサービスについて説明しました。要支援1のポイントは次のとおりです。
- 要支援1は、日常生活動作は問題ないものの、家事や身支度などの生活援助を必要とする状態
- 利用できるサービスは、介護予防サービスと市区町村主導で行われる総合支援事業
- サービスを利用するには、地域包括支援センターへ相談する
本記事にて紹介した内容を参考に、ご自身にあった介護サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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横井 康佑
医療・介護ライター・社会福祉士
1989年生まれ。福祉系大学を卒業後、現役の医療ソーシャルワーカーとして10年以上医療機関に勤務。現在も医療・介護に関わる相談を受けながら、さまざまな生活問題を支援。webライターとしても活動しており、医療・介護記事の執筆を行うほか、電子書籍の出版プロデュースも行っている。
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