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介護用品にはどういったものがある?介護保険を利用するためには

介護用品

「介護用品にはどのようなものがあるかわからない」「介護用品を使用したいが介護保険の利用の仕方がわからない」とお悩みではありませんか?

この記事では、介護用品にはどういったものがあるか、介護保険を利用する流れについて説明します。

一部の介護用品は介護保険が利用できる

「介護用品」には、紙おむつや介護用ハブラシといった日用品から、車いすやスロープのような用具まで、幅広い範囲のものが含まれます。

その中で、一部の介護用品は介護保険の適用となります。

一部の介護用品とは、介護や介助が必要な方の日常生活や機能訓練(リハビリ)をサポートするための用具(福祉用具)です。

例として、車椅子や介護用ベッド・手すりやスロープなどが挙げられます。

福祉用具には、レンタルするものと、購入するものとがあります。

以下では、介護保険が利用できる福祉用具と、福祉用具をレンタルまたは購入する際にかかる費用について解説をします。

介護保険が利用できる福祉用具とは?

介護保険が利用できる福祉用具について、厚生労働省は「要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるもの(※)」と定義をしています。

※引用:厚生労働省「介護保険における福祉用具」

介護で使用する物品はすべて介護用品となりますが、すべての介護用品が介護保険を利用してレンタルもしくは購入できるわけではありません。

介護保険を利用できる介護用品は、上記の定義によって「福祉用具」として指定されているのです。

例えば、腰掛便座や車椅子は「介護を受けるかたの日常生活能力の維持・改善」に使用される用具ですので、これらは福祉用具として介護保険を利用して購入・レンタルすることができます。

しかし、おむつや尿取りパッドなどは介護用品になりますが、消耗品のため上記の定義に当てはまらず、介護保険を利用して購入することができません。

レンタルできる介護用品、購入できる介護用品の詳細は後述します。

福祉用具に必要な費用

福祉用具のレンタルもしくは購入については、全額が介護保険の適用になる訳ではなく、所得などに応じて自己負担が生じます。

自己負担額は、他の介護保険サービスと同様に介護サービスにかかった費用の1割となっていますが、前年度の所得や世帯構成によっては、自己負担額が2割・3割となることがあります。

また支給限度額といって、ひと月に利用できるサービスの量が要介護度によって決まっています。

支給限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割から3割の自己負担となりますが、支給限度額を超えてしまった場合は、超えた分の費用が全額自己負担となってしまいます。

利用者負担 判定の流れ
※画像引用:厚生労働省「利用者負担割合の見直しに係る周知用リーフレット」

レンタルできる介護用品とは

介護用品 レンタル

レンタルで利用ができる福祉用具は全部で13品目あります。

福祉用具貸与

  • 車いす
  • 自走用標準型車椅子、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。

  • 車いす付属品
  • クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。

  • 特殊寝台
  • サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
    一 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
    二 床板の高さが無段階に調整できる機能

  • 特殊寝台付属品
  • マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。

  • 床ずれ防止用具
  • 次のいずれかに該当するものに限る。
    一 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
    二 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

  • 体位変換器
  • 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を用意に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。

  • 手すり
  • 取付けに際し工事を伴わないものに限る。

  • スロープ
  • 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。

  • 歩行器
  • 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
    一 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
    二 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

  • 歩行補助つえ
  • 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの

  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)

  • 自動排泄処理装置(要介護4・5の方のみが対象)
  • 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。

引用:厚生労働省「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」

上記の13品目の福祉用具は要介護2以上の方が対象となりますが、一部、要支援1・2と要介護1の方でも対象となるものがあります。

要支援1・2と要介護1の方の対象4品目

  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

また上記の4つの福祉用具以外でも、疾患などによって、医師の意見に基づき福祉用具が必要と判断され、市区町村が特に必要と認めた場合は「例外給付」になるため、介護保険でのレンタル利用が可能となります。

※参考:厚生労働省「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」

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購入できる介護用品とは

福祉用具はレンタルして利用することが原則となっていますが、肌に直接触れるなど、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感があるものなどは「特定福祉用具」と呼ばれ、購入することになっています。

購入の対象となる福祉用具は以下の6品目です。

1.腰掛便座

家具調トイレ セレクトR 自動ラップ
家具調トイレ セレクトR 自動ラップ

■介護保険利用時 負担額:60,700円/月(1割負担の場合)
■販売価格 150,700円(税込)

2.自動排泄処理装置の交換可能部品

スカットクリーンレシーバーセット(男性用)
スカットクリーンレシーバーセット(男性用)

■介護保険利用時 負担額:2,200円/月(1割負担の場合)
■販売価格 22,000円(税込)

3.排泄予測支援機器

Dfree
Dfree

■介護保険利用時 負担額:9,900円/月(1割負担の場合)
■販売価格 99,000円(税込)

4.入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)

安寿 折りたたみシャワーベンチ 楽おり Fシリーズ FS
安寿 折りたたみシャワーベンチ 楽おり Fシリーズ FS

■介護保険利用時 負担額:3,300円/月(1割負担の場合)
■販売価格 33,000円(税込)

5.簡易浴槽

オカモト浴槽ニュー湯っくん
オカモト浴槽ニュー湯っくん

■介護保険利用時 負担額:7,128円/月(1割負担の場合)
■販売価格 71,280円(税込)

6.移動用リフトのつり具の部分

ハイバックスリング MSサイズ
ハイバックスリング MSサイズ

■介護保険利用時 負担額:7,381円/月(1割負担の場合)
■販売価格 73,810円(税込)

購入の場合、介護保険サービスの1カ月ごとの支給限度額とは別に、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間の購入金額が合計10万円を上限として、1∼3割の自己負担にて購入することができます。

商品購入時は一旦費用の全額を支払う必要がありますが、市区町村に申請することで自己負担分を差し引いた額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。

利用者負担は、65歳以上の方は1割、または一定以上の所得のある場合は2割、特に所得の高い場合は3割となります。

40歳から64歳までの方は1割となります。購入を検討される際にはお住まいの市区町村の介護保険の担当課もしくは地域包括支援センター窓口に問い合わせてみてください。

ヤマシタでは特定福祉用具の購入に関する相談も受け付けています。

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介護保険で福祉用具を購入・レンタルする流れ

購入・レンタルする流れ

福祉用具の購入・レンタルは介護保険サービスになりますので、利用する場合には手続きが必要です。

以下に、福祉用具の利用開始までの流れを記載します。

レンタルする 流れ

  1. 市区町村介護保険の担当課もしくは地域包括支援センターに相談して要介護認定を申請する
  2. ケアプランを作成してもらい福祉用具の事業者を決める
    担当のケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。その後、市区町村から指定を受けた福祉用具事業者の中から事業者を決定します。
  3. 福祉用具専門相談員が自宅を訪問し、福祉用具が提案される
    指定事業者には、福祉用具についての専門知識をもった「福祉用具専門相談員」が従事しています。福祉用具専門相談員が自宅に訪問し、身体状況や自宅環境に適した福祉用具の提案をしてくれます。
  4. 福祉用具事業者と契約を結ぶ
  5. 福祉用具の利用を開始する

市区町村介護保険の担当課もしくは地域包括支援センターに相談して要介護認定を申請する

介護保険サービスを利用するためには、要介護認定を受けることが必要です。

要介護認定に関する相談・申請手続きは市区町村の介護保険の担当課もしくは地域包括支援センターですることが可能です。

申請後は要介護度を決定するための「認定調査」と呼ばれる聞き取り調査が実施され、認定調査後に、どの程度の介護が必要かを表す要介護度が決定されます。

要介護度は、要支援1・2、要介護1・2・3・4・5の段階に分かれており、要介護度によってレンタルできる福祉用具や支給限度額が変わります。

ケアプランの作成

要支援または要介護の認定結果が出たら、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。

要支援の場合は地域包括支援センターのケアマネジャーが、要介護の場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当になります。

なおケアプランとは、介護保険サービスを受けるために必要な計画書のことです。

介護サービスを受ける本人の希望や必要性を考慮して、要介護度に応じた利用限度額に基づき作成されますので、ケアプランの作成時には、希望をしっかりと伝えるとよいでしょう。

その後、福祉用具専門相談員が自宅を訪問、福祉用具の提案を受けた上で福祉用具事業者と契約へと進みます。

購入とレンタルどちらがおすすめ?

レンタル対象の福祉用具を購入する場合は、保険対象とならず全額自己負担となってしまいますが、購入を選択する方も少なくありません。

福祉用具は、レンタルもしくは購入のどちらがよいのでしょうか。

車椅子を利用する場合

車椅子はレンタルできる福祉用具ですので、レンタルの場合、料金の1~3割を自己負担することで利用が可能です。

一方、購入をする場合は全額自己負担となってしまいます。

一般的に、自走式車椅子や介助式車椅子の購入相場は約2万円前後です。

レンタルの相場は(介護保険1割負担の方は)500円/月となり、これを年間にすると6000円前後の自己負担となります。

利用期間が3年に満たない場合はレンタルがお得ですが、利用期間が3年以上になると購入が費用面ではお得になるといえるでしょう。

しかし、年齢を重ねていくと身体機能が徐々に低下したり、疾患によって急激に身体機能が低下したりします。

このような場合、今まで使用していた車椅子が体に適さなくなってしまうことがあります。

体に適さない車椅子は生活の自立度を低下させたり、介護をする量が増加したりする原因になるため新しい車椅子に変更をした方が良い場合もあります。

そんなとき、レンタルであれば車椅子を返却して他の種類の車椅子に交換することができますが、購入の場合は新たに車いすを購入またはレンタルしなければなりません。

このように費用以外の面でも比較すると、レンタル・購入のどちらにも利点があることがわかります。

費用以外の視点も考慮して検討することが大切です。

介護ベッドを利用する場合

介護ベッドもレンタル対象の福祉用具のため、購入する場合は全額自己負担となってしまいます。

料金は介護ベッドの種類や機能によって変動しますが、レンタル料金の相場は約600~1200円/月、購入する場合は約10~30万円ほどが一般的です。

毎月のレンタル費用が1000円、介護ベッドを5年間レンタルしたと仮定すると、レンタル費用の合計は6万円(自己負担額1割の場合)となりますので、費用ではレンタルがお得になります。

またレンタルの場合は、費用が安く抑えられるという利点に加えて、実際にベッドを使用してみてから体に合わないと感じたとしても他の介護ベッドに変更できるという利点もあります。

加えて、利用を終了したときに事業者にベッドを回収してもらうことも可能です。

しかしこれらの利点の一方で、レンタル商品は所有物ではないため、レンタルしている間に傷や故障が起きてしまうと、修理や弁償などの費用がかかってしまう場合があります。

ヤマシタでは、故意による破損や汚れ等の場合(例:タバコでマットが焼けた・子供による落書き、ペットによる破損等)を除き、経年劣化や動作不良等のレンタル商品の修理費用は頂いておりません。

使用する方の要介護度の度合いや環境によって、購入にするのかレンタルにするのかを検討してみてください。

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    そのため丁寧にお話を聴き、お一人お一人に合わせた福祉用具の提案をすることで、満足度とともに在宅事故の未然の防止が可能です。
    介護用品のレンタルをお考えであれば、一度相談してみるのも良いでしょう。

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まとめ

この記事では、介護保険を利用してレンタルもしくは購入することができる介護用品にはどういったものがあるか、介護保険を利用する流れについて説明をしました。

介護保険を利用して「レンタル」できる福祉用具は全部で13品目、「購入」できる福祉用具は全部で6品目あります。

また福祉用具のレンタルもしくは購入は、介護サービスに位置づけられるため介護保険を利用するための申請が必要になります。

まずはお住いの地区にある市区町村の介護保険の担当課もしくは地域包括支援センターで相談をしてみてください。

記事ライター
記事ライター
ライター

酒井 康輔

作業療法士

正しい健康の知識を届けたい。そんな想いから医療系Webライターとして活動を開始。作業療法士として臨床業務で学んだ「正しい情報を患者さまにわかりやすく伝える」ことの経験を通じて、記事を読んだ方が、介護福祉分野・医療分野に関する情報を正しく理解し、明日からの行動が変わる後押しができるような記事執筆をしています。


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