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高齢者に多い麻痺の種類|原因や症状、福祉用具を紹介
麻痺は多くの種類があり、原因もさまざまです。そのため、介護を受ける方や介助者にあったサポートを選ぶことが重要になります。
この記事ではさまざまな麻痺の説明に加えて、生活のサポートに必要な福祉用具の選び方について解説します。ぜひ参考にしてみてください。
身体に発生する運動麻痺とは
麻痺の種類は、大きく分けて運動麻痺と感覚麻痺の2つがあります。
運動麻痺とは、手や足などの力が調整しにくくなったり、動きをコントロールしにくくなったりすることを指します。
感覚麻痺とは、身体の感覚が鈍くなったり、無くなったりすることを指す状態です。触られている感覚や痛み、温度などが感じられにくくなります。
今回は、福祉用具の利用が有効となる運動麻痺を中心に解説します。
運動麻痺の原因
運動麻痺は、運動ニューロンが損傷を受けることで生じます。運動ニューロンとは、筋肉をコントロールしている神経細胞です。
運動ニューロンが障害されると、筋肉の収縮力や運動能力が低下し、筋肉が十分に動かなくなるため、正常な動作ができなくなります。
脳卒中・外傷性脳損傷・神経筋疾患・筋肉の疾患・筋萎縮性側索硬化症などの神経疾患と、さまざまな原因によって引き起こされるのです。
運動麻痺は、一部の筋肉のみに影響する場合もありますが、障害の程度によっては半身、あるいは全身の筋肉に影響することもあります。
運動麻痺の症状
運動麻痺には、痙性(けいせい)麻痺・弛緩(しかん)性麻痺・失調性麻痺など、多くの種類があります。
力が入りすぎてしまったり、反対に力がまったく入らなかったりと症状は原因によってさまざまです。
麻痺の種類と麻痺が起こりやすい身体の部位
麻痺は、脳や神経の障害される場所により、麻痺の種類や麻痺する部位が異なります。
片麻痺
片麻痺(へんまひ)とは、脳卒中などで左大脳半球または右大脳半球の一部、とくに内包(ないほう)と呼ばれる部分の近くが損傷した場合によく見られます。損傷部位と反対側の半身が麻痺する状態です。
麻痺した側の手足は動かしにくくなり、しびれや力の入りにくさ、手足の感覚の異常などが表れます。
また、顔にも麻痺が出ることもあり、口が開かなくなったり、言葉が発しにくくなったりすることも多い傾向です。
症状の程度は、障害部位や重症度によって大きく変わります。
以下に左片麻痺と右片麻痺に現れやすい症状の特徴についてまとめました。
共通 | 運動麻痺:手や足などの力の調整がしにくくなったり、動きをコントロールしにくくなったりする。 感覚麻痺:身体の感覚が鈍くなったり、無くなったりする。 構音障害:舌や口が動かしにくくなり、言葉を発しにくくなる。 同名半盲:麻痺側の視野が失われる。 |
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左麻痺 | 失認:目では見えているのに、それが何か分からない、認識できなくなってしまう。 失行:頭では理解できるのに、正しい運動や動作ができない。 性格変容:怒りやすくなるなど、性格が変わる。 半側空間無視:見えているものの左側半分を無視してしまう。 |
右麻痺 | 失書:字を書くことが難しくなる。 失算:計算することが難しくなる。 失語症:言葉を理解したり、発したりすることが難しくなる。 観念運動失行:手順のある複雑な動作や、動きをまねすることが難しくなります。 |
右片麻痺を引き起こす左脳は、言語理解や論理的な思考を司っており、左片麻痺を引き起こす右脳は、空間認知や直感的な判断を司っています。
脳の右半球と左半球では、役割が異なるため、障害された場所によって現れる特徴も異なるのです。
交叉性(こうさせい)麻痺
交叉性麻痺は、脳の橋(きょう)という部位の損傷により、顔面の半分と、その顔面と反対側の身体の片側麻痺が生じる症状です。
顔の表情を支配する神経は、脳の橋で交叉するため、その部位を損傷することで交叉性麻痺が生じます。
片麻痺については前述の通りですが、橋は顔面の運動・感覚・呼吸調整・運動調整などにかかわっているため、麻痺のある部分が動かしにくくなり、感覚が鈍麻する以外にも、さまざまな症状が生じる可能性があります。
対麻痺
対麻痺(ついまひ)は、両下肢に起こる麻痺です。胸や腰の脊髄の障害で生じることが多いとされています。
一般的な脊髄の障害として挙げられる脊髄損傷では、障害された直後は弛緩(しかん)性麻痺が生じ、その後に痙性(けいせい)麻痺が生じるとされています。
弛緩性麻痺とは、下肢に力が入らず、体を支えることが困難な状態です。
一方、痙性麻痺は、下肢に力が入ってしまい、痙攣が起こるような状態を指します。
また、対麻痺では、尿失禁・便失禁・性機能障害が起こることもあります。
四肢麻痺
四肢麻痺は、両腕・両脚の四肢全体が麻痺する症状を指します。
原因としては、脳の一部である脳幹や延髄の障害によることが多い傾向です。そのほか、遺伝子の異常・事故による脊髄の損傷・脳幹の病変なども原因として考えられます。
脳幹や延髄の障害が原因となる場合、片麻痺と同様の麻痺が表れます。
しかし、脳幹や延髄は呼吸や体温調節など、生命にかかわる重要な働きを担っているため、障害された場合には重篤な症状を引き起こす可能性もあるでしょう。
また、脊髄損傷による四肢麻痺では、損傷される脊髄の部位や範囲によって麻痺症状が異なります。
筋肉疾患の場合、筋肉が正常に機能しなくなり、徐々に四肢麻痺を引き起こします。
単麻痺
単麻痺は、片腕や片脚など、いずれかの一肢に麻痺が生じる状態を指します。たとえば、右上肢や左下肢のみに生じます。
単麻痺は、大脳皮質運動野・腕神経叢(そう)・腰神経叢の損傷・病変によって引き起こされることが多い傾向です。
また、大脳皮質運動野の局所病変によって単麻痺が起こることもあります。この場合、麻痺の生じる部位は顔面から下肢まで、病変部位によってさまざまです。麻痺は痙性(けいせい)麻痺になります。
一方、腕神経叢や腰神経叢などに代表される下位運動ニューロン障害による単麻痺では、病変部位に対応する部位に弛緩(しかん)性麻痺が生じます。
たとえば、上肢の単麻痺を引き起こすものとして、尺骨神経麻痺、橈骨(とうこつ)神経麻痺、肩甲上神経麻痺などが挙げられるでしょう。
介護時に注意!麻痺に伴い生じる症状
症状は障害された部位によっては注意するべき症状が出現する場合があります。
失認(しつにん)
失認とは、身体のある部位や物体や人物などを認識できなくなる症状のことを指します。
麻痺がある状態においては、しばしば麻痺側の身体や手足の感覚が障害され、うまく認識できなくなることがあるのです。
また、脳の一部である側頭葉が障害されることによって聴覚、後頭葉が障害されることによって視覚に障害が生じることもあります。
失認は、実際にあるものが見えなくなったり聞こえなくなったりするわけではありません。
視覚失認は、見えていても、それがなんなのかを認識できなくなり、聴覚失認は、音が聞こえていても、なんの音か認識できなくなるのです。
ほかにも、左半側空間無視とも呼ばれる症状が生じるケースもあります。
左側の空間を認識できなくなってしまい、左側にあるものをまるでなかったかのよう振る舞うのため、左半身を怪我したり、見落としたりする症状です。
麻痺がある場合、さまざまな感覚の障害によって失認が生じることがあるため、日常生活に大きな障害を引き起こす可能性があります。
性格変容
性格変容は、脳の一部である前頭葉や側頭葉などの損傷によるものが多いと考えられています。脳の障害によって麻痺が生じている場合、性格変容を起こすこともあるでしょう。
具体的には、前頭葉が障害されることで、意欲や理性などの調節機能に障害が生じ、性格が変化するのです。たとえば、思慮深い性格だった人が子どもっぽい性格に変容することがあります。
性格変化は人によって異なり、程度もさまざまですが、生活に支障をきたすこともあるため、周囲の人々が理解し、支援することが必要になります。
失行(しっこう)
失行は、運動障害によって複雑な動作や図形を書く程度の簡単な作業を行う能力が障害され、一連の動作を行えないか、動作の順序を覚えられなくなる状態を指します。
失行は、脳の一部である頭頂葉や前頭葉などの損傷によって引き起こされます。
たとえば、歯を磨くといった日常生活動作でも、歯ブラシ自体の使い方や動作の順序を覚えることが難しくなるのが特徴です。
また、料理や手芸などの細かい作業でも、道具や材料の扱い方や手順を覚えられないことがあります。
失語症
失語症は主に以下の5種類があります。
ブローカ失語 (運動性失語) |
話すことが困難で、文法的な誤りがみられる。言葉の理解力は比較的保たれている。 |
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ウェルニッケ失語 (感覚性失語) |
言葉の理解が困難で、文章を理解することが難しくなる。話し方は流ちょうで、意味のない音声や単語を発話することがある。 |
失名詞失語 | 名詞の理解が困難で、代名詞や動詞を多用して話す。自分の言葉に対する理解力が低下することがある。 |
伝導失語 | 言語理解や発話に問題がないにもかかわらず、単語の音のつながりや発音が正確でないことがある。 |
全失語 | 話すことも理解することもできない。 |
失語症は、脳の特定の部位が損傷することによって引き起こされます。原因や症状によって種類が異なります。
麻痺に必要なADLサポート
ADLとは、個人が日常生活を送る上で必要になる基本的な動作のことを指します。
たとえば、食事・入浴・着替え・排せつ・移動など、日常生活を送るために必要な動作のことです。
身体に麻痺が生じた場合、以下のように日常生活でサポートが必要になることも珍しくありません。
- 身体を支えて移動するために杖や歩行器を使用する
- 車いすを利用して移動する
- 日常生活で必要な動作の補助(例:食事・入浴・着替え・排泄など)
- 住宅環境の改善(例:手すりの設置・段差の解消など)
- 家事や買い物、薬の管理などのサポート
- 治療やリハビリテーションの支援
日常の生活で行われる動作であっても、麻痺が生じている場合は困難になるケースが多くなります。
すべての動作にサポートが必要とは限りませんが、部分的にサポートが必要になる状況は十分に考えられるでしょう。
サポートが難しいと感じるときは、福祉用具を活用することをおすすめします。詳しくは以下で解説します。
麻痺のサポートには福祉用具の活用がおすすめ
身体に麻痺が生じた場合、福祉用具を活用することで、多くのメリットが得られます。
たとえば、片麻痺で運動麻痺が生じているケースであれば、手すりを使用することで安全に動作できる可能性があるでしょう。
また、対麻痺で両下肢の動かない場合、車椅子を使うことで、移動の身体的負担を軽減することができます。
他にも以下の効果が期待できます。
- 自立促進:杖や歩行器、車いすなどの福祉用具を使用することで、安定した移動ができ、外出や買い物などの日常生活を自立して行える
- 身体的負担の軽減:福祉用具を使用することで、活動時の身体の負担を減らし、疲れにくい生活を送れる
- 安全性の確保:手すりなどの福祉用具を設置することで、転倒や転落などの事故を予防できる
- リハビリの促進:福祉用具を適切に使用することで、筋力増強や持久力の強化などにつながる
このように、福祉用具を活用することで、麻痺がある人でも自立した生活を送ることができるようになるでしょう。次からは生活動作に役立つ福祉用具について解説します。
関連記事:片麻痺の原因や症状とは?改善に役立つリハビリや福祉用具を紹介
これから紹介する福祉用具のレンタルや購入はヤマシタでご相談可能です。
福祉用具専門相談員がお身体・環境に合った用具をご提案いたしますので、お気軽にご相談下さい。
営業所は安心の365日体制。
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メールは365日24時間受付
受付時間 9:00~18:00
特殊寝台
特殊寝台は、身体の機能が制限されている方が自力で動きやすくなったり、介護を受けやすくなったりするのに役立つベッドです。介護ベッドとも呼ばれています。
運動麻痺によって自力でベッドから起き上がるのが大変な方の場合、リモコンで背もたれの角度をつければ、自力で起き上がれたり、介護する方が起き上がりの介助をしやすくなったりします。
ただし、ベッドの高さを調整せずに立ち上がりや、乗り移りをすると、転倒や転落につながる可能性があるため、注意が必要です。
福祉用具専門相談員などに相談した上で適切な特殊寝台を選び、使いやすい高さや位置を調整しましょう。また、特殊寝台は介護保険の給付対象となっていますが、要介護度1以下では対象外になってしまいます。
パラマウントベッド社製 介護用電動ベッド
背上げ時の体のズレを最小限に抑える設計が特徴の、標準仕様の介護用ベッドです。使用する方の体格に応じて長さの調整が可能で、より快適な姿勢保持が行えます。
背もたれの可動は「背のみの昇降」と「背と膝の連動昇降」の切り替えができるため、起き上がりの動作がよりスムーズにおこなえるでしょう。圧迫感を軽減しながら、ズレを抑える「ストレッチ背上げ機能」も搭載されています。
また、操作しやすい手元スイッチには視認性の高い表示パネルが付き、誰でも直感的に操作可能です。
両側のボードには収納機能付きのグリップがついており、立ち上がり時の補助や物の管理にも利用できます。さらに、家庭内での呼び出し通知をスマートフォンに送る機能も搭載されています。
製品スペック | |
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サイズ(ボード含む) | 幅99.9cm × 長さ190.7cm/209.6cm × 高さ65〜100cm |
床面の高さ調整範囲 | 25〜60cm |
背上げ角度 | 0〜75度 |
膝上げ角度 | 0〜12度 |
本体重量 | 86.5kg |
ご利用者負担額(1割負担の場合) | 604円/月 |
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販売価格 | 320,000円(非課税) |
介護ベッドのレンタルについては下記の記事で解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事:介護ベッドを自費レンタルする方法|メリット・デメリットや介護ベッドの選び方を紹介
手すり
手すりは、安全かつ快適に生活するため導入されることの多いアイテムです。しかし、一口に手すりと言ってもさまざまな種類があります。
置き型の手すりはレンタル可能です。
運動麻痺のある方であれば、一般的に麻痺がない健側に手すりを設置して、立ち上がりや着座のときのサポートとして使えます。
手すりの設置には、介護を受ける方の身体状況や住宅の構造、設置場所などを考えた上で、適切な物を選びましょう。
ルーツ スモールタイプ 片手すり

この手すりは、身体の斜め前に位置する設計が特徴で、自然に前傾姿勢を取りやすいため、立ち上がり動作が無理なく行えるサポート器具です。前方にしっかりと支えがあることで、腕の力を活かして楽に起き上がることができます。
手すり全体は継ぎ目のない一体構造で作られており、排泄時に汚れが付着した場合でも、表面を簡単に拭き取って清潔に保つことが可能です。衛生面にも配慮されたデザインで、介護現場やご家庭での使用に適しています。
製品スペック | |
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ベースプレート寸法 | 幅46cm × 長さ66cm |
手すり部の長さ | 35cm |
高さ調整範囲 | 60cm〜70cm(3段階調整) |
本体重量 | 12kg |
ご利用者負担額(1割負担の場合) | 306円/月 |
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購入価格 | 58,322円(税込) |
手すりを選ぶ際のポイントなどは下記の記事で解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事:手すりを選ぶ際のポイントと設置場所
車いす
麻痺がある方は、歩行による移動が難しく、車いすを選択する方も多いでしょう。
車いすには、自走式車いす・介助型車いす・リクライニング式車いすなど、さまざまな種類があります。介護を受ける方の身体状況や生活の様式に応じて、適切なタイプの車いすを選択することが重要です。
身体の状態や環境にあわせて、肘掛け(アームサポート)や座面の高さ調整や、足台(フットサポート)の取り外しが可能なモジュール型もあります。
とまっティ 自走
立ち上がると自動的にブレーキがかかる「ノンバックブレーキシステム」を搭載した車いすです。利用者がブレーキの操作を忘れて立ち上がってしまった場合でも、後ろに動くのを防ぎ、後方への転倒リスクを大幅に軽減します。
安全性を重視した設計で、特に立ち上がりや乗り降りの多い方におすすめのモデルです。ひじ掛けは上げ下げが可能で、横からの乗り降りにも対応。さらに、スイングアウト機能や背張りの調整機能など、使いやすさにも配慮された仕様になっています。
製品スペック | |
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全体サイズ | 幅53cm × 奥行100cm × 高さ88.5cm |
折りたたみ時サイズ | 幅33cm × 奥行72.5cm × 高さ68cm |
座幅 | 40cm |
座面の高さ | 43.5cm(クッションを除く) |
座面の奥行き | 37cm |
肘掛けの高さ | 22cm |
クッションの厚み | 4cm |
前輪サイズ | 6インチ |
後輪サイズ | 22インチ |
製品重量 | 18.1kg |
ご利用者負担額(1割負担の場合) | 700円/月 |
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購入価格 | 166,000円(税込) |
車いすの選び方や、レンタルと購入の違いなどについては下記の記事で解説しています。あわせてご覧ください。
介護保険を利用すれば自己負担が1〜3割に
介護保険を利用すると、自己負担1~3割で介護保険サービスを利用できます。
利用できるサービスは以下の通りです。
自宅で利用するサービス
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問看護
- 夜間対応型訪問介護
- 看護小規模多機能型居宅介護(旧・複合型サービス)
- 訪問入浴介護
- 訪問リハビリテーション
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 居宅療養管理指導
自宅から通って利用するサービス
- 通所介護(デイサービス)
- 認知症対応型通所介護
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型通所介護(小規模デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
生活環境を整えるためのサービス
- 福祉用具貸与
- 住宅改修
- 特定福祉用具販売
要介護度によっては、介護保険を利用できない場合があるため、担当のケアマネジャーに相談しましょう。
要介護認定の手続きの流れ
要介護認定を受けてサービスを利用するまでの流れは以下の通りです。
要介護認定の申請
申請用紙を記入し、市区町村窓口で申請します。
利用者本人の状況により、家族・成年後見人・地域包括支援センター・指定居宅介護事業者・介護保険施設などの申請代行も可能です。
認定調査・主治医意見書
市区町村の調査員、または委託を受けた調査委員が自宅や施設を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は、市区町村が主治医に依頼しますが、主治医がいない場合は、市区町村指定の診察が必要です。意見書作成による申請者の自己負担はありません。
審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目をもとに、全国一律の判定方法(コンピューターによる判定)で要介護度の判定が行われます(一次判定)。一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます(二次判定)。
認定
認定結果の通知は、申請から原則30日以内に届きます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階と非該当に分かれます。要介護度に応じ、利用できるサービスや介護保険で認められる月利用限度額などが異なります。
ケアプランの作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要です。
相談先は、要支援1・2の人は地域包括支援センター、要介護1~5の人はケアマネジャーのいる居宅介護支援事業者です。
介護サービス利用の開始
作成されたサービス計画書をもとに、在宅で介護保険のサービスや福祉サービスなどを利用できます。
まとめ
麻痺と福祉用具の選び方について解説しました。麻痺はさまざまな症状があり、重症度やその他の障がいまで考慮すると、非常に複雑です。
生活動作が行えても、失認や半側空間無視などの症状がみられるのであれば、動作の安全性は低いといったケースもあるでしょう。
介護を受ける方の状態を総合的に判断し、介護を受ける方と介助者の負担の少ない福祉用具を選択してください。
福祉用具にはさまざまなタイプがあります。まずはレンタルで、どのタイプが介護を受ける方にあうかを試してみるのが良いでしょう。ただし、麻痺の生じた方をサポートする方法の選択肢は幅広く、介護を受ける方にあった方法を選ぶことは簡単ではありません。
福祉用具でわからないことや疑問点は、ぜひヤマシタにご相談ください。
経験豊富な福祉用具専門相談員が福祉用具の選定をさせていただきます。
営業所は安心の365日体制。
お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。
メールは365日24時間受付
受付時間 9:00~18:00
森田亮一
理学療法士・ケアマネジャー
理学療法士10年目。山梨県内で新卒時点から介護業界で働き続けています。経験したことのある事業形態は、通所系・訪問系・入所系などさまざまであり、管理に携わったこともあります。 2021年から、資格と経験を活かして文筆業に挑戦し始めました。多岐にわたる経験から得た知見を活かし、悩みを抱えた方の問題解決のお役に立てたら嬉しく思います。