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要支援とは?要介護度の違いや利用できる施設、サービスをわかりやすく解説
要支援の認定があれば、介護保険のサービスを利用できます。とはいえ、初めて介護保険を利用する方は、サービスの内容や手続きなど、わからない点も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、要支援の方が利用できる介護サービスの内容や、便利な福祉用具、実際にサービスを利用するまでの流れについてわかりやすく解説します。
認定を受けるための手順にも触れますので、ぜひこの記事を読んで介護保険の仕組みを知り、介護サービスをうまく生活に取り入れてみてください。
要支援とはどういう状態?
介護保険を申請すると、心身の状態に応じて「要支援」または「要介護」のいずれかに区分されます。
要支援の認定を受ける方は、要介護の方に比べて自分ひとりでできることが多く、比較的軽度な状態とされています。
また、要支援はさらに「要支援1」と「要支援2」の2段階に分かれます。要支援1・2のそれぞれの特徴や、要介護との違いについて詳しく見ていきましょう。
要支援1
要支援1は、介護保険の認定区分(要支援1~2および要介護1~5の7段階)のうち、もっとも軽度な区分です。
日常の基本動作は自立して行えるものの、家事や買い物、外出などに一部介助や見守りが必要とされる状態です。
サポートしてくれる家族や友人がいれば、介護保険を利用しなくても生活に支障がない場合もあります。
とはいえ、要支援1に認定されていれば、ヘルパーによる家事のサポートや手すりや歩行器といった福祉用具の利用が可能です。
今の暮らしを長く続けていくためにも、日常生活で困りごとがある場合は、介護保険のサービスを活用し、心身の負担を軽減していきましょう。
要支援1の詳細については以下の記事も参考にしてください。
関連記事:要支援1とは?受けられるサービスやかかる費用について解説
要支援2
要支援2は、要支援1に次いで介助量が軽度な認定です。
要支援1と同様に、食事や排せつは一人で行えますが、家事や外出には見守りが必要で、立ち上がりの際に支えが必要な場合もあります。
要支援1の方よりも身体機能がやや低下しているため、必要な支援の量が増える傾向にあります。たとえば、手すりの設置や段差の解消など、住環境の調整が必要になるケースも少なくありません。
要支援2の詳細については以下の記事も参考にしてください。
関連記事:要支援2とは?受けられるサービスからケアプラン例までまとめて解説
要支援2と要支援1の違い
要支援1と要支援2は、どちらも介護の必要はなく、基本的には自分で身の回りのことを行える方が対象です。
ただし、要支援2は要支援1よりも身体的な機能が低下していると判断された方に対して認定される区分であり、その分、利用できるサービスの種類や量が増えます。
なお、認定区分は自分で選ぶことはできず、国が定めた基準に基づいて決定されます。
認定にあたっては本人の認知機能や身体機能だけでなく、生活環境も加味されます。
適切な区分認定を受けるには、手続きの際に、日常生活のどのような場面で困っているのかを明確に伝えることが重要です。
要支援と要介護の違い
要支援と要介護では、利用できるサービスの種類や量が異なり、要介護のほうがより多く介護保険のサービスを利用できます。
要介護は「介護が必要な人」、要支援は「まだ介護が必要ではない人」が対象だからです。
介護とは、身体機能の低下によって難しくなった動作を、他者に代わりに行ってもらうことを指します。
例えばヘルパーを使う場合、要介護では調理や入浴などを全面的にサポートしてもらえますが、要支援では一緒に行う“手伝い”が中心です。
要支援の方は、介護サービスを利用することで、今の生活を長く続けることが期待できます。
要支援の認定を受ける流れ
いざ要介護認定を受けようとしても、申請してすぐに認定が決まるわけではありません。
申請から認定までにおおむね1カ月程度はかかるため、あらかじめ介護保険の申請方法や認定の流れを理解しておきましょう。
ここでは、要介護認定を受けるまでの以下の4ステップについて解説します。
細やかな点は各自治体によって異なる点もあるため、申請手続きが不安な方は地域包括支援センターに相談すると安心です。
なお、介護保険の全体像について知りたい方は以下の記事をご覧ください。
1.市区町村の窓口で申請する
要介護認定を受けるためには、まず所定の窓口にて申請手続きをしなければなりません。
介護保険は市区町村ごとに運用されているため、お住まいの地域によって申請窓口が異なります。
市区町村の役場が窓口である場合がほとんどですが、地域によっては地域包括支援センターが窓口を担っている場合もあります。
自分で申請手続きをするのが難しい場合は、家族や地域包括支援センター、ケアマネジャーに代わりに申請してもらうことも可能です。
2.主治医意見書を提出する
申請後は、かかりつけ医に「主治医意見書」を記載してもらいます。これは、本人の病状や心身の状態を記したもので、認定における重要な判断材料となります。
用紙のやりとりは市区町村と医療機関の間で行われるケースが多いものの、医師に状態を正確に記載してもらうためには受診が必要です。
診察を受ける前に、主治医意見書の記載を依頼したい旨を医療機関に伝えておくとスムーズです。
3.認定調査を受ける
認定調査では、自治体の職員が本人の自宅を訪問し、生活状況や心身の状態についての聞き取りを行います。入院中であれば、病院でも調査を受けられます。
調査員に伝えた内容は介護保険の認定区分に反映されるため、困っていることや支援してほしい内容は、できるだけ具体的に伝えることが大切です。
調査は本人ひとりでも対応できますが、日頃の様子をより正確に伝えるためにも、家族が同席すると安心です。
申請からしばらくすると、市区町村から調査日時の案内があります。可能であれば家族の予定とすり合わせたうえで日程を決定するようにしましょう。
4.認定結果の通知を待つ
主治医意見書の記載依頼と認定調査が終われば、あとは審査結果を待つのみです。
市区町村では、コンピューターによる一次判定の後に、介護の専門家が介護認定審査会を開催し、最終的な認定区分を決定します。
結果は、申請からおおむね1か月程度で郵送にて通知されます。進捗が気になる場合は、市区町村の窓口に確認するのがおすすめです。
なお、介護保険サービスは、認定された区分に応じて利用できる量が決まるため、原則として結果の通知後に利用を開始します。
とはいえ、急ぐ場合には、申請中でもサービスを利用する方法はあります。 費用が高くなる可能性があるため、地域包括支援センターやケアマネジャーによく相談したうえで判断するようにしましょう。
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要支援で利用できる施設
要支援の方が施設入所を希望する場合は、要介護の方に比べて利用できる施設が限られてしまうため、事前に入所可能な施設を把握しておくと安心です。
以下、要支援1・要支援2それぞれの対象施設について説明します。
要支援1の場合
介護施設への入所を検討する場合、もっとも軽度な認定である要支援1では利用できる施設が限られてしまうのが現状です。
要支援1の方が入所できる施設としては、以下があげられます。
施設 | 要件や特徴 |
---|---|
サービス付き高齢者向け住宅 | ・高齢者向けの住環境や見守りサービスが必要な方 ・食事の提供や生活相談が受けられる |
ケアハウス | ・身体機能の低下などが要因で自宅での生活に不安が生じ、家族から援助を受けられない方 ・食事の提供や生活相談が受けられる |
養護老人ホーム | ・環境や経済的理由によって自宅生活が困難な方 ・市区町村の措置によって入所となる ・食事提供や生活機能訓練などが受けられる |
有料老人ホーム | ・高齢者向けの住環境が必要な方 ・食事の提供や生活支援サービスが受けられる ・介護付き有料老人ホームの場合には介護サービスを受けられる |
施設に入所しても、要支援の方が積極的な介護を受けるのは難しいでしょう。
入所前に、施設で何をしてもらえるのかをよく確認するようにしましょう。
要支援2の場合
要支援2の場合は、要支援1で利用できる施設に加えて、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)も利用できます。
体は元気でも、認知機能の低下により常にサポートが必要な場合は、入所を検討するのも一手です。
要支援2の方が入所できる施設としては、以下があげられます。
施設 | 要件や特徴 |
---|---|
サービス付き高齢者向け住宅 | ・高齢者向けの住環境や見守りサービスが必要な方 ・食事の提供や生活相談が受けられる |
ケアハウス | ・身体機能の低下などが要因で自宅での生活に不安が生じ、家族から援助を受けられない方 ・食事の提供や生活相談が受けられる |
養護老人ホーム | ・環境や経済的理由によって自宅生活が困難な方 ・市区町村の措置によって入所となる ・食事提供や生活機能訓練などが受けられる |
有料老人ホーム | ・高齢者向けの住環境が必要な方 ・食事の提供や生活支援サービスが受けられる ・介護付き有料老人ホームの場合には介護サービスを受けられる |
グループホーム(認知症対応型共同生活介護) | ・認知症などの診断を受けた方を対象 ・1ユニット5~10人とし家庭的な雰囲気のなかで介護が受けられる |
介護サービスが充実している老人保健施設や特別養護老人ホームなどの介護施設は、自宅で生活できない方を対象としているため、要支援の方は入所できません。
自宅での生活に困っている場合は手続きを行い、要介護の認定を受けることを検討してみてください。
なお、区分変更については以下の記事にて詳しく解説しています。
要支援で受けられる介護サービス
要支援の方が介護施設に入所するのは難しいものの、在宅で受けられる介護サービスは多く存在します。
実際に利用できるサービスは、以下の3つに分類できます。
このうち、生活支援サービスは2017年より総合事業として提供されており、居住地により内容が異なります。詳細はお住まいの地区の地域包括支援センターにご確認ください。
ここでは、要支援1・2に分けて利用できる介護サービスの名称を紹介します。
要支援1の場合
要支援の方が利用できる介護サービスは、以下のとおりです。
生活支援サービス |
---|
予防訪問介護に相応するサービス(自治体により名称や内容が異なる) |
予防通所介護に相応するサービス(自治体により名称や内容が異なる) |
介護予防サービス |
---|
介護予防訪問入浴介護 |
介護予防訪問看護 |
介護予防訪問リハビリテーション |
介護予防居宅療養管理指導 |
介護予防特定施設入居者生活介護 |
介護予防通所リハビリテーション |
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) |
介護予防短期入所療養介護 |
介護予防福祉用具貸与(レンタル) |
特定介護予防福祉用具販売 |
介護予防住宅改修 |
地域密着型介護予防サービス |
---|
介護予防認知症対応型通所介護 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 |
地域密着型介護予防サービスについては、住所地と同一市町村のサービスしか利用できないため注意が必要です。
なお、それぞれのサービスについて、詳細を知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
関連記事:介護予防とは?自分でできる予防と介護予防サービスを解説
要支援2の場合
要支援2の場合についても、利用できるサービスは大きく変わりません。
以下、要支援2で利用できる介護サービスを紹介します。
生活支援サービス |
---|
予防訪問介護に相応するサービス(自治体により名称や内容が異なる) |
予防通所介護に相応するサービス(自治体により名称や内容が異なる) |
介護予防サービス |
---|
介護予防訪問入浴介護 |
介護予防訪問看護 |
介護予防通所リハビリテーション |
介護予防居宅療養管理指導 |
介護予防特定施設入居者生活介護 |
介護予防通所リハビリテーション |
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) |
介護予防短期入所療養介護 |
介護予防福祉用具貸与(レンタル) |
特定介護予防福祉用具販売 |
介護予防住宅改修 |
地域密着型介護予防サービス |
---|
介護予防認知症対応型通所介護 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 |
介護予防認知症対応型共同生活介護 |
なお、福祉用具や住宅改修については
ヤマシタでもご相談を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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要支援の方が介護保険を利用してレンタルできる介護用品
要支援1・2の認定を受けた方は、介護保険を利用して一部の福祉用具をレンタルまたは購入できます。
杖や手すりなどの介護用品は、自費で調達することも可能です。しかし、介護保険を利用すれば費用を抑えられるうえに、福祉用具専門員に相談しながら、より生活に合った製品を選べるでしょう。
ここでは、要支援の方が使いやすい代表的な福祉用具として、以下4つの福祉用具について解説します。
- 歩行補助杖
- 歩行器
- 手すり
- スロープ
それぞれの具体例として、ヤマシタで取り扱っているおすすめ商品も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
歩行補助杖
歩行補助杖とは、介護保険を利用してレンタルや購入ができる杖のことです。
一般に市販されている杖は介護保険の対象外で、費用は全額自己負担となります。一方、歩行補助杖であれば、実費のうち1〜3割の自己負担で利用できます(収入に応じて異なります)。
介護保険を申請しても、すべての杖に介護保険が適用できるわけではないことを知っておきましょう。 対象となるのは、杖の先が分かれている多点杖や松葉杖などの一部の杖に限られます。
たとえば「カーボン四点可動式 スモールタイプ」は介護保険を利用して月118円でレンタルできます(1割負担の場合)。安定性が高く、坂道でも使いやすい多点杖です。
介護保険利用時負担額:¥118/月
レンタル料:¥1,180/月
販売価格:¥21,500
(非課税)
なお、歩行補助杖についてさらに詳しく知りたい場合は、以下の記事をお読みください。
関連記事:歩行補助杖の種類と選び方!介護保険の利用方法も解説
歩行器
歩行器とは、いわゆる手押し車のことで、市販のシルバーカーより安定性が高いのが特徴です。
「ショッピングターン」は収納スペースに加えて、お店のカゴをそのまま載せられる仕様になっているため、帰り道の心配をせずに買い物を楽しめます。
介護保険利用時負担額:¥302/月
レンタル料:¥3,020/月
販売価格:¥52,000
(非課税)
他にも、途中で休憩できる座面付きの歩行器や、軽量で折り畳めるものなど種類は豊富です。ケアマネジャーや福祉用具専門員に相談しながら、ライフスタイルに合う製品を探してみてください。
どのような種類があるか知りたい方は以下の記事を参考ください。
関連記事:歩行器の選び方とは?種類や介護保険を利用したレンタルも紹介
手すり
トイレや上がりかまちに手すりがあれば、立ち座りの動作をスムーズに行えます。とはいえ、「大金をかけたくない」「大がかりな工事はしたくない」と設置をためらっている方も少なくありません。
しかし、「たちあっぷ540 片手すり」のような置き型の手すりであれば、工事不要で簡単に設置できるうえ、費用は月数百円程度です(介護保険の自己負担が1割の場合)。
介護保険利用時負担額:¥804/月
レンタル料:¥8,040/月
販売価格:¥130,020
(税込)
また、取り付け工事を行う場合も、介護予防住宅改修費を利用すれば、自己負担額を1~3割に抑えられます。
住宅改修について詳しく知りたい場合は以下の記事をお読みください。
関連記事:居宅介護住宅改修費の概要と申請方法を解説|住宅改修でもっと快適な生活を実現
スロープ
1人で歩行ができる人であっても、階段や段差の上り下りは負担に感じるときがあります。スロープを取り入れることで、こうした負担をやわらげることが可能です。
たとえば、置き型のスロープである「ダンスロープミニ」を設置すれば敷居の段差をなだらかにでき、つまずきや転倒の不安を軽減できます。
【ダンスロープミニ】
介護保険利用時:負担額¥52/月
レンタル料:¥520/月
販売価格:¥5,610
(税込)
大きな段差には、住宅改修でスロープを設置するのも一案です。家の構造だから仕方ないと諦めず、ケアマネジャーや福祉用具相談員へ相談してみましょう。
ヤマシタでは、要支援の方が使いやすい福祉用具を多数取り揃えております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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要支援の区分支給限度額
介護保険では、対象者の所得に応じて1~3割負担で介護サービスを利用できます。ただし、いくらでも介護サービスを利用できるわけではありません。
介護サービスの利用料は保険給付の上限額が設定されており、要介護度別に1カ月あたりの区分支給限度額が決められています。
仮に、区分支給限度額を超過して介護サービスを利用した場合、超過分は全額自己負担になってしまうため注意しなければなりません。
要支援1と要支援2の区分支給限度額は次のとおりです。
要介護度 | 区分支給限度額(1カ月あたり) |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
介護サービス費用の利用者負担が心配な場合は、担当のケアマネジャーへ相談しましょう。
区分支給限度額に応じたサービス利用計画を作成してくれます。
出典:厚生労働省「2019年度介護報酬改定について」
要支援のサービスの利用頻度
前項で説明した区分支給限度額によって、要介護認定によって利用できる介護サービスの頻度は異なります。
特に要支援の場合は区分支給限度額が低く設定されていることもあり、あまり多くの介護サービスを利用できるとはいえません。
要支援1では、訪問系サービスと通所系サービスそれぞれ週1~2回、要支援2ではそれぞれ週2~3回が目安となります。
利用するサービスごとに利用単価が設定されているため、ケアマネジャーに相談しながら、区分支給限度額内でうまく組み合わせる必要があります。
利用できるサービスの量が少ないと感じる場合には、要介護認定の区分変更を検討するのも一手です。
高齢者の状態は変わりやすいため、地域包括支援センターやケアマネジャーにこまめに相談しながら、状況に合わせて介護サービスを上手に活用していきましょう。
まとめ
この記事では、「要支援」について、要介護認定の仕組みや利用できるサービスについて説明しました。ポイントは次のとおりです。
- 要支援は、要介護認定のうち比較的介助量が軽度な状態
- 介護保険サービスを利用するには申請から約1カ月かかる
- 要支援は支給限度額が低く設定されているため、利用できるサービスの種類や頻度は多くない
本記事にて紹介した内容を参考に、ご自身やご家族にあった介護サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。