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要介護1とはどういう状態なの?受けられるサービスや費用などを紹介

要介護1

「要介護1」と認定されたものの「要介護1」とはどういう状態のことを言うのか、どのようなサービスを受けられるのかと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

この記事では要介護1と要介護2の違いや、要介護1の支援や介護保険サービスの内容について解説します。また要介護認定を受ける方法についてもご紹介します。

要介護1とは

要介護・要支援について【要介護1】

要介護1とは、介護保険制度における要介護認定のひとつの基準で、排泄や食事は自立していても、立位や歩行に不安定さがみられ、身の回りの動作に見守りや一部介助が必要となりますが、介護の必要性が一番低い段階です。

「要介護度」は、「要支援」1~2、「要介護」1~5の7つに分類され、心身の状態や必要とされる介護の必要量によってそれぞれ認定されます。

要介護の認定は実際になんらかの身体介護が必要になった場合に受けられる認定です。
これら要介護度の違いにより、利用できる介護サービスの種類や介護保険の給付額が異なる仕組みとなっています。

要介護1とは

2019年の国民生活基礎調査によると、在宅生活される要支援または要介護認定者の世帯構造は、核家族世帯が40.3%、単独世帯が28.3%、夫婦のみの世帯が22.2%となっています。

要介護認定者の世帯構造

また、単独世帯を要介護度別に内訳した場合、要介護1が20.4%とされ、要支援1の21.5%の次に多い結果となっています。

単独世帯の要介護度別

この結果から、要介護1の認定を受けたからといって、自立した生活ができないわけではないことが読み取れるでしょう。
手すり設置や段差解消などの住環境整備や、日常生活における家事援助などを行うことで、要介護1の方でも一人暮らしが可能になる場合もあります。

参考:厚生労働省|国民生活基礎調査(2019年)

要介護2との違い

要介護2とは

要介護2は、立ち上がりや歩行に支えが必要になり、排泄や入浴動作をはじめ、身の回りの動作全般に見守りや一部介助を要する状態です。
また、認知症などの進行から理解力や思考力の低下がみられると、認定される場合もあります。

要介護1との違いは、要介護2の方が介護保険の給付額が増える点です。
そのほか福祉用具貸与サービスでは、要介護2以上で車いすや特殊寝台(介護ベッド)などのレンタルが保険給付の対象となります。

要支援2との違い

要支援2の認定を受けるのは、身の回りの世話や立ち上がりなどに見守りや一部介助が必要ではあるが、維持や改善の見込みがある方です。
要介護1よりも比較的軽度な支援を要する場合に認定されます。

要支援認定の方が受けられるサービスは、各市町村主導で行われる総合支援事業と、要介護状態になるのを防ぐことを目的とした介護予防サービスです。
そのため、保険給付額が要介護の場合よりも低く、利用できるサービスに限りがあります。

要介護度の決まり方

要介護度を決定する過程には、一次判定と二次判定があります。

一次判定で行われるのは、調査結果をもとにしたコンピュータによる判定です。その際、判断基準として算出されるのが要介護認定基準時間です。

要介護認定基準時間とは、介護に必要な時間を示したもので、認定ごとに以下のような違いがあります。

区分 要介護認定基準時間
要支援1 25分以上32分未満
要支援2 32分以上50分未満
要介護1
要介護2 50分以上70分未満
要介護3 70分以上90分未満
要介護4 90分以上110分未満
要介護5 110分以上

その後、二次判定で行われるのは、保険・医療・福祉分野の学識経験者による介護認定審査会です。
一次判定の結果と、主治医意見書の内容から最終的な要介護度の決定を行います。

要介護1で受けられる支援・サービス

要介護1の支援

以下、要介護1の場合に利用できる介護保険サービスの一覧表です。
要介護1では「訪問系サービス」や「通所系サービス」、「介護用具・福祉用具レンタル」、「住宅改修サービス」など、次のようなサービスを受けることができます。

訪問系サービス

サービス事業者が自宅へ訪問し、介護または家事支援などを行うサービス 訪問介護
訪問看護
訪問リハビリ
訪問入浴
居宅療養管理指導
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護

通所系サービス

施設や事業所に通って介護またはリハビリなどを受けるサービス 通所介護(デイサービス)
通所リハビリ(デイケア)
地域密着型通所介護
療養通所介護
認知症対応型通所介護

複合型サービス

通い・訪問・宿泊サービスを組み合わせて利用できるサービス 小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

短期入所サービス

短期間施設へ宿泊し、介護または療養を受けるサービス 短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護

施設入居サービス

施設に入居して介護を受けるサービス 介護老人保険施設
介護療養型医療施設
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホームなど)
介護医療院
小規模な施設に入居して介護を受けるサービス 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護

そのほかのサービス

福祉用具を利用するためのサービス 福祉用具貸与
特定福祉用具販売
住環境を整備するためのサービス 住宅改修

一覧表の中から、よく利用されている介護サービスや施設利用などの介護サービス以外にも利用できるそのほかのサービスについて解説します。

デイサービス

デイサービスは通所介護とも呼ばれ、自宅から施設または事業所に通い、日常生活全般の介護(食事、入浴、排泄など)を受けられるサービスです。
専用車両による送迎もあるため、車いすの方でも安心して通えます。

また、デイサービスで受けられるのは身体介護だけではありません。
身体機能の維持や、閉じこもりを防ぐ目的も含まれており、レクリエーションや機能訓練なども受けられます。
身体介護は必要ない方でも、高齢になり外出の機会が減ってしまった方や、身体機能を維持したいという方にも適したサービスです。

訪問介護

訪問介護は、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅に訪問し、日常生活全般の身体介護や、家事などの生活援助を行うサービスです。

身体介護では、食事介助、入浴介助、オムツ交換などの排泄介助、更衣介助などが受けられます。
一方、生活援助では掃除やゴミ出し、洗濯、調理や買い物などの支援を受けられるため、目的にあわせた利用が可能です。
要介護1の段階では身体介護を必要としない場合も多く、生活援助を目的として利用される方が多いです。

そのほか、通院等乗降介助サービスとして、介護タクシーを利用した医療機関受診への送迎や、乗降時の介助も受けられます。

介護用品・福祉用具のレンタル

福祉用具とは、心身の機能が低下して日常生活を送ることが難しくなった方に対して、サポートや機能訓練の支援をするための用具・補装具を指します。

福祉用具

福祉用具のレンタルも介護保険給付の対象になります。
具体的には、都道府県または市区町村から指定を受けた事業者から、対象となる福祉用具のレンタルが可能です。

要介護1の場合には、歩行器、歩行補助つえ、取り付け工事を行わない手すりやスロープなどがレンタルできます。

一方、要介護1では利用できない福祉用具もあるので注意が必要です。
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換機、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトのレンタルには要介護2以上の認定が必要です。

参考:介護用品はレンタルできる!品目、流れなどを解説します

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住宅改修サービス

自宅にバリアフリーの設置などを検討したい場合にも介護保険を利用すれば、費用負担を抑えながら住宅改修が行えます。
対象となる要介護者1名につき、20万円を上限として保険適用となります。

住宅改修サービスは、要介護区分にかかわらず利用可能なサービスです。
介護認定ごとに定められた支給額とは別枠で利用できるほか、夫婦ともに要介護者の場合など、同一家屋に対象者が2名いれば、合算しての利用も可能です。

主な改修内容としては、玄関、浴室、トイレなどの手すり設置や、玄関スロープの設置、引き戸への変更、洋式トイレへの変更、浴槽の変更などがあげられます。

要介護1の介護保険から給付される金額

介護保険給付には、要介護度ごとに区分支給限度額が設定されています。
以下、区分支給限度額と自己負担額について説明します。

区分支給限度額

区分支給限度額とは、介護保険給付の限度額を意味します。

要支援・要介護それぞれの区分には1カ月あたりの限度額が決められており、その限度額の範囲内で保険給付される仕組みとなっています。
利用した介護サービスの合計金額が限度額を超えると、超過分は全額自己負担になるため注意が必要です。

区分支給限度額は以下のとおりです。

区分 支給限度額基準(1カ月あたり)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

自己負担額

介護保険サービスの費用負担では、所得に応じて決められた自己負担割合が適用となります。
支給限度額基準内の利用であれば、自己負担1~3割の範囲で介護保険サービスの利用が可能です。
基本的には1割負担を基準としながらも、一定以上の所得があると2~3割負担となります。
自身の自己負担額は、交付される介護保険負担割合証で確認できます。

ただし、自己負担が軽減されるのは、あくまで支給限度額基準内です。
仮に、支給限度額を超過して介護サービスを利用した場合には、超過分は10割全額自己負担しなければなりません。

要介護1の介護にかかる費用

介護サービスを利用する上で、どれくらい費用がかかるのかは気になるポイントです。

ここからは、一般的な介護サービスの費用について説明します。

デイサービスの費用

デイサービスの利用料は、要介護度や利用時間によって負担額が異なります。
たとえば、1日7時間以上8時間未満の利用をした場合の参考金額は以下のとおりです。

要介護度 料金
要介護1 645円
要介護2 761円
要介護3 883円
要介護4 1,003円
要介護5 1,124円

参考:厚生労働所|介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム

施設や事業所によっては、手厚いサポート体制を整えていることから、サービス加算として数百円程度費用が増える場合があります。
また、昼食やおむつ、手芸や工作などの材料費は保険適用にはならないため、すべて自己負担になります。

これらから、デイサービス1回の利用料は1,000~2,000円程度と想定しておくとよいでしょう。

訪問介護の費用

訪問介護にかかる費用は大きく分けて、身体介護、生活援助、通院等乗降介助の3つのサービス分類で異なります。
また、サービス分類ごとの利用時間に応じて負担額が異なります。

以下、訪問介護の利用金額です。

内容 時間 料金
身体介護 20分未満 167円
20分以上30分未満 250円
30分以上1時間未満 396円
1時間以上1時間30分未満 579円
以降30分増すごとに 84円
引き続き生活援助を行った際の加算(70分を限度として25分ごと) 67円
生活援助 20分以上45分未満 183円
45分以上 225円
通院等乗降介助 99円

要介護認定を受ける方法

要介護認定を受ける方法

要介護認定を受けるためには、各市区町村指定の窓口へ要介護認定の申請をしなければなりません。
一般的には、市区町村介護保険の担当課もしくは地域包括支援センターが窓口となっている場合が多いです。
申請から数日後には、介護認定調査が行われます。介護認定調査では、認定調査員がご自宅に訪問し、対象者の身体面や精神面を確認します。

また、調査と並行して必要となる情報が主治医意見書です。主治医意見書は、かかりつけ医療機関の主治医が作成し市区町村へ提出します。

これらの情報から、一次判定と二次判定を経て認定通知されますが、申請から認定まで1カ月程度の期間を要します。

要介護認定を受けるまでの流れ

まとめ

今回、「要介護1」について、その状態や利用できるサービスについて説明しました。要介護1のポイントは次のとおりです。

  • 要介護1は、身の回りの動作に見守りや一部介助が必要となる段階
  • 要支援よりも利用できるサービスの幅が増える
  • サービス利用や環境整備をすれば、一人暮らしも可能

本記事にてご紹介した内容を参考に、ご自身にあった介護サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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記事ライター
記事ライター
ライター

横井 康佑

医療・介護ライター・社会福祉士

1989年生まれ。福祉系大学を卒業後、現役の医療ソーシャルワーカーとして10年以上医療機関に勤務。現在も医療・介護に関わる相談を受けながら、さまざまな生活問題を支援。webライターとしても活動しており、医療・介護記事の執筆を行うほか、電子書籍の出版プロデュースも行っている。


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