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要介護認定区分変更のメリット・デメリット|介護度の見直しで適切な支援を

要介護認定区分変更のメリット・デメリット|介護度の見直しで適切な支援をのイメージ


介護保険を用いてサービスを受けるためには、介護認定を受ける必要があります。介護認定により介護度が認定され、介護度に応じて利用できるサービスの上限がきめられていたり、利用できるサービスに限りがある場合があります。このため、介護度はその時のADLなどの状況に適したサービスを受けるためには、症状の進行や介護の必要度の変化に伴い、介護度の再審査によって区分変更を行うことが必要です。

ここでは適切な介護サービスを受けるための介護度の区分変更について説明します。現在の介護度のままでは必要なサービスが受けられないなど、介護認定を受けた時点から状況が変化している方などは、介護度の区分変更について知り、検討してみてください。

要介護認定の区分とは?

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介護認定の区分変更とは、要介護認定において受けた「要支援」「要介護」の区分を変更することをいいます。要介護認定とは、介護サービスの必要度(どのくらいのサービスが必要か)を客観的に判断するものであり、疾患の重症度や疾患名とは切り離して考える必要があります。
たとえば、重篤な疾患であっても日常生活に大きな変化がない段階の方と、疾患はなくても認知症が進行し日常生活が困難な方では、後者のほうが介護度は高い場合もあります。
介護度の認定は「自立」「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の8段階に区分されます。「要支援1」が最も介護度が軽く、「要介護5」が最も介護度が重いです。

居宅介護住宅改修費の対象者

区分変更を受けるメリットは、再度認定調査を受けることで介護度が上がり、より多くのサービスを受けられる可能性があることです。介護度が上がれば介護サービスの利用限度額が増え利用できるサービスの種類も増えますから、ADLなどが変化して現在のサービスでは不足するような場合にはメリットがあるでしょう。

ただし、区分変更を受けることにはデメリットもあります。
介護区分が変更になることで現在利用している施設が利用できなくなったり、サービス内容によっては利用料が上がる可能性がある場合があります。
たとえば、特別養護老人ホームやデイサービスの場合、同じ施設を利用していても介護度が高くなれば利用料金が高くなり、金銭的な負担は大きくなります。
また、介護認定を受けることで必ずしも介護度が上がるとは限りません。

退院直後に調査を受けて認定された介護度が、日常生活に慣れ体力も身体機能も回復に伴って軽くなっていくのは、よくあるケースです。
介護認定の区分変更を受ける際には、現在の状況をさまざまな点から良く検討することが望ましいといえます。

区分変更を行うタイミング

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介護認定の区分変更は、疾患の進行や怪我などで身体状況が変化した時などに申請します。認知症が進行して徘徊が多くなったり、家事などの日常活動が困難になった場合、転倒などが原因で歩行が困難となり移動などの支援が必要になった場合、家族構成が変わり家族による日常生活の支援が受けられなくなったときなどにも区分変更を行うことがあります。

介護の必要性が上がった場合

疾患の進行などでADLが低下した場合には、より多くの介護が必要になります。清潔保持や排泄、移動、整容などの身体的支援、体調管理や必要な医療ケアを在宅で受けるための訪問看護や訪問診療など、身体的な機能低下に伴い、より頻回な介護や定期的な見守りが必要となった際に介護度の区分変更を行う場合があります。

使用する介護サービスを増やしたい場合

新たなサービスが必要になった場合にも区分変更を行うことがあります。
認知症の進行に伴って家族だけでは見守ることが困難になったとき、身体的に回復して機能を維持する活動が可能になったとき、デイサービス、訪問リハビリ、家事支援などの導入や、福祉用具を利用する状態になったときなどです。

介護度が実態よりも低いと感じた場合

介護の実態よりも認定された介護度が低いと思われる場合にも区分変更を行います。
実態と認定に乖離が生じてしまうのは、認定調査時の状況が結果に影響するからです。たとえば、認知症の状態に変化が大きい方の場合、たまたま調査日の状態が良い場合には介護認定が低くなることがあります。認定調査には調査時の状況が参考とされてしまうため、介護の実態と認定された介護度が違うと感じた場合にも区分変更を行うことができます。

区分変更の流れ

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区分変更を行う際には、市区町村の窓口で区分変更の申請をします。
現在持っている介護認定の期限に関係なく申請は可能です。
申請は原則として本人か家族が行いますが、契約している事業所や入所している施設がある場合には、代行して手続きが可能です。
その後、認定調査員による訪問調査、主治医の意見書や訪問調査の結果を基にした一次判定、「介護認定審査会」による二次判定を経て介護度が認定されます。

ケアマネジャーのアセスメント

区分変更を申請する際は、ケアマネージャーのアセスメントも大切な要素の一つです。
区分変更を受ける方に近い場所で関わり、その時の身体的な状況や環境、生活に支障をきたしていることなどを正しく評価して、区分変更を行う必要があるかどうかを判断するのがケアマネージャーの役割です。区分変更が良いか、更新を待つほうが良いのか、区分変更で利用可能なサービス、実質的な金銭面で負担、ご家族を含めた身体的心理的な負担など、さまざまなポイントに配慮して区分変更を行うことが本当にその方のメリットにつながるのかを判断してくれます。

必要書類の準備

要介護認定の区分変更には様々な書類が必要になります。
主治医の意見書(市区町村の窓口で配布)、介護保険要介護(要支援)認定区分変更申請書、要介護認定調査の実施に係る連絡票、介護保険被保険者証、同意書(65歳未満の方)を準備し、市区町村の窓口または郵送で手続きを行います。

認定調査

申請を行うと主治医の意見書や認定を受けるご本人とご家族に対面での聞き取り調査があります。介護認定調査員がご自宅や施設に伺い、様々な質問を行って介護の必要度を調べます。「身体機能、起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神、行動障害」「社会生活への適応」「医療ケア」など様々な点から情報を収集し判定の材料にします。この聞き取り調査の結果が介護度を認定するうえで重要な項目になりますから、できる限り正確な情報を伝える必要があります。
認定調査の訪問日には日頃から介護に関わっている家族が在宅しあらかじめ質問の応えをメモにまとめ、不足なく伝えられるようにしておくと安心です。

一次判定

一次判定では、主治医の意見書や認定調査の結果を基にコンピューターにより判定を行います。判定に用いるのは厚生労働省が作成した介護認定のためのシステムで、国内の統計データから申請者の介護に必要な時間を推定して判定します。

二次判定

一次判定後「介護認定審査会」による二次判定が行われます。
介護認定審査会とは、専門的な知識を持つ医師や看護師などにより構成され、一次判定の結果が適切かどうかなども含めて総合的に判断します。調査員の記載した詳細な情報や主治医の意見書も再検討されます。

認定結果の通知

二次判定までの結果で介護度が決まると、認定結果を郵送で通知します。
原則として、申請から30日以内には申請者のもとに届きます(諸事情で遅れる場合にはあらかじめ通知されます)。
認定結果には「介護度」「介護認定の有効期限」などが記載された介護保険証も同封されています。

ケアプランの作成

介護認定の結果通知書が届くと、介護度に応じた単位が明らかになるためケアプランの作成が可能になります。これまでの介護度では利用できなかったサービスも含めて、申請者とご家族の希望も加味しながら、使用できる単位(限度額)以内で可能な支援を組み合わせて計画を立案します。最終的に申請者ご本人とご家族の同意をいただくことでケアプランに基づいた支援が開始できるのです。
ケアプランは原則として毎月見直され、その時のその方に適した支援が計画されているか、実施にあたって困難な点や不具合はないかなどが検討されます。

区分変更の注意点

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介護度の区分変更には「必ずしも希望する介護度への変更ができないこと」「区分変更には時間がかかること(約30日)」「通常よりも有効期限が短いこと」など注意点もあります。

区分変更の必要性を精査する

区分変更を行うのは、申請者の現状と介護認定にズレがある場合です。多くの場合、現在利用しているサービスよりも多くの支援を必要として区分変更を申請しますが、多くのサービスが利用できる一方で金銭的な負担が増えるケースもあることを理解しておく必要があります。
たとえば、介護度が上がることで従来利用していた施設の利用料が高額になることもありますし、認定までに時間がかかり福祉用具や自宅改修に利用したい場合でもすぐに利用できないこともあります。また、認定調査の際に要介護者の症状や状況を正しく伝えられなければ、目的としていた判定結果が得られないこともあります。
区分変更の際は、メリットだけに目を向けずデメリットも考慮し、本当に必要がどうかを良く考えてから申請することが望ましいでしょう。

被介護者とその家族の理解を得る

被介護者とその家族の理解を得るのイメージ

介護度の区分変更において、最も大切なのはご本人とご家族の意思です。
在宅医療の現場で時々遭遇するのが「本人が区分変更にに納得できず揉める」ケースです。訪問看護やケアマネージャーから見れば、必要なサービスや支援があり、よりよい在宅療養のために導入を勧められることもあります。ただしご本人が納得できずに結局サービスを利用しないこともありますし、介護度が進んだことで不安になってしまう方もおられます。また、同じサービスでも利用料があがりご家族の負担が増えることもあります。
支援者が必要な支援だと考えている場合でも、必ずご本人とご家族の理解を得て納得していただいたうえで区分変更を行うことが重要です。

まとめ

介護認定の区分変更は、より良いサービスを利用するために必要な手続きです。疾患や症状に伴って必要な介護度や支援の種類は変化していきますから、安心して生活するためには、より実情に沿った支援が利用できるよう環境を整える必要があり、介護認定の区分変更もその一つといえます。
ただし、区分変更には時間がかかり様々な書類や意見書などが必要となるなど手間もかかります。加えて、介護認定が上がることで金銭的な負担が大きくなるケースもあることから、区分変更を行う際は「本当に区分変更の必要があるか」「現在のサービスの見直しで対応できないか」などもよく考えることが大切です。

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