介護保険レンタル相談・カタログ請求はこちら

更新日:

介護関連の補助金・制度を8つ紹介


介護はいつ必要になるかわからないので、どのような制度があるか事前に知っておくことが大切です。

情報不足になってしまうと、金銭面だけでなく精神面でも不安を抱えてしまいます。結果的に利用者のみならず、家族まで倒れる可能性も少なくありません。

そこで本記事では、介護関連で活用できる補助金や制度を紹介します。すでに介護をしている人だけでなく、これから介護をする方もぜひ参考にしてみてください。

介護関連の主な補助金・制度

日本ではさまざまな補助金や制度を用意しています。ここでは、介護関連の保険や給付金を紹介します。

具体的には以下のとおりです。

  • 介護保険
  • 居宅介護住宅改修費制度
  • 福祉用具購入費制度
  • 家族介護慰労金
  • 介護休業給付金
  • 高額療養費制度
  • 高額介護合算療養費制度
  • 高額介護サービス費制度

ぜひ参考にしてみてください。

介護保険

介護保険についてイメージ

介護保険は社会保険の1つで、要介護や支援が必要な方に介護や予防でかかる費用の一部を給付する制度です。

40歳から介護保険の加入義務が発生し、介護保険料を納付します。被保険者は介護や支援が必要な状態になったときに、原則1割負担で介護サービスの利用が可能です。

65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において、介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けられます。

40歳から64歳の方でも、末期がんや脳血管疾患など、特定疾病により介護が必要と認定されればサービスを受けることは可能です。

介護サービスには居宅サービスと施設サービスがあり、それぞれ支給限度額が変わります。

【居宅サービスの支給限度額】

要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

【施設サービスの支給限度額】

※要介護5で多床室を利用した場合

施設サービス費の1割 約25,200円(847単位×30日=25,410)
居住費 約25,650円(855円/日)
食費 約43,350円(1,445円/日)
日常生活費 約10,000円(施設により変動あり)
合計 約104,200円

※要介護5でユニット施設を利用した場合

施設サービス費の1割 約27,900円(929単位×30日=27,870)
居住費 約60,180円(2,006円/日)
食費 約43,350円(1,445円/日)
日常生活費 約10,000円(施設により変動あり)
合計 約141,430円

参考:厚生労働省

限度額を超えてサービスを利用した場合の超過分が自己負担額となります。

居宅介護住宅改修費制度

居宅介護住宅改修費制度イメージ

居宅介護住宅改修費制度とは、利用者が自宅でも安全に暮らせるように住宅改修の支援を介護保険で受けられるサービスです。

対象となる改修工事の内容は以下のとおりです。

  • 廊下や階段、トイレなどの手すり設置
  • 住居内のバリアフリー化や浴室床のかさ上げ
  • すべり止めの設置や床材の変更
  • 扉の取り替え
  • 便器の取り替え

高齢者が安全かつ快適に住むために必要な改修工事が行えます。居宅介護住宅改修費は、介護保険の要介護認定で要支援・要介護認定を受けている方が対象です。

利用者の負担割合は1〜3割となっています。

支給限度額は介護度に関わらず20万円なので改修工事を行った場合、1割負担は2万円、2割負担は4万円が負担額です。

福祉用具購入費制度

福祉用具購入費制度イメージ

福祉用具購入費制度は、介護保険の要介護(要支援)認定を受けた在宅で生活している方の福祉用具費用を負担する制度です。

具体的に購入できる福祉用具は以下のとおりです。

  • 腰掛便座(ポータブルトイレ(水洗式))
  • 入浴補助用具(入浴用椅子や手すり)
  • 簡易浴槽

入浴や排泄などに必要な福祉用具を購入できます。福祉用具購入費の利用限度額は自己負担1割の場合、1年間につき10万円までです。

たとえば6万円のポータブルトイレを購入したケースを例に取ります。10万円の利用限度額内のため全額が保険対象なので、9割分の保険給付額は5万4千円で、1割の自己負担は6千円となります。

福祉用具は高額なものもあるため、費用面に不安がある方はぜひ参考にしてみてください。

家族介護慰労金

家族介護慰労金イメージ

家族介護慰労金とは、介護度の高い利用者を支援している家族を支えるために給付される制度です。

具体的な条件は以下のとおりです。

  • 被介護者が、要介護4または5の認定を受けていること
  • 被介護者が、支給申請日前の1年間、介護保険のサービスを利用していないこと(1週間以内のショートステイ利用を除く)
  • 被介護者が、支給申請日前の1年間、在宅で生活していること
  • 介護保険サービスを利用していない期間に、要介護者および介護者の世帯が市民税非課税であること

支給条件が異なる場合もあるので、お住まいの自治体で確認してみましょう。申請が通過すれば自治体から年額10〜12万円が支給され、介護ケア用品の購入費や通院費に充てられます。

介護休業給付金

介護休業給付金イメージ

介護休業給付金は雇用保険制度における被保険者が配偶者や父母、子などの介護のために休業(介護休業)する際に支払われる給付金です。

支給対象となる家族には、93日を限度に3回まで介護休業給付金が支給されます。給料の67%が保証されるので、家族のケアに専念できるでしょう。

介護休業給付金の対象者は以下のとおりです。

  • 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族(食事・排泄。歩行のいずれか)を、介護するための休業であること。
  • 対象家族は、被保険者の、「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」。
  • 被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。

参考:Q&A~介護休業給付|厚生労働省

家族が継続的に介護を受ける状況でないと受けられません。介護休業を受給開始日の前から2年間さかのぼり、被保険者期間が1年あるかが受給要件です。

ただし受給要件が緩和される場合もあるので、気になる方は各自治体に問い合わせてみましょう。

高額療養費制度

高額療養費制度イメージ

高額療養費制度とは、急な大病や大ケガが発生しても医療費の家計負担が重くならないようにするために生まれた制度です。

医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合のみ適用されます。本来、保険証を持参して医療機関にかかった場合、医療費は総額の1〜3割となります。

残りは公的医療保険からの給付を受けられるため、医療費を支払う必要がありません。しかし手術や長期入院を伴う大病や大ケガをした際には、公的医療保険制度の利用で自己負担額が減っても、高額医療費を請求される可能性があります。

そのようなときに高額療養費制度を利用すれば、医療費の負担軽減ができるのです。

具体的な上限額は以下のとおりです。

【69歳以下の高額療養制度の上限額】

適用区分 69歳以下のひと月の上限額(世帯ごと)
住民税非課税者 35,400円
~年収約370万円
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円
年収約370~約770万円
健保:標報28万~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100円+(医療費-267,000)×1%
年収約770~約1,160万円
健保:標報53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円+(医療費-558,000)×1%
年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000)×1%

【70歳以上の高額療養制度の上限額】

適用区分 外来(個人ごと) ひと月の上限額
住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
8,000円 15,000円
年収156万~約370万円
月収26万円以下
課税所得145万円未満等
18,000円 57,600円
年収約370万円~約770万円
標報28万円以上/課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000)×1% 80,100円+(医療費-267,000)×1%
年収約770万円~約1,160万円
月収53万円以上/課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000)×1% 167,400円+(医療費-558,000)×1%
年収約1,160万円~
月収83万円以上/課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000)×1% 252,600円+(医療費-842,000)×1%

参考:高額療養費制度を利用される皆さまへ|厚生労働省

自己負担額の上限は年齢と所得区分で異なるので注意しましょう。

高額介護合算療養費制度

高額介護合算療養費制度は、医療保険と介護保険を合算した自己負担額が高額な場合に適用される制度です。

金額は1年間で合算され、限度額を超えていた場合に支給されます。

対象者の区分と限度額は以下のとおりです。

70歳未満
(介護保険+後期高齢者医療)
70〜74歳未満
(介護保険+被用者保険または国民健康保険)
75歳以上
(介護保険+被用者保険または国民健康保険)
市町村民税世帯非課税 34万円
(年金収入80万円以下等)
34万円 19万円 19万円
市町村民税世帯非課税等 34万円 31万円 31万円
~年収約370万円 60万円 56万円 56万円
年収約370~約770万円 67万円 67万円 67万円
年収約770~約1,160万円 141万円 141万円 141万円
年収約1,160万円~ 212万円 212万円 212万円

参考:高額介護合算療養費制度 概要|厚生労働省

高額療養費制度は所得によって上限額が変化します。
自分がもらえる金額を事前に確認しましょう。

高額介護サービス費制度

高額介護サービス費制度とは、デイサービスや福祉用具貸与など、公的介護サービスを利用した際に超過分が払い戻される制度です。

介護サービスを受けた際の利用代金は1〜3割の自己負担額ですが、サービス内容によって変動します。

要介護度によっては複数の介護サービスを利用する場合もあり、1カ月あたりの支払い負担額が大きくなる方もいるでしょう。

一定以上の負担額が発生した際に申請すれば、高額介護サービス費制度が適用され、還付金が受け取れます。

参考:令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます

  • ケアマネジャーに相談
  • ケアプランの作成
  • レンタル会社の相談

まとめ

介護はいつ必要になるかはわからないので、事前準備が大切です。給付金や補助金の情報は、家族の介護が始まる前に知っておきましょう。

制度を効果的に活用すれば、金銭面だけでなく精神面・身体面もケアもできます。

利用者・家族がともに安心して暮らせるよう、ぜひ準備してみてください。

介護保険レンタルや
介護保険の申請方法など、
ご不安やご不明点がありましたら
お気軽にご相談ください。

お電話からのお問い合わせ

専門スタッフが対応します。
どんなことでもご相談ください

0120-203-001

月〜金 9:00-18:00(土日祝日はお休み)

お問い合わせフォームからはこちら

ご相談はもちろん、
カタログ請求にもご利用いただけます

お問い合わせフォームはこちら

お急ぎの場合はお電話よりお問い合わせください