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介護保険証って何?申請方法や受け取り方、使い方を解説
この記事のポイントは以下のとおりです。
- 介護保険証は65歳から(40-65歳は必要な場合)
- 介護サービスを受けるには要介護認定が必要
- 介護保険証は郵送される
- 介護保険の使用場面:要介護認定の申請・介護サービス計画書(ケアプラン)の作成・介護給付金の支給申請
- 介護保険があると介護用品レンタルを1~3割負担で利用できる
日本では、40歳になると介護保険への加入が義務付けられ、介護保険料の納付が始まります。しかし、介護保険証が自分の手元に届くのは、基本的に65歳になったときです。
介護保険証が届いても手続きをしなければ、介護保険サービスは利用できません。
今回は、介護保険証の申請方法や受けられる支援について詳しく解説します。
介護保険証とは?
介護保険証とは、介護保険の被保険者であることを証明するものです。要介護認定の申請際や、介護サービスを利用する際に、介護保険証が必要になります。
介護保険証そのものに有効期間はありません。しかし、介護保険サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。
この要介護認定には、3か月から48か月間の有効期間があり、期間内に更新をしなければ必要なサービスが受けられなくなる場合があります。
介護保険証によく似ているものに「介護保険負担割合証」があります。
介護保険負担割合証は、介護サービスを利用する際の自己負担割合(1割〜3割)を示した証書です。
介護保険証には要介護度が記載されているのに対して、負担割合証は負担割合が記載されている点が異なります。
介護保険証を交付されるのは、以下に該当する方です。
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)
40歳を迎えると介護保険に加入しますが、すべての人に介護保険証が交付されるわけではありません。
65歳以上の人と65歳未満の人では介護保険料の納付方法も異なります。
次から、第1号被保険者と第2号被保険者の介護保険証の交付と、介護保険料の納付方法の違いについて確認しましょう。
65歳以上:介護保険被保険者証(第1号被保険者)
第1号被保険者の介護保険証は、65歳の誕生月になると全員に交付されます。
介護保険料は年金額によって異なります。
保険料は次のような方法で納付します。
- 年金額が18万円以上の人:年金から自動的に天引き(特別徴収)
- 年金額が18万円未満の人:市町村から送付される納付書で納付(一般徴収)
40歳以上65歳未満:介護保険被保険者証(第2号被保険者)
第2号被保険者は、40~64歳で老化に起因する特定疾病による要介護認定を受けた人に対して、介護保険被保険者証が交付されます。
介護保険料は、40歳になった月から医療保険料と合わせて納付します。給与所得者であれば給与から天引きされますが、個人事業主の人は市町村から届く納入告知書(納付書)で納付しなければなりません。
特定疾病の範囲
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
特定疾病の詳しい解説は、以下の記事をご参照ください。
関連記事:特定疾病16種類の診断基準|40歳からでも公的介護保険サービスを利用できる
介護保険証の見方
介護保険証には、介護サービスを利用するうえで重要な情報が記載されています。
【表面(一)】
- 被保険者番号
- 氏名
- 住所、性別、生年月日
- 交付年月日
- 保険者、保険者番号
【内面(二)】
- 要介護状態区分(要支援1・2または要介護1〜5)
- 認定年月日
- 認定の有効期間
- 区分支給限度基準額
- 認定審査会の意見及びサービスの種類の指定
【裏面(三)】
- 給付制限
- 利用している居宅介護サービス事業所または介護予防支援事業所の名称
- 入所している介護保険施設の名称
介護保険証に記載されている内容によって受けられるサービスや量が変わります。
介護サービスを利用する際に必ず提出する書類のため、大切に保管してください。
紛失や記載事項に変更があった場合は、速やかに市区町村の窓口に相談しましょう。
介護保険証を持つ人が利用できる介護サービス
介護保険証を取得すると、介護度によってさまざまな介護サービスが利用できます。
要介護1から5の認定を受けた要介護者と、要支援1から2の認定を受けた要支援者では、利用できるサービスが異なります。
ここでは、要介護者と要支援者について、利用できるサービスを解説します。
要介護者が受けられるサービス
計画をつくるサービス
| サービス | 内容 |
|---|---|
| 居宅介護支援 | ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプランの作成やサービスを提供する事業所等との連絡・調整を行う |
自宅で利用するサービス
| サービス | 内容 |
|---|---|
| 訪問介護(ホームヘルプ) | ホームヘルパーが利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の調理や介護、洗濯、掃除等の家事を行うサービス |
| 訪問看護 | 看護師等が利用者の居宅を訪問し、健康チェック、療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービス |
| 夜間対応型訪問看護 | 夜間の定期的な随時の訪問看護サービス、利用者の通報に応じて調整。対応するオペレーションサービス |
| 訪問入浴介護 | 浴槽を積んだ入浴車が利用者の居宅を訪問し、看護職員や介護職員が入浴の介護を行うサービス |
| 訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅を訪問し、利用者の心身機能の維持回復および日常生活の自立を助けるためにリハビリテーションを行う |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 日中・夜間を通して、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回と随時の対応を行う |
| 居宅療養管理指導 | 通院が困難な利用者へ医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導、助言等を行う |
自宅から通って利用するサービス
| サービス | 内容 |
|---|---|
| 通所介護(デイサービス) | 日中通ってもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで提供するサービス |
| 認知症対応型通所介護 | 通所してきた認知症の利用者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護や生活等に関する相談、健康状態の確認、機能訓練等を行う |
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 介護者の病気や冠婚葬祭、出張など、一定期間介護から解放されるため、短期間入所してもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行う |
| 地域密着型通所介護(小規模デイサービス) | 日中、小規模の老人デイサービスセンターなどに通ってもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを日帰りで提供するサービス |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 介護老人保健施設や診療所、病院において、日常生活の自立を助けるためにリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービス |
| 短期入所療養介護(ショートステイ) | 介護者の病気や冠婚葬祭、出張など、一定期間介護から解放されるため、短期間入所してもらい、医師、看護職員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを行う |
自宅での利用と施設に出向いて利用の両方があるサービス
| サービス | 内容 |
|---|---|
| 小規模多機能型居宅介護 | 通いによるサービス、訪問、宿泊を組み合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練(リハビリテーション)を行う |
| 看護小規模多機能型居宅介護(旧、複合型サービス) | 「小規模多機能型居宅介護」に「訪問看護」を組み合わせて提供するサービス |
自宅での生活環境を整えるためのサービス
| サービス | 内容 |
|---|---|
| 福祉用具貸与 | 利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るため、13の対象領域での福祉用具をレンタルで貸与する |
| 特定福祉用具販売 | 利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るための福祉用具で、その用途が「貸与になじまないもの」である8つの対象領域での福祉用具の販売を行う |
| 住宅改修 | 住み慣れた自宅で生活が続けられるように、住宅の改修を行う |
生活の場を自宅から移して利用するサービス
| サービス | 内容 |
|---|---|
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 寝たきりや認知症などで、常時介護が必要で自宅での生活が難しい要介護3以上の方のための施設で、入浴・排せつ・食事等の介護、機能訓練、健康管理、療養上の世話などを実施 |
| 介護老人保健施設 | リハビリテーション等の医療サービスを提供し、家庭への復帰を目指す施設で、医学的管理のもとで看護、リハビリテーション、食事・入浴・排せつといった日常生活上の介護などを実施 |
| 介護医療院 | 長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者に、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能を行う |
| 特定施設入居者生活介護 | 介護保険の指定を受けた介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが、入居者に対して入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を行う |
| 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム) | 認知症の高齢者が少人数の家庭的な雰囲気の中で共同で生活し、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行う |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員が29人以下の特別養護老人ホームの入所者に対して、入浴・排せつ・食事等の介護といった日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行う |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 介護保険の指定を受けた入居定員が29人以下の介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などで、入居者に対して入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を行う |
要支援者が受けられるサービス
計画をつくるサービス
| サービス | 内容 |
|---|---|
| 介護予防支援 | 自宅で介護予防のためのサービスを適切に利用できるよう、ケアプラン(介護予防サービス計画)の作成や、サービス事業所との連絡・調整などを行う |
介護予防のためのサービス
| サービス | 内容 |
|---|---|
| 介護予防訪問入浴介護 | 自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して、浴槽を積んだ入浴車が利用者の居宅を訪問し、看護職員や介護職員が入浴の介護を行うサービス |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 在宅で療養していて、通院が困難な利用者へ医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが家庭を訪問し療養上の管理や指導、助言等を行うサービス |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 通所してきた軽度の認知症の利用者に対して、入浴、排せつ、食事の介護、生活等に関する相談、健康状態の確認、機能訓練(リハビリテーション)等を行う |
| 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) | 特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所して、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行うサービス |
| 介護予防福祉用具貸与 | 利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るため、13の対象領域での福祉用具をレンタルで提供するサービス |
| 特定介護予防福祉用具販売 | 利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るための福祉用具で、その用途が「貸与になじまないもの」である8つの対象領域での福祉用具の販売を行う |
| 介護予防住宅改修 | 住みなれた自宅で生活が続けられるように、住宅の改修を行うサービス |
| 介護予防訪問看護 | 看護師等が利用者の居宅を訪問し、健康チェック、療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービス |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅を訪問し、利用者の心身機能の維持回復および日常生活の自立を助けるためにリハビリテーションを行うサービス |
| 介護予防通所リハビリテーション(デイケア) | 介護老人保健施設や診療所、病院において、日常生活の自立を助けるためにリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービス |
| 介護予防短期入所療養介護(ショートステイ) | 介護老人保健施設や診療所、病院において、日常生活の自立を助けるためにリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービス |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 通いによるサービス、訪問、宿泊を組み合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練(リハビリテーション)を行う |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム) | 要支援2の認知症の高齢者が少人数の家庭的な雰囲気の中で共同で生活し、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行う |
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 介護保険の指定を受けた介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などで、入居者に対して入浴・排せつ・食事等の介助、その他必要な日常生活上の支援を行う |
なお、要支援者は訪問介護を利用できませんが、それに類する介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の訪問型サービスを利用できます。
また、通所介護を利用できませんが、それに類する介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の通所型サービスを利用できます。
これらによって、自宅や通所でのサービスを利用することになります。
介護サービスを受けるためには要介護認定が必要
介護サービスを受けるためには「要介護認定」を受ける必要があります。
要介護認定は、被保険者に介護がどの程度必要かを保険者が把握するために行われ、要支援1から要介護5までの7つの段階と、非該当(自立)に分類して判定されます。
なお、非該当(自立)と判定された人は、介護保険のサービスは利用できませんが、介護予防・生活支援サービス事業対象者になれる場合もありますので、市町村の介護保険担当者に相談してください。
要介護認定を受ける流れは以下のとおりです。
- 申請
本人や家族などが申請書類に記入して市町村に提出します。 - 調査
市区町村の調査員が自宅や施設などを訪問して、身体状況や精神状況を確認するための認定調査を行います。 - 一次判定
認定調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピューターによる一次判定が行われます。 - 審査・二次判定
介護認定審査会が一次判定の結果、特記事項、主治医意見書に基づいて審査を行い、要介護度の判定を行います。(二次判定) - 認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづいて要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知は、原則30日以内に行なわれます。
介護保険証の申請方法
第1号被保険者(65歳以上)
第1号被保険者の介護保険証は65歳の誕生月になると全員に交付されます。介護保険証を受け取るための申請などは必要ありません。
ただし、介護保険を使用して介護サービスを受けたい場合は、介護認定の申請が必要です。申請は市区町村窓口や包括支援センターで受け付けています。
本人が来所できない場合は、親族や居宅介護支援事業者などに代行してもらうことも可能です。
申請には、介護保険認定申請書と介護保険証が必要となります。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
40~64歳の人(第2号被保険者)の場合は、介護が必要となって要介護認定がなされたときに、介護保険被保険者証が交付されます。
第2号は厚生労働省が定める特定疾病と診断されていなければ、要介護認定の申請そのものができません。そのため、申請手続きを行う際には、申請書へ特定疾病の記載が必要です。
ただし、40~64歳の人で医療保険未加入者(生活保護受給者)は、介護保険の第2号被保険者(医療保険加入が要件)に該当しません。
介護保険被保険者証は交付されないため、介護サービスを受けるときは市区町村が発行する「生活保護介護券」を用意しましょう。
介護保険証の受け取り方
介護保険証は、郵送で被保険者の自宅へ届けられるのが一般的です。
しかし、本人が入院や介護施設に入居していて自宅に誰も住んでおらず、受け取る人がいない場合や、親族が遠方に住んでいる場合は、入居施設や親族の住所へ送付先を変更できます。ほかにも、市区町村の窓口で直接受け取ることも可能です。
親族やケアマネジャーなど代理人が受け取る場合は、委任状と受取人の身分証明書が必要です。
介護保険証が必要となる手続き
介護保険証を使う場面は次のとおりです。
- 介護サービス計画書(ケアプラン)の立案・作成
- 要介護認定の申請
- 介護給付金の支給申請
次から、解説します。
①介護サービス計画書(ケアプラン)の立案・作成
介護保険証は、ケアマネジャーに介護サービス計画書(ケアプラン)の立案・作成を依頼する際に必要です。
ケアプランは、要介護者であれば居宅介護支援事業所のケアマネジャー、要支援者であれば地域包括支援センターの職員あるいは指定を受けた居宅介護支援事業者のケアマネジャーが立案・作成します。
ケアマネジャー等は、依頼者の要介護度や認定の有効期間、1か月に介護サービスを利用できる上限(単位数)などを介護保険証で確認したうえで、ケアプランを作成します。
②要介護認定の申請
要介護認定を受けるには、介護保険証とともに必要書類を市区町村に申請する必要があります。
申請があった日から原則、30日以内に、非該当(自立)、要支援1・2、要介護1~5のいずれかの認定結果が被保険者に通知されます。
③介護給付金の支給申請
介護給付費の支給申請にも介護保険証は必要です。
介護保険では、特定の福祉用具を購入する場合と住宅改修をする場合に介護給付費が支給されます。
支給対象となる特定福祉用具は、他人が使用したものを再利用することに抵抗を感じる「腰掛便座」や「簡易浴槽」などの8種類が指定されています。
なお、支給額は1年間に10万円の範囲内で購入費の7~9割とされ、支給対象となる福祉用具の購入先は、都道府県の指定する業者に限られています。
一方、住宅改修の場合は、手すりの取り付けや段差の解消、洋式便器などへの便器の取り替えなど、厚生労働省の定める住宅改修を行った場合に介護給付費が支給されます。
給付額は、利用者1人につき20万円までとされており、支給を受けるには施工前に市区町村の窓口に届け出て、改修の許可を得る必要があります。
住宅改修を行う施工事業者の指定制度はなく、原則的にはどの事業者でも可能です。ただし、地域によってはトラブル防止のために登録制としている場合もあります。
ヤマシタでは、特定福祉用具販売と住宅改修のどちらも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
介護でお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
営業所は安心の365日体制。
お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。
メールは365日24時間受付
受付時間 9:00~18:00
介護保険証を紛失・住所を変更する場合の手続き
介護保険証を紛失した場合や、住所を変更する場合の手続きについて紹介します。
介護保険証を紛失した場合
介護保険証は介護サービスを利用するときに必要となるため、紛失したことに気がついたらすぐに手続きをしましょう。
介護保険証を紛失した場合は、市区町村の窓口で再発行の手続きが必要です。
本人以外の家族やケアマネジャーが代理で再発行の手続きをすることも可能です。
自治体によっては、自宅のパソコンやスマートフォンからインターネットを利用して手続きできるため、自治体のホームページで確認してみましょう。
介護保険証の住所を変更する場合
引越しなどで住所変更がある場合には、市区町村の窓口で住所変更の手続きをします。
手続きの方法は、以下のように状況によって異なります。
■同じ市区町村内で転居する場合
必要なものは介護保険証と本人確認の書類のみです。
介護保険証の住所変更の手続きは、転居届けを提出する時と同時にするとよいでしょう。
手続きが完了すると、新しい住所が記載された介護保険証が発行されます。
介護認定や有効期間はそのまま引き継がれます。
■別の市区町村へ転出する場合
転出前と転入先の市区町村で手続きが必要です。
転出の際には、介護保険証を転出市区町村に返納します。同時に「資格喪失手続き」を行い「受給資格証明書」を取得します。
転入先では、転入日から14日以内に「受給資格証明書」を転入市区町村に提出して手続きをします。
転入先では新たに要介護認定を受ける必要がなく、今までの要介護度が引き継がれます。
ただし、14日を過ぎると新たに介護認定を受ける必要があるため、介護サービスを利用する予定がある人は、忘れずに手続きを済ませましょう。
まとめ
介護保険証を持つことで、介護が必要となったときに、在宅サービスや施設サービスなどの介護サービスが利用できます。
ただし、介護サービスを利用するには、介護認定の手続きが必要です。介護保険証は、介護認定の申請や介護サービス利用時に使用するため、紛失しないように保管しましょう。
白澤 政和
国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科 教授
日本ケアマネジメント学会 理事長
日本ソーシャルワークセンター 代表理事
2019年より国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科教授、大阪市立大学名誉教授(博士社会学)。日本ソーシャルワーク教育学校連盟会長、日本在宅ケア学会理事長、日本社会福祉学会会長、日本介護福祉学会副会長、厚生労働省社会保障審議会社会部会委員などを歴任。著書は『ケアマネジメントの本質―生活支援のあり方と実践方法―』中央法規出版(2018年)など多数。







