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介護保険で購入できる福祉用具一覧!
「介護用品にはどのようなものがあるかわからない」「介護用品を使用したいが介護保険の利用の仕方がわからない」とお悩みではありませんか?
この記事では、介護保険を利用できる介護用品の種類や、介護保険の利用する流れについて解説します。
介護用品のレンタル・購入には介護保険を利用できる
「介護用品」には、紙おむつや介護用ハブラシといった日用品から、車椅子やスロープのような用具まで、幅広い範囲のものが含まれます。
その中で、一部の介護用品は介護保険が適用されます。
介護保険の対象となる介護用品とは、介護や介助が必要な方の日常生活や機能訓練(リハビリ)をサポートするための福祉用具を指します。
例えば、車椅子や介護用ベッド(特殊寝台)・手すり・スロープなどが挙げられます。
介護保険を使って福祉用具を使用したい場合には、レンタル(貸与)と購入の2つの方法があります。
また、2024年4月からはスロープ・歩行器・歩行補助つえの一部が、レンタルと購入のいずれかを選べる「選択制」になりました。
ここからは介護保険の利用対象者と福祉用具をレンタルまたは購入する際にかかる費用について解説をします。
介護保険の対象者
介護保険の対象者は次のいずれかに該当する方です。
- 65歳以上(第1号被保険者):日常生活を送るうえで介護や支援が必要な要介護・要支援者。
- 40歳から64歳以下の医療保険加入者(第2号被保険者):老化に起因する疾病(特定疾病)に該当する方で、要介護・要支援の認定を受けた方
上記対象者が利用できる福祉用具について、厚生労働省は「要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるもの(※)」と定義をしています。
※引用:厚生労働省「介護保険における福祉用具」
上記の定義により福祉用具に限って、介護保険の給付が受けられます。しかし、おむつや尿取りパッドなどの介護用品は、消耗品のため上記の定義に当てはまらず、介護保険は利用できません。
介護保険を利用した場合の自己負担額
福祉用具のレンタルや購入に介護保険を利用する場合でも、費用の全額が介護保険でまかなわれるわけではなく、所得に応じた自己負担が必要です。
自己負担額は、他の介護保険サービスと同様に1割負担です。しかし、前年度の所得や世帯構成によっては、自己負担額が2割・3割となる場合があります。
また、介護保険には要介護度によってひと月に支給される限度額が定められており、限度額を超えた場合は、超えた分の費用が全額自己負担となります。
福祉用具を購入する場合、1年間(4月1日から翌年3月31日まで)の購入費用の合計額が10万円を上限に、介護保険の使用が可能です。この費用は、介護保険サービスの1カ月の支給限度額とは別に設定されています。
購入費用の自己負担額は1割(一定以上の所得のある場合は2割、3割)となっており、商品購入時はいったん費用の全額を支払う必要があります。
購入後に市区町村に申請すれば、自己負担分を差し引いた額が介護保険から払い戻される「償還払い」です。
購入を検討する際は、居住所の市区町村の介護保険の担当課、もしくは地域包括支援センター窓口に問い合わせてください。
※画像引用:厚生労働省「利用者負担割合の見直しに係る周知用リーフレット」
介護保険を利用してレンタルできる介護用品一覧
レンタルで利用ができる福祉用具は全部で13品目あります。
- 車いす(自走用標準型車椅子、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る)
- 車いす付属品(クッション・電動補助装置等で、車いすと一体的に使用するものに限る。)
- 特殊寝台(サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、背部や脚部の角度調整ができるものや、ベッドの高さを調整できる付属品)
- 機能特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール等。特殊寝台と一体的に使用できるものに限る)
- 床ずれ防止用具(送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット、もしくは、体圧分散効果をもつ全身用のマット)
- 体位変換器(身体の下に挿入し、体位変換しやすい機能があるものに限る。体位保持のみの目的のものは対象外)
- 手すり(取り付け工事が不要なタイプに限る)
- スロープ(段差解消し、取り付け工事が不要なタイプに限る)
- 歩行器(車輪のあるものは体の前と左右に持ち手があるもの、四脚のタイプは手で持ち上げて使用できるものに限る)
- 歩行補助つえ(松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ、多点杖に限る)
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(自力で移動できない方の移動を補助するもので、住宅改修が不要のタイプ。ただし、つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置(要介護4・5の方のみが対象)
自動排泄処理装置は、排せつ物を自動で吸い取る機能をもち、排せつ物が通る部分を取り外せます。自宅で介護を受ける方や介護者が簡単に使えるように設計されています。
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
上記の13品目の福祉用具は要介護2以上の方が対象です。ただし、次の4品目は、要支援1・2と要介護1の方でも対象となります。
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
上記の4つ以外でも、医師の意見に基づき福祉用具が必要と判断され、市区町村が必要と認めた場合は「例外給付」となり、介護保険でのレンタル利用が可能です。
※参考:厚生労働省「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」
関連記事:介護用品はどこで買える?購入場所とレンタルについて解説
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介護保険を利用して購入できる介護用品一覧
福祉用具は原則レンタルで利用できますが、肌に直接触れるものや、他人が使用したものを再利用することに心理的な抵抗を感じるものは「特定福祉用具」と呼ばれ、購入が必要です。
2024年の法改正による選択制の導入により、レンタルできる福祉用具のスロープ・歩行器・歩行補助つえのうち、一部の商品は購入できるようになりました。
関連記事:2024年度介護保険制度改定|福祉用具(介護用品)4種目がレンタルか購入か選べるように変更
購入の対象となる福祉用具は以下の9品目です。
腰掛便座
- 介護保険利用時 負担額:81,600円(1割負担の場合)
- 販売価格:171,600円(税込)
関連記事:介護用トイレの選び方とおすすめを紹介
自動排泄処理装置の交換可能部品
- 介護保険利用時 負担額:2,200円(1割負担の場合)
- 販売価格:22,000円(税込)
排泄予測支援機器
- 介護保険利用時 負担額:9,900円(1割負担の場合)
- 販売価格:99,000円(税込)
入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
- 介護保険利用時 負担額:3,850円(1割負担の場合)
- 販売価格:38,500円(税込)
簡易浴槽
- 介護保険利用時 負担額:7,128円(1割負担の場合)
- 販売価格:71,280円(税込)
移動用リフトのつり具の部分
- 介護保険利用時 負担額:6,600円(1割負担の場合)
- 販売価格:66,000円(税込)
スロープ
スロープは、玄関といった段差のある場所でも、車椅子や歩行器で安全に移動できる福祉用具です。屋内外の段差を解消し、転倒のリスクを軽減と介助者の負担軽減に役立ちます。
購入の対象となるスロープは、室内の敷居といった小さい段差を解消できるタイプです。
固定式となっており、持ち運びができるタイプは対象外となっています。スロープを選ぶときは、利用者の身体の状態や住宅の環境に応じて、長さや素材などを確認し、適切なものを選びましょう。
- 介護保険利用時 負担額:52円/月(1割負担の場合)
- レンタル料:520円/月
- 販売価格:5,610円(税込)
関連記事:介護用スロープは介護保険を利用できる!レンタルの流れ・必要性・選び方を紹介
歩行器
歩行器は、歩行が不安定な方や足腰に力が入りにくい方の移動を補助する福祉用具です。体の前と左右に持ち手がついており、体重を支えられるため、安全に移動できます。
歩行器はレンタルと購入を選べる選択制の対象品目です。歩行器には車輪付きのタイプと、脚部がゴム性のタイプがありますが、購入できる品目は、四脚の先がゴムになっている固定式歩行器または、交互式歩行器を指しており、車輪が付いたものは対象外となります。
- 介護保険利用時 負担額:222円/月(1割負担の場合)
- レンタル料:2,220円/月
- 販売価格:20,500円(税込)
※非課税
関連記事:介護保険で歩行器のレンタル・購入を選べる!介護保険制度の改定内容を解説
歩行補助杖
歩行補助杖は下肢筋力の低下といった、日常生活範囲における移動に介助が必要な方の歩行をサポートする福祉用具です。体のバランスを取りやすくなり、転倒の予防や日常生活の自立につながります。
歩行補助杖は、レンタルと購入を選べる選択制の福祉用具です。ただし、使用したい杖の種類によって対象外になる場合があるため、事前に確認しておきましょう。一般的な杖のほか、カナディアン・クラッチやロフストランド・クラッチ、プラットフォームクラッチ、多点杖が対象です。
- 介護保険利用時 負担額:120円/月(1割負担の場合)
- レンタル料:1,200円/月
- 販売価格:7,800円(税込)
※非課税
関連記事:介護保険で杖のレンタル・購入を選べる!介護保険制度の改定内容を解説
ヤマシタでは特定福祉用具の購入に関する相談も受け付けています。
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介護保険で福祉用具を購入・レンタルする流れ
福祉用具の購入・レンタルは介護保険サービスとなっており、利用する際には手続きが必要です。
以下に、福祉用具の利用開始までの流れを紹介します。
- 市区町村介護保険の担当課もしくは地域包括支援センターに相談して要介護認定を申請する
- ケアプランを作成してもらい福祉用具の事業者を決める
担当のケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。その後、市区町村から指定を受けた福祉用具事業者の中から事業者を決定します。 - 福祉用具専門相談員が自宅を訪問し、福祉用具が提案される
指定事業者には、福祉用具についての専門知識をもった「福祉用具専門相談員」が従事しています。福祉用具専門相談員が自宅に訪問し、身体状況や自宅環境に適した福祉用具の提案をしてくれます。 - 福祉用具事業者と契約を結ぶ
- 福祉用具の利用を開始する
市区町村介護保険の担当課もしくは地域包括支援センターに相談して要介護認定を申請する
介護保険サービスを利用するためには、要介護認定が必要です。
要介護認定は市区町村の介護保険の担当課、もしくは地域包括支援センターで相談・申請ができます。
申請後は「認定調査」と呼ばれる聞き取り調査が実施され、認定調査後に、どの程度の介護が必要かを表す「要介護度」が決定します。
要介護度は、要支援1・2、要介護1・2・3・4・5と非該当を含めたの8段階に分かれており、要介護度によってレンタルできる福祉用具や支給限度額が変わります。
関連記事:介護認定調査とは?調査項目や流れ、当日の注意点を分かりやすく解説
関連記事:要介護認定とは?8段階の認定基準や認定までの流れを解説
ケアプランの作成
要支援、または要介護の認定結果が出たら、ケアマネジャーにケアプラン(介護サービス計画書)を作成してもらいます。ケアプランとは、介護保険サービスを受ける際に必要な計画書です。
要支援の場合は地域包括支援センターのケアマネジャーが、要介護の場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当します。
介護サービスを受ける本人の希望や必要性を考慮して、要介護度に応じた利用限度額に基づき作成されます。そのため、ケアプランの作成時には、希望をしっかりと伝えるとよいでしょう。
その後、福祉用具専門相談員が自宅を訪問、福祉用具の提案を受けた上で福祉用具事業者と契約へと進みます。
購入とレンタルどちらがおすすめ?
レンタル対象の福祉用具を購入する場合は、保険対象外になるため、全額自己負担です。しかし、購入を選択する方も少なくありません。
以下は、福祉用具のレンタルと購入のそれぞれのメリット・デメリットを紹介します。
福祉用具をレンタルするメリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
・初期費用の負担が少ない ・心身の変化によって福祉用具を変更できる ・メンテナンスの心配がない |
・長期利用の場合、購入費用を超える場合がある |
福祉用具を購入するメリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
・はじめに費用がかかるが、その後支払いがない ・汚れや破損に気を使わずに使用できる |
・短期の利用の際は、自己負担が大きくなる ・メンテナンスを自分でする必要がある ・心身に変化があるときは、レンタル・購入しなおす必要がある |
次の項目から、よく利用される福祉用具を例に、解説します。
車椅子を利用する場合
車椅子はレンタルできる福祉用具です。介護保険を使用してレンタルする場合の自己負担額は、購入金額の1〜3割です。一方、購入をする場合は全額自己負担となります。
例えば、一般的な自走式車椅子や介助式車椅子の購入費用の相場は、約2万円です。
レンタルの相場は(介護保険1割負担の方は)約500円/月で、年間約6000円の自己負担となります。そのため、利用期間が3年未満の場合はレンタルがお得ですが、利用期間が3年以上になると購入した方が費用面ではお得になるといえます。
しかし、加齢や疾患による身体機能の低下により、これまでの車椅子が利用者にそぐわなくなってきます。
体に適さない車椅子は生活の自立度を低下させたり、かえって介護負担が増加したりするため、新しい車椅子に変更をした方が良いでしょう。
レンタルであれば車椅子を返却して他の種類の車椅子に交換できます。しかし、購入したの場合は新たに車いすを購入・レンタルする必要があります。
このように、レンタルと購入にはそれぞれメリットとデメリットがあり、費用以外の面も比較して検討するようにしましょう。
関連記事:車椅子のレンタルと購入の違いとは?そのポイントは介護保険にあり
介護ベッドを利用する場合
介護ベッドもレンタル対象の福祉用具のため、購入する場合は、全額自己負担です。
介護ベッドの費用は、種類や機能によって異なります。レンタル料金の相場は600~1200円/月、購入費用の相場は10~30万円が一般的です。
毎月のレンタル費用が1000円の介護ベッドを5年間レンタルした場合、レンタル費用の合計は6万円(自己負担額1割の場合)です。購入相場は10万円〜のため、レンタルの方が費用負担は少なくなります。
介護ベッドのレンタルは費用が安く抑えられるうえに、ベッドを使用してみて体に合わない場合には、他の介護ベッドに変更できます。
加えて、利用し終わったときは、事業者にベッドを回収してもらえる点もメリットの1つです。
しかし、レンタル中に傷つけたり故障したりすると、修理や弁償の費用がかかります。その点を考慮して選ぶようにしましょう。
関連記事:介護ベッドはレンタルがお得?選び方のコツやおすすめ機種を紹介
歩行補助杖を利用する場合
歩行補助杖は、レンタル対象の福祉用具です。ただし、一部の歩行補助杖は、レンタルと購入のどちらかを選択できます。そのため、歩行補助杖を購入する場合は、介護保険を利用することも可能です。
歩行補助杖は、介護ベッドや車椅子と比べると安価なため、購入しやすいかもしれません。加えて、歩行補助杖は長期間利用されるケースが多く、レンタルでは購入費用を超えるデメリットがありました。
しかし、レンタルすれば月々の費用はかかるものの、杖のメンテナンスや修理・症状の変化による変更に対応してもらえるメリットがあります。
一部の歩行補助杖にはレンタルと購入が選べる選択制が導入されており、一定期間レンタルで使用してみて、そのままレンタルを続けることも、購入に変更することも可能です。
このように、選択制を利用すれば、本人に合った杖が選べるでしょう。
関連記事:歩行補助杖の種類と選び方!介護保険の利用方法も解説
ヤマシタでは、故意による破損や汚れ等の場合(例:タバコでマットが焼けた・子供による落書き、ペットによる破損等)を除き、経年劣化や動作不良等のレンタル商品の修理費用は頂いておりません。
使用する方の要介護度の度合いや環境によって、購入にするのかレンタルにするのかを検討してみてください。
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そのため丁寧にお話を聴き、お一人お一人に合わせた福祉用具の提案をすることで、満足度とともに在宅事故の未然の防止が可能です。
介護用品のレンタルをお考えであれば、一度相談してみるのも良いでしょう。
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まとめ
この記事では、介護保険を利用してレンタル、もしくは購入できる介護用品の種類と介護保険を利用する流れについて説明をしました。
介護保険を利用して「レンタル」できる福祉用具は全部で13品目あり「購入」できる福祉用具は全部で9品目あります。レンタルできる福祉用具は3品目あり、レンタルと購入が選べます。選択制の福祉用具であれば、利用者の使用頻度や身体の状態などを考慮し、使いながら判断できる利点があります。
福祉用具のレンタル・購入は、介護保険サービスに位置づけられており、要介護認定の申請が必要です。
まずは居住地の市区町村の介護保険担当課、もしくは地域包括支援センターで相談してください。