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要支援2とは?受けられるサービスからケアプラン例までまとめて解説

要支援2とは?受けられるサービスからケアプラン例までまとめて解説

「要支援2と要介護認定を受けたけど、どんな状態なの?」「どんなサービスを受けられるんだろう?」と疑問に思う方もいるでしょう。
要介護認定のうち要支援2とは、日常生活に一部介助が必要な状態です。
この記事では、要支援2の利用できるサービスや実際のケアプラン例を解説します。

要支援2とは?

要介護・要支援について【要支援2】

要支援2とは、日常生活の基本的なことは自立してできるが、一部生活援助が必要な状態です。要支援1にくらべると、支援範囲が広い状態といえるでしょう。

要介護認定は7段階の区分に分けられ、必要とされる介護が軽度な順から要支援1~2、要介護1~5に分けられます。

それぞれの認定に応じ、利用できる介護サービスや保険給付される金額の上限が異なります。自分の要介護認定度で、どのようなサービスを受けられるのか知ることは非常に重要です。

要支援2の認定基準

要支援2は、日常生活や身の回りの世話に一部介助が必要な状態で、立ち上がりに支えなどが必要な段階です。

ただし、身体機能の維持や改善が見込める状態でもあるため、介護サービスの利用や家族のサポートなどによって要介護状態にならないよう生活支援を行うことが大切です。

要介護認定は、介護に要する時間を示した要介護認定基準時間を基準にして区分が決められます。
以下は、要介護認定基準時間です。

区分 要介護認定基準時間
要支援1 25分以上32分未満
要支援2 32分以上50分未満
要介護1
要介護2 50分以上70分未満
要介護3 70分以上90分未満
要介護4 90分以上110分未満
要介護5 110分以上

要支援1との違い

要介護認定は「要支援」と「要介護」の2種類に区分され、さらに要支援は「要支援1」「要支援2」に区分があります。
要支援においては、要介護状態にならないためにも身体機能の維持・向上が重要です。

以下は、要支援1と要支援2の違いです。

要支援1 ・日常生活上の基本動作はおおむね自分で行える
・身体機能が低下して要介護状態にならないよう支援が必要
要支援2 ・日常生活や身の回りの世話に一部介助が必要
・立ち上がりなどに支えが必要
・支援によって身体機能の維持や改善が見込める

要介護1との違い

要支援から要介護に分類が変わると必要な介助量が増加します。

要介護1になると、日常生活を送るうえで要支援よりも部分的介助が必要になります。そのため、利用できる介護サービスの種類や頻度も増えます。

以下は、要支援2と要介護1の違いです。

要支援2 ・日常生活や身の回りの世話に一部介助が必要
・立ち上がりなどに支えが必要
支援によって状態の維持や改善が見込める
要介護1 ・立ち上がりや歩行が不安定
整髪、洗顔などの整容や居室の掃除などに一部介助や見守りが必要

要支援2で一人暮らしは可能?

要支援2で独り暮らしは可能?

要介護認定で要支援2を受けた場合、自宅生活を継続できるかは不安に思う方もいるでしょう。
要支援2の段階では食事や排せつなどは自分でできるため、一人暮らしの生活継続は可能といえます。

ただし、日常生活での転倒リスクがあるため、けがをして要介護度が上がってしまうケースも少なくありません。
リスクを軽減しながら生活を継続していくためには、家族の支援や介護予防サービスの利用が必要です。

介護予防サービスを利用すれば日常生活における支援が受けられるほか、福祉用具の購入・レンタルなどもできます。

要支援2の方が自宅生活を継続するためには、支援サービス利用によって安全な生活が送れるよう生活基盤を整えることが重要です。

福祉用具のレンタルなど、ヤマシタでもご相談を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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要支援2で利用できる介護サービス

要支援2で利用できる介護サービス

要支援2では、訪問型介護・通所型介護・施設入所介護・福祉用具貸与などのサービス利用が可能です。

要支援2で利用できる介護サービスについて紹介します。

福祉用具のレンタル

介護保険では、福祉用具をレンタルできるサービスがあります。
福祉用具とは、介助を要する方が日常生活を送れるようサポートするための補助具や機器です。要支援2の場合にはレンタルできる福祉用具に限りがあるため注意しましょう。

要支援2でレンタルできる福祉用具は、手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖(4点杖・多点杖)です。

以下、要支援2で利用できる福祉用具です。
介護保険レンタルの対象種目

なかでも要支援2の方に多く利用されているのが、レッツゴーミニ(歩行器)とルーツセンタータイプ(手すり)です。

レッツゴーミニ

レッツゴーミニ

レッツゴーミニは室内用の歩行器で、荷物が運べるバスケットが備え付けられています。お盆も乗せられるため、お茶やお菓子の運搬も楽に行えます。

ルーツセンタータイプ

ルーツセンタータイプ

ルーツセンタータイプは、壁に穴をあけなくても使用できる置き型の手すりです。
設置も簡単で、ベッドやソファーの脇などに置くだけで使用でき、座敷や椅子からの立ち座り用にもおすすめです。

また、車いすや特殊寝台など要支援2では該当しない福祉用具が必要な場合、要介護認定における基本調査結果に基づく判断または、市町村による判断によって利用できる可能性があります。

その場合は、一度担当ケアマネジャーへ相談することで助言や手続きに関する支援が受けられます。

福祉用具のレンタルなど、ヤマシタでもご相談を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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福祉用具の購入

2024年度の介護保険制度の見直しで、要支援2の方も利用できる福祉用具の選択肢が広がりました。これまで貸与のみだった固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)や多点杖といった福祉用具を、購入できます。

長期的に利用する場合には、繰り返しレンタルするよりも安価になる場合もあります。購入する場合は、利用者一人あたり年間10万円までが支給限度額で、購入費の1〜3割が自己負担になります。

在宅介護サービス

在宅介護サービスは、在宅で受けられる介護サービスのことです。

要支援認定の場合、基本的には介護予防サービスを利用することになります。
介護予防サービスとは、要介護状態になるのを防ぐ目的で要支援1~2の方を対象とした介護サービスです。主に訪問型、通所型、短期宿泊の3つに分けられます。

以下は、要支援2で利用できる在宅介護サービスの一覧です。

訪問型サービス

サービス事業者が自宅へ訪問し、介護または家事支援などを行うサービス 介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅管理指導
介護予防訪問看護

通所型サービス

施設や事業所に通って介護またはリハビリなどを受けるサービス 介護介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

短期宿泊サービス

施設介護サービス

要支援2の場合、日常の介助量がそれほど多いとはいえません。しかし生活環境によっては施設入所を選択される方もいるでしょう。
ただし、要支援認定では利用できる施設介護サービスが限定されています。

要支援2の方が利用できる代表的な施設は、ケアハウス、養護老人ホーム、グループホームです。

種類 要件や特徴
ケアハウス ・身体機能の低下などで生活困難になった方が対象
・無料または低額な料金で利用可能
・食事の提供や生活相談が受けられる
養護老人ホーム ・心身の状態や経済的理由で自宅生活が困難な方が対象
・市区町村の措置により入所が可能
・食事提供や生活機能訓練などが受けられる
グループホーム ・認知症などと診断された方が対象
・日常生活全般の介護が受けられる

生活支援サービスは、総合事業の一環となります。

総合事業は介護保険法によって2017年より施行され、各自治体が主体となって取り組まれるようになった介護事業です。
高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けていくことを目的として、サービスや支援が提供されています。
支援内容としては、見守り支援や外出支援、買い物や調理、掃除など家事援助があげられます。

総合事業で支援するのは市区町村が委託している介護サービス事業者だけではありません。
ボランティア団体や民間企業もサービス提供者となっており、民間と協力しながら地域全体で高齢者の生活を支援する仕組みになっています。

要支援2の介護にかかる負担額

介護保険は、介護サービスの利用に対して保険給付される制度です。
所得に応じて1~3割の負担額が設定されているため、介護サービス利用にかかる費用負担を抑えられます。

ただし、保険給付される額には上限があり、要介護認定ごとに区分支給限度額が定められています。
以下は、要介護認定ごとの区分支給限度額です。

区分 支給限度額基準(1カ月あたり)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

利用したサービスの費用が区分支給限度額を超過した場合、超過分は全額自己負担になるため注意しなければなりません。

出典:厚生労働省「2019年度介護報酬改定について」

要支援2で申請できる補助金制度

介護サービスの自己負担額が多い場合は、高額介護サービス費制度を申請することで、負担軽減をはかれる場合があります。

高額介護サービスは、1カ月に支払われた介護サービス費の自己負担が負担上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。

以下は、所得ごとの負担上限額です。

区分 負担上限額(1カ月あたり)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 93,000円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
世帯の全員が市町村民税非課税 24,600円(世帯)
世帯の全員が市町村民税非課税
前年の公的年金等収入金額+そのほかの合計所得金額の合計が80万円以下の方など
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方など 15,000円(世帯)

また、介護保険制度では手すりの設置や、引き戸への改修など住宅改修に対する補助もあります。

要支援2の場合には、介護予防住宅改修費を利用すれば20万円を上限とし、1~3割負担で住宅改修が行えます。

出典:厚生労働省「高額介護サービス費の負担限度額」

要支援2の支給限度額内で利用できるケアプランの例

要支援2で想定される、介護サービス利用計画を事例で解説します。

ケアプラン(介護サービス計画書)は、担当ケアマネジャーが本人、家族の意向を確認しながら作成します。

2つの事例を紹介します。

ケアプラン例①:独居生活で生活援助が必要な場合

週2回の訪問看護による掃除などの家事援助と、機能訓練を目的とした通所介護を利用した場合のケアプランを紹介します。

要支援の方が利用する訪問介護と通所介護は総合事業による介護予防・生活支援サービスになるため、その費用は市区町村によって異なります。

利用サービス 回数/th>

内容 費用(1割負担の場合)
訪問介護 8回 ・掃除や洗濯の援助 2,547円
住宅型有料老人ホーム 8回 ・機能訓練
・入浴支援
3,614円
合計 6,161円

要支援2の場合は多くても週2~3回までの利用となるのが一般的です。

参考:吹田市「居宅介護予防サービス(要支援1・2の方)」

ケアプラン例②:医療系サービスとリハビリが必要な場合(家族と同居)

訪問看護と通所リハビリテーションを利用した場合のケアプランです。

血圧や血糖コントロールなど日々の体調管理が欠かせない場合は、訪問看護を利用すると看護師による健康観察が受けられます。

また、通所リハビリテーションの利用で、身体機能の維持向上を目的としたリハビリが受けられます。

利用サービス 回数/th>

内容 費用(1割負担の場合)
訪問介護 4回 ・健康状態の観察(30分未満) 1,952円
通所リハビリテーション 8回 ・リハビリテーション
・入浴支援
4,263円
合計 6,215円

参考:吹田市「居宅介護予防サービス(要支援1・2の方)」

まとめ

この記事では、要支援2の状態や利用できるサービスについて説明しました。

要支援2のポイントは次のとおりです。

  • 要支援2は、日常生活や身の回りの動作に一部介助が必要で、立ち上がりに支えが必要な段階
  • 要支援2以上ではグループホームの利用が可能になる
  • 要支援2であっても、介護サービスを活用すれば独居生活は継続可能

この記事にてご紹介した内容を参考に、ご自身にあった介護サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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記事ライター
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ライター

横井康佑

医療・介護ライター・社会福祉士

1989年生まれ。福祉系大学を卒業後、現役の医療ソーシャルワーカーとして10年以上医療機関に勤務。現在も医療・介護にかかわる相談を受けながら、さまざまな生活問題を支援。webライターとしても活動しており、医療・介護記事の執筆を行うほか、電子書籍の出版プロデュースも行っている。

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