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要支援とは?要介護度の違いや利用できる施設、サービスをわかりやすく解説
要介護認定とは、どのくらい介護のサービスが必要であるかを判断し、数値化したものです。
要介護認定の区分である「要支援」は、どのようなサービスや施設が利用できるのかご存じでしょうか。
今回は要支援とはどういう状態なのか、どのようなサービスや施設が利用できるのかを中心に、介護保険制度の説明もふまえながら解説します。
要支援とはどういう状態?
介護保険制度を利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定には「要支援」と「要介護」があり、必要とされる介助量によって認定が決められます。
要介護認定のなかでも要支援は、比較的介助量が少ない場合に認定される区分です。
要支援には「要支援1」と「要支援2」の2種類の区分があり、以下のような違いがあります。
要支援1 | ・日常生活上の基本動作はおおむね自分で行える ・身体機能が低下して要介護状態にならないよう支援が必要 |
---|---|
要支援2 | ・日常生活や身の回りの世話に一部介助が必要 ・立ち上がりなどに支えが必要 ・支援によって身体機能の維持や改善が見込める |
このように、要支援の場合には自力でできることも多くあり、将来的に要介護状態になるのを防ぐ目的も含まれています。
要支援1
要介護認定は、自立状態を除いて7段階の区分に分けられます。
介助量の軽度な区分から順に要支援1~2、要介護1~5の認定に分けられ、要介護5の方では寝たきりになり、意思疎通が困難な状況です。
要支援1は7段階のうちもっとも軽度な認定です。
食事や排泄は一人でできますが、家事や外出には介助や見守りを要する場合があります。
基本的な支援内容は見守りや家事援助ですので、生活環境によっては介護サービスを利用しなくても、家族の支援で対応できる場合もあります。
要支援1の詳細については以下の記事も参考にしてください。
要支援1とは?受けられるサービスやかかる費用について解説
要支援2
要支援2は、要支援1に次いで介助量が軽度な認定です。
要支援1と同様に、食事や排せつは一人でできますが、家事や外出には見守りが必要で、立ち上がりの際に支えなどを必要とします。
また、介護に要する時間を想定した要介護認定基準時間が、要支援1よりも長い場合に認定されます。
必要な支援は要支援1と大きく変わりませんが、立ち上がりに支えを要する場合に住環境の整備などが必要です。
具体的には、手すりの設置や段差の解消などがあげられます。
要支援2の詳細については以下の記事も参考にしてください。
要支援2とは?受けられるサービスからケアプラン例までまとめて解説
要支援2と要支援1の違い
要介護認定は身体機能だけをみて判断されるわけではありません。
認知症の有無など精神状態についても、認定を行うための判断材料となります。
心身の状態を総合的に判断し、要介護認定基準時間を算出した上で認定が決められます。
以下は、要支援の場合の要介護認定基準時間です。
参考のために要介護1も掲載しています。
区分 | 要介護認定基準時間 |
---|---|
要支援1 | 25分以上32分未満 |
要支援2 | 32分以上50分未満 |
要介護1 |
要支援2と要介護1では要介護認定基準時間が同じです。
要介護認定基準時間の他認知症の有無など精神状態などにより要支援2と要介護1の判断がされます。
要支援の認定を受ける流れ
いざ要介護認定を受けようとしても、申請してすぐに認定が決まるわけではありません。
申請から認定までに1カ月程度かかる場合がほとんどです。
そのため、申請方法や認定の流れを理解しておくことは重要です。
実際に行われる要介護認定について、申請方法から認定方法までの流れを説明します。
1.市区町村の窓口に申請
要介護認定を受けるためには、まず所定の窓口にて申請手続きをしなければなりません。
介護保険は市区町村ごとに運用されているため、お住まいの地域によって申請窓口が異なります。
市区町村役場が窓口になっている場合がほとんどですが、地域によっては地域包括支援センターなどが窓口を担っている場合もあります。
いざ申請する際に迷わないよう、事前に市区町村のホームページなどで確認しておくと安心です。
2.一次判定
要介護認定の判定には、一次判定と二次判定があります。
一次判定ではコンピューターを使用し、要介護認定基準時間が算出され、その結果にもとづいて認定が割りだされて二次判定へと進みます。
一次判定の際に判定の判断材料となるのが介護認定調査です。
介護認定調査では認定調査員が自宅または入居先施設を訪問し、現状の身体状況や生活状況について確認します。
後日、調査結果をコンピューターに入力して一次判定が行われる流れです。
3.介護認定審査会による二次判定
コンピューターを使用して導きだす一次判定とは違い、二次判定は学識経験者の判断によって行われます。
二次判定では介護認定審査会が開催され、保健、医療、福祉に関する学識経験者が集って最終的な要介護認定を決定します。
二次判定の判断材料となるのは、一次判定の結果と主治医意見書の情報です。
主治医意見書は、かかりつけ医療機関の主治医によって作成される書類で、病状や治療経過などの情報が記載されます。
これらを総合的に判断し、最終的な認定を決定します。
4.認定結果の通知
介護認定審査会で最終的な認定が決まったあとは、介護保険被保険者証や介護保険負担割合証などが発行され、郵送によって認定通知されます。
要支援認定の場合には、地域包括支援センターへ相談すれば介護サービスを利用するための支援が受けられます。
ただし、申請から認定結果の通知までには1カ月ほどかかってしまうため、申請のタイミングについては注意しなければなりません。
どうしても認定通知前に介護保険サービスを利用したい場合は、申請の時点で地域包括支援センターに相談するようにしましょう。
介護でお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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要支援で利用できる施設
要支援の方が利用できる施設について紹介します。
要支援の場合、利用できる施設が限られてしまうため、事前に対象施設を把握しておくと安心です。
以下、要支援1、要支援2それぞれの対象施設について説明します。
要支援1の場合
介護施設への入所を検討する場合、もっとも軽度な認定である要支援1では利用できる施設が限られてしまうのが現状です。
要支援1の対象施設としては、以下があげられます。
施設 | 要件や特徴 |
---|---|
サービス付き高齢者向け住宅 | ・高齢者向けの住環境や見守りサービスが必要な方 ・食事の提供や生活相談が受けられる |
ケアハウス | ・身体機能の低下などが要因で自宅での生活に不安が生じ、家族から援助を受けられない方 ・食事の提供や生活相談が受けられる |
養護老人ホーム | ・環境や経済的理由によって自宅生活が困難な方 ・市区町村の措置によって入所となる ・食事提供や生活機能訓練などが受けられる |
有料老人ホーム | ・高齢者向けの住環境が必要な方 ・食事の提供や生活支援サービスが受けられる ・介護付き有料老人ホームの場合には介護サービスを受けられる |
いずれの施設も、積極的な介護を行うことを目的とした施設ではありません。
たとえば、部屋の掃除など家事援助が必要な場合、基本的には外部サービスでヘルパー(訪問介護)を依頼する形となります。
要支援2の場合
要支援2の場合に関しても、利用できる施設は限られてしまいますが、グループホームの利用ができます。
要支援2の対象施設としては、以下があげられます。
施設 | 要件や特徴 |
---|---|
サービス付き高齢者向け住宅 | ・高齢者向けの住環境や見守りサービスが必要な方 ・食事の提供や生活相談が受けられる |
ケアハウス | ・身体機能の低下などが要因で自宅での生活に不安が生じ、家族から援助を受けられない方 ・食事の提供や生活相談が受けられる |
養護老人ホーム | ・環境や経済的理由によって自宅生活が困難な方 ・市区町村の措置によって入所となる ・食事提供や生活機能訓練などが受けられる |
有料老人ホーム | ・高齢者向けの住環境が必要な方 ・食事の提供や生活支援サービスが受けられる ・介護付き有料老人ホームの場合には介護サービスを受けられる |
グループホーム(認知症対応型共同生活介護) | ・認知症などの診断を受けた方を対象 ・1ユニット5~10人とし家庭的な雰囲気のなかで介護が受けられる |
要支援で受けられる介護サービス
軽度な認定である要支援であっても、家族の支援が受けられない方の場合、介護サービスの利用が必須な方もいるでしょう。
ただし、要支援の場合には受けられる介護サービスが限られています。
要支援で受けられる介護サービスを紹介します。
要支援1の場合
要支援の方が利用できるのは、生活支援サービスや介護予防サービスです。
生活支援サービスは、2017年より施行された市区町村の総合事業として提供されているサービスです。
生活支援サービス |
---|
訪問介護 |
通所介護 |
介護予防サービス |
---|
介護予防訪問入浴介護 |
介護予防訪問看護 |
介護予防リハビリテーション |
介護予防居宅療養管理指導 |
介護予防特定施設入居者生活介護 |
介護予防通所リハビリテーション |
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) |
介護予防短期入所療養介護 |
介護予防福祉用具貸与(レンタル)★ |
特定介護予防福祉用具販売★ |
地域密着型介護予防サービス |
---|
介護予防認知症対応型通所介護 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 |
地域密着型介護予防サービスについては、住所地と同一市町村のサービスしか利用できないため注意が必要です。
なお、★マークの付いた介護予防福祉用具貸与(レンタル)と特定介護予防福祉用具販売は、ヤマシタで相談可能です。
要支援2の場合
要支援2の場合についても、利用できるサービスは大きく変わりません。
要支援1と要支援2の利用できるサービスで違う点は、要支援2になると介護予防認知症対応型共同生活介護が利用できます。
以下、要支援2で利用できる介護サービスです。
生活支援サービス |
---|
訪問介護 |
通所介護 |
介護予防サービス |
---|
介護予防訪問入浴介護 |
介護予防訪問看護 |
介護予防リハビリテーション |
介護予防居宅療養管理指導 |
介護予防特定施設入居者生活介護 |
介護予防通所リハビリテーション |
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) |
介護予防短期入所療養介護 |
介護予防福祉用具貸与(レンタル)★ |
特定介護予防福祉用具販売★ |
地域密着型介護予防サービス |
---|
介護予防認知症対応型通所介護 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 |
介護予防認知症対応型共同生活介護 |
なお、★マークの付いた介護予防福祉用具貸与(レンタル)と特定介護予防福祉用具販売は、
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要支援の区分支給限度額
介護保険では、対象者の所得に応じて1~3割負担で介護サービスを利用できます。
ただし、いくらでも介護サービスを利用できるわけではありません。
介護サービスの利用料は保険給付の上限額が設定されており、要介護度別に1カ月あたりの区分支給限度額が決められています。
仮に、区分支給限度額を超過して介護サービスを利用した場合、超過分が全額自己負担になってしまうため注意しなければなりません。
以下は、要支援1と要支援2の区分支給限度額です。
要介護度 | 区分支給限度額(1カ月あたり) |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
介護サービス費用の計算に不安がある場合は、担当のケアマネジャーへ相談しましょう。
区分支給限度額に応じたサービス利用計画を作成してくれます。
出典:厚生労働省「2019年度介護報酬改定について」
要支援のサービスの利用頻度
前項で説明した区分支給限度額によって、要介護認定によって利用できる介護サービスの頻度は異なります。
とくに要支援の場合は区分支給限度額が低く設定されていることもあり、あまり多くの介護サービスを利用できるとはいえません。
要支援1では、訪問系サービスと通所系サービスそれぞれ週1~2回、要支援2ではそれぞれ週2~3回が目安となります。
ただし、介護サービスの組み合わせ次第では、利用回数を制限しなければなりません。
現状の介護度と、実際に利用する必要があるサービス頻度とが見合わない場合には、要介護認定の区分変更が必要になるケースもあります。
こうした際にも、担当のケアマネジャーへ相談することで適切な助言や支援が受けられます。
カーボン四点可動式スモールタイプ
カーボン四点可動式スモールタイプは、支柱が前後に動くことで路面に接地しやすい歩行補助つえです。
一本杖が不安な方におすすめです。
シンフォニーラクーン
シンフォニーラクーンは買い物に便利な歩行器です。
バッグが大容量のため10kgまでの積載が可能となっています。
前輪は3段階の角度調整が可能です。
ルーツ サイドタイプ
ルーツ サイドタイプは、壁に穴を開けない置き型タイプの手すりです。
布団やベッドからの起き上がりに便利でしょう。
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ヤマシタでは、こうした福祉用具のレンタルについていつでも相談が可能です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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まとめ
今回、「要支援」について、要介護認定の仕組みや利用できるサービスについて説明しました。今回のポイントは次のとおりです。
- 要支援は、要介護認定のうち比較的介助量が軽度な状態
- 要介護認定は一次判定と二次判定があり、申請から認定まで約1カ月かかる
- 要支援は支給限度額が低く設定されているため、利用できるサービスの種類や頻度は多くない
本記事にてご紹介した内容を参考に、ご自身やご家族にあった介護サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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横井康佑
医療・介護ライター・社会福祉士
1989年生まれ。福祉系大学を卒業後、現役の医療ソーシャルワーカーとして10年以上医療機関に勤務。現在も医療・介護にかかわる相談を受けながら、さまざまな生活問題を支援。webライターとしても活動しており、医療・介護記事の執筆を行うほか、電子書籍の出版プロデュースも行っている。