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介護の相談窓口一覧|相談できる内容例も紹介!

介護の相談窓口一覧|相談できる内容例も紹介!

介護がはじめての場合、わからないことが多く、不安に感じることもあるでしょう。介護の制度は2000年に整備され、介護保険法として20年ほど経過しました。しかし、よくある声として、介護保険料を支払っていることは分かっているが、介護保険そのものについては良く分からないというお話があります。

また、3年に一度更新され、そのたびにさまざまなサービスが増えるため、理解が追い付かないという状況もあるでしょう。

そこで今回は、介護の相談ができる場所や窓口を紹介します。介護の悩みは、福祉や介護の専門家に相談することが一番です。ぜひ参考にしてください。

介護相談ができる窓口一覧

介護相談ができる窓口一覧
介護が始まると「介護ってなにからはじめるの?」「要介護認定ってなに?」など、さまざまなことに疑問が湧くことでしょう。

家族や知人に介護の経験者や介護に携わっている方がいれば安心ですが、いない場合は不安が募る一方です。

そのようなときは、以下の場所に相談してみると良いでしょう。

  • 地域包括支援センター
  • 自治体・社会福祉協議会などの相談窓口
  • 医療機関の地域連携相談室
  • ケアマネジャー常駐の居宅介護支援事業所
  • 地域の相談員である民生委員
  • 在宅介護支援センター
  • 見守りホットラインや夜間安心電話など

それぞれ詳しく説明していきます。

地域包括支援センター

地域包括支援センターとは、主に自治体が設置している地域高齢者のサポートをおこなうための施設です。各市区町村によって「あんしんすこやかセンター」「高齢者サポートセンター」などの名称がついている場合があります。

地域包括支援センターには、社会福祉士・主任ケアマネジャー・保健師など、各分野の専門職が、さまざまな機関と連携しながら相談に応じます。

基本的には、保健福祉に関しての相談窓口ですが、日常的な生活の困りごとの相談や、介護保険の申請についても対応可能です。

相談に関して費用はかかりません。ただし管轄する地域が決まっているため、居住している地域を管轄している地域包括支援センターに行く必要があります。

地域包括支援センターで受けられるサービス内容は下記の記事でも紹介しています。あわせてご覧ください。

地域包括支援センターで受けられるサービスとは?事例も踏まえて解説

在宅介護支援センター

介護が必要な方やその家族に対する、在宅の介護サービスや介護方法についての相談窓口です。福祉や介護の情報提供や相談、指導する役割をもちます。

在宅介護支援センターは、市区町村の代替機能を担っており、相談内容を集約してほかの機関につなげることもあります。

また在宅介護支援センターは、老人福祉法を元に、社会福祉士・保健師・看護師・介護福祉士・介護支援専門員のいずれか1人で運営が可能です。

一方前述の地域包括支援センターは、主任ケアマネジャー・社会福祉士・保健師の設置が義務付けられ、介護保険法を元に運営している点で異なります。

自治体・社会福祉協議会などの相談窓口

市区町村(自治体)の役所には、高齢者のための相談窓口が設置されています。

「介護相談」「高齢者支援」など、市区町村によって名称が異なるため注意が必要です。

部署がわからない場合は総合の窓口で、介護について相談したい旨を伝えると良いでしょう。相談内容を伝えると適切な窓口につなげてくれます。

さらに、自治体では地域ごとに社会福祉協議会があり、地域の福祉サービスやボランティアなどの情報を有しているので、こちらも相談窓口として利用できます。

医療機関の地域連携相談室

かかりつけの医療機関にある地域相談室には、社会福祉士などの資格を有した専門職(医療ソーシャルワーカー)がいます。

今後の生活に不安がある場合や介護サービスの利用を考えている場合などに相談可能です。入院中だけではなく、退院後の生活についても相談できます。

また、通院している場合でも、対応可能です。地域連携相談室の特色として、医師や看護師、リハビリ職などの医療職と情報を共有して、身体状況などを考慮した適切なアドバイスや対応をしてくれます。

もし、かかりつけの医療機関に相談室がない場合は、医師に直接相談すると良いでしょう。

ケアマネジャー常駐の居宅介護支援事業所

介護サービスの具体的な利用を検討している場合にはとくにおすすめの窓口です。在宅生活を継続しながら介護するなど、今後の見通しが立っている方には居宅介護支援事業所に相談すると良いでしょう。

多くの事業所があるため、役所や地域包括支援センターで紹介してもらう場合や、無料の情報誌「ハートページ」で探せます。

地域の相談員である民生委員

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱された地域のボランティア活動をしている方です。居住している担当地域の介護や子育てなどの見守り・相談・支援・地域福祉活動に対応しています。

地域のことをよく知っている方が多く安心です。地域の民生委員がどなたかわからないときは、役所の福祉関係の窓口に問い合わせてみましょう。

見守りホットラインや夜間安心電話など

自治体ごとに高齢者や家族を支えるサービスとして、見守りホットラインや夜間の電話対応などを実施している場合があります。
【東京都の場合】

サービス名 曜日 対応時間 電話番号
高齢者被害110番 月曜~土曜 9:00~17:00
※祝日・年末年始除く
03-3235-3366
高齢消費者見守りホットライン 月曜~土曜 9:00~17:00
※祝日・年末年始除く
03-3235-1334
高齢者安心電話 毎日 当面の間19:30~22:00
(通常19:30~22:30)
※年中無休
03-5944-8640

お住まいの自治体に確認しておくと、万が一のときに安心でしょう。

介護について相談できる内容一例

介護について相談できる内容一例
よくある介護の相談については以下のようなものがあります。

  • 認知症の疑いがある
  • 徘かいにより家から出て行ってしまう
  • 介護認定の申請方法について
  • 身体が悪くなって自宅生活が困難になった
  • 家族介護の限界を感じている
  • 一人暮らしの親の支援について

それぞれの相談内容につながる窓口や対処方法を紹介します。

認知症被介護者の徘かい相談

認知症の症状により、家を出て帰ってこられなくなる方もおられます。一人暮らしの場合はとくに心配です。

相談窓口としては、地域包括支援センターやかかりつけ医に相談すると良いでしょう。認知症の方を支えるためには、近隣住民やなじみの喫茶店(お店)などにも協力してもらい、地域で支えていくことが重要です。

また、以下のような電話相談窓口があります。

電話相談窓口 曜日 対応時間 電話番号
公益法人認知症の人と家族の会 月~金曜
※祝日を除く
10:00~15:00 0120-294-456
(フリーダイヤル)
050-5358-6578
※携帯電話・スマートフォンの場合
若年性認知症コールセンター 月曜~土曜
※年末年始・祝日を除く
10:00~15:00
メール相談フォーム
0800-100-2707
(フリーダイヤル)

家から出て行ってしまう・行方がわからなくなってしまう方には福祉用具の活用も効果的です。

お散歩コール

お散歩コール

テクノスジャパンから販売されているお散歩コールは、認知症の方が愛用される杖やシルバーカーに「お散歩タグ」を取り付けて使用します。屋外に出た際に、「見守りガイド」のアラームでお知らせします。また、オプションのGPS (衛星利用測位システム)機能(有料)を付けることで所在地も把握できて安心です。

1回の充電で約1カ月使用(GPS未使用)可能な、長時間使用モデルです。お散歩タグは置くだけで充電できます。

サイズ 見守りガイド:幅7.6×長さ2.7×厚さ13.5cm
お散歩タグ:幅2×長さ3.5×厚さ6cm
重さ お散歩タグ:38g
見守ガイド:270g
電波の範囲 約80 m

介護保険の利用・申請方法

介護保険サービスを使用するためには、要介護・要支援認定を受ける必要があります。要介護認定は、要支援1~2・要介護1~5の7段階があります。申請方法からサービスの利用開始までの流れは以下のとおりです。

    【申請から利用までの流れ】

  1. 地域包括支援センターまたは役所の担当窓口で申請する
  2. 指定日(調整可)に訪問調査員が自宅または病院など本人が滞在している場所に訪問し、身体機能や精神面などを評価し認定調査票を作成
  3. かかりつけ医が主治医の意見書を作成
  4. 作成された調査票は一次判定(コンピューター診断)にかけられる
  5. 一次判定の結果と主治医の意見書、特記事項などをもとに二次判定(介護認定審査会の判定)をおこなう
  6. 申請から約1カ月で、要介護度の決定通知が自宅に郵送で届く
  7. 担当ケアマネジャーと契約しケアプランを作成する
  8. 介護サービスの利用開始

介護認定を受けるまでに時間がかかるため、必要性を感じた場合は早めに受けておくと良いでしょう。

介護認定の基準や認定までの流れについては、下記の記事でも詳細を解説しています。あわせてご覧ください。

要介護認定とは?8段階の認定基準や認定までの流れを解説

生活環境改善の相談

在宅で生活を続ける場合、自宅の環境が大きく影響します。必要に応じて、住宅改修などを検討しなければいけない場合もあるでしょう。

自宅の住宅改修を考えているときには、担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談し、ケアプランと住宅改修理由書を作成する必要があります。

しかし、賃貸住宅の場合は思ったように改修ができない場合もあるでしょう。

そのようなときは、以下のような福祉用具を活用することで、生活環境を改善できる場合もあります。

歩行サポート手すり スムーディ ステップ伸縮タイプ 片手すり

歩行サポート手すり スムーディ ステップ伸縮タイプ 片手すり

パナソニックエイジフリーが販売する手すりで、玄関先の段差に付けられます。工事不要のため、賃貸でも気兼ねなく設置可能です。安定感のある重量をもち、さらに安定感をあげるために支柱を中央に立てて使用することもできます。

また、ベースの中心に支柱を立てることが可能で、片麻痺があっても往路で使用可能です。

手すりの高さ 70~85cm(2.5cm間隔7段階)
設置可能箇所 屋外

※両側に手すりがあるものや高い段差に設置できるタイプもあります。

独居高齢者の見守り相談

核家族化によって親と同居しない家庭も多いですが、離れて暮らす家族としては介護や見守り支援をお願いしたいと考える方も多いでしょう。

現在、各自治体では、それぞれ見守り支援や相談を実施しています。東京都の主な見守り施策には以下の3つがあります。

緩やかな見守り 地域住民や民間の事業者が日常生活のなかで、いつもとの違いに気づき、専門機関へ相談するなどの見守り活動です。
担当による見守り 民生委員やボランティアの方たちが定期的に訪問し、安否確認や声掛け支援をおこないます。
専門的な見守り 認知症や虐待などに対して、専門的な技術を持って相談やアドバイスをする見守り活動です。

自治体によってさまざまなサービスや取り組みがおこなわれているため、お住まいの自治体に確認しておくと良いでしょう。

介護が発生した場合に気になる費用は制度利用で抑えられる

介護保険サービスを利用する場合は、「高額介護(介護予防)サービス費」「高額医療・高額介護合算療養費」「特定入所者介護サービス費(補足給付)」などの制度が利用できます。

制度を利用することで、費用負担を軽減したり、休暇を取得できたりするため、状況に応じてうまく利用しましょう。

主な制度は以下のとおりです。

制度名 内容
高額介護(介護予防)サービス費 1カ月に支払う介護保険の利用者負担の合計が負担限度額を超えたとき、超えた分が返ってくる制度です。負担限度額は所得に応じて異なります。
高額療養費制度 1カ月にかかった医療費の自己負担が高額なとき、自己限度額を超えた部分が返ってくる制度です。加入している保険によって申請先が異なるため、確認しておくと良いでしょう。
高額医療・高額介護合算療養費用制度 医療保険と介護保険における1年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担合算額が著しく高額であった場合に、負担額を軽減する制度です。
特定入所者介護サービス費 介護施設などに入所・ショートステイする方の、所得や資産が基準以下であれば、食費や居住費を軽減する制度です。所得に応じて負担額が異なります。
居宅介護住宅改修 自宅に手すり・段差の解消・扉の交換など生活をしやすくするために住宅改修をおこなう際、1つの住居に対して1回限り20万円までの介護保険が給付されます。
介護休業給付 雇用保険被保険者が介護のために休業した際に、対象家族一人に月通算93日を限度に「開始時賃金日額×支給日数×67%」が支給されます。利用するためには条件があるためハローワークで確認しましょう。

親の介護は子どもの義務とされている

扶養(介護)義務の対象として、民法877条第1項には、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。また、民法第752条では夫婦間にも扶養義務が定められています。

扶養内容について詳しく見ていきましょう。
出典:e-GOV法令検索「民法」

金銭面の支援の義務がある

扶養義務では、主に金銭面で考えられており、扶養者が収入などに応じた生活ができる範囲かつ余力のある範囲で支援すれば良いとされています。親が住んでいる家の家賃・生活費・医療費・介護費などを、扶養する側の生活が困窮しない範囲で経済的な支援をする必要があるのです。

義務だが強制ではない

基本的に、親の介護は経済的扶養となっています。「子どもは自分の生活を犠牲にしてまで親の介護をしなくてはいけない」という訳ではなく、「できる範囲で支援する必要がある」ということです。
経済支援をおこなうことで、扶養者の生活が困窮するなどの事情が発生する場合は、家庭裁判所の判断で免除となることも。金銭面が厳しい場合には一人で抱えず相談しましょう。

そのほか親の介護を行う際のポイントなどは下記の記事でも解説しておりますので、あわせてご覧ください。
親を介護することになったら?負担を軽減するコツから利用したい制度まで

まとめ

今回は、介護の相談窓口について紹介しました。介護の相談窓口は自治体によってもいろいろあり、サポートや活動内容が異なります。しかし、それぞれが連携しているため、どこに相談していいかわからない場合は、近くの窓口に相談すると良いでしょう。

また、在宅介護では、介護者が一人で抱え込んでしまうケースも多く、事故や事件につながってしまうケースがあります。介護サービスや制度を利用することで、介護者・要介護者が快適に生活できる環境がつくれる場合もあるため、ぜひ活用してください。

介護保険を利用してレンタルできる種目は、以下の合計13品目があります。
介護保険レンタル種目

ヤマシタでは介護保険を使った福祉用具レンタルが可能です。お困りのことがあれば、ぜひヤマシタへご相談ください。

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記事ライター
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ライター

渡口将生(ゆづる)

介護支援相談員・ライター

介護福祉士として10年以上介護現場を経験。その後、介護資格取得のスクール講師・ケアマネジャー・管理者などを経験。介護の悩み相談ブログ運営中。NHKの介護番組に出演経験あり。現在は、介護相談を本業としながら、ライター活動を行っており、記事の執筆や本の出版をしている。また、マーケティング事業として起業サポートやコンサル業も行う。


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