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ショートステイを利用できる条件とは?滞在可能日数や費用相場を解説
ショートステイは施設によって、居室タイプやサービスなどに細かな違いがあり、利用する方にあう施設を選ぶことが大切です。
この記事ではショートステイを利用できる条件や、滞在可能日数と費用相場について解説します。
ショートステイとは
ショートステイは、介護を必要とする方が一時的に外部施設での介護を受けられる制度です。家族や介護者の介護を行う時間が減るので、体を十分に休め、心理的負担を軽減できます。
また、介護保険を活用することで自己負担額を軽減しながら利用することが可能です。利用の仕方によっては、より良い介護方法を学ぶ機会にもなるでしょう。
たとえば、機能訓練指導員の指導のもと、生活動作の方法を自宅内で確認し、短期入所で練習できるケースもあります。自宅での介護で負担になっている動作も、ショートステイを利用することで解消できる可能性があります。
ショートステイの利用条件
介護保険を適用したショートステイを利用できるのは、要介護認定を受けた方です。要支援1〜2、要介護1〜5のいずれの認定であっても、利用可能です。
自己負担額の軽減割合は要介護度によって異なります。
介護保険には区分支給限度額という仕組みが設けられており、要介護度に応じて利用できる単位数が決まっています。
決められた利用限度単位数を超えて介護サービスを利用する場合は介護保険適用外になり、全額自己負担になるので注意しましょう。
ただし、利用者の身体状況やサービス状況によっては利用できないケースもあり、ケアマネジャーやショートステイの担当者と相談しながら利用を決めるのが一般的です。
なお、介護保険を使わなくてもショートステイの利用は可能です。自己負担での利用や、有料ショートステイといった介護保険適用外のサービスもあります。
ショートステイの提供施設
ショートステイには、「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」の2つの種類があります。それぞれ、提供施設や対象者、受けられるサービスなどが異なるため、利用する方の状態に合わせて検討しましょう。
短期入所生活介護を利用できる施設
短期入所生活介護を利用できる施設は、老人短期入所施設、特別養護老人ホームなどです。
一時的に施設に宿泊して日常生活動作のサポートを受けたり、機能訓練を受けたりすることができます。
宿泊のサービスであるため、24時間専門職による見守りの目があり、利用者も家族も安心して過ごせます。
短期入所生活介護が利用される主な場面は、以下の通りです。
- 家にこもりがちで体力や認知機能の低下が心配な場合
- 退院後の自宅での生活動作に不安がある場合
- 介護者の休息が必要な場合
- 介護者の体調不良
- 介護者の冠婚葬祭や出張がある場合
利用者の心身の状況や介護者の状況を考慮し、ケアマネジャーや施設の生活相談員とよく相談して利用を検討しましょう。
出典:厚生労働省「どんなサービスがあるの? – 短期入所療養介護」
出典:「短期入所生活介護及び 短期入所療養介護 (参考資料)」
短期入所療養介護を利用できる施設
短期入所療養介護では、日常生活動作のサポート、機能訓練に加え、医療・看護面でのサポートが受けられます。
利用できる施設は、以下の通りです。
- 介護老人保健施設
- 療養病棟を有する病院もしくは診療所
- 診療所
医療ケアが提供できるよう、医師や看護師が常にいる施設であることが特徴です。
医療ケアの例としては、膀胱留置カテーテルの管理、胃ろうによる栄養管理、褥そう(床ずれ)の処置などです。
退院後、自宅での医療ケアに不安がある場合や、短期入所生活介護と同様に在宅療養中の介護者の休息のためなどに利用されます。
出典:厚生労働省「どんなサービスがあるの? – 短期入所療養介護」
出典:「短期入所生活介護及び 短期入所療養介護 (参考資料)」
介護老人保健施設については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
ショートステイで受けられる主なサービス
ショートステイで受けられるサービスについて解説します。
入浴・食事・排せつなど日常生活の介助
ショートステイのサービス提供内容は、利用者に対する基本的な生活支援や介護です。これには、食事の提供、入浴支援、排せつ支援などが含まれます。
また、レクリエーションなどの提供もあり、利用者が充実した時間を過ごせるような支援が用意されています。
さらに、利用者が一時的に外部の施設で暮らすことで、新たな環境で他人とコミュニケーションを取れるため、社会的な交流にもつながります。
介護者にとっては、利用者と一時的でも離れて休息を取れるので、家族関係の改善や、介護者と利用者との関係性のとり直しなども期待できるでしょう。
リハビリなどの機能訓練
ショートステイでは、リハビリなどの機能訓練を受けられます。
利用者が一時的に施設に入所することで、理学療法士や看護師などの専門家によるリハビリを受けることも可能です。
ショートステイには機能訓練指導員というリハビリ担当の職員配置が義務付けられているため、利用者が自分らしい満足のいく生活が送れているかの指標の一つである生活の質(QOL)の向上が期待できるでしょう。
さらに、筋力の向上や生活動作の修正、感覚障害の改善など利用者のQOLを向上する一般的なリハビリのみでなく、レクリエーションの提供などもあります。
ただし、受けられるリハビリの内容は施設によって異なります。
外部のリハビリ事業所と連携を行っていたり、居宅を訪問したりする施設から、機能訓練指導員を配置しているだけの施設まで、さまざまなケースがあります。
医療型ショートステイも
一般的にショートステイは、介護サービスが中心となる短期入所生活介護を指すことが多いのですが、より手厚く医療ケアを受けられる短期入所療養介護というサービスもあります。これを医療型ショートステイと呼びます。
医療型ショートステイは、介護老人保健施設や病院、診療所が行うことのできるサービスです。
人員や設備の基準はそれぞれの医療機関に基づくため、利用者の医療面をサポートしながら宿泊サービスを受けられます。
そのため、介護者が医療的なサポートをしながら在宅介護をしているケースで、一時的に在宅介護が難しい状況になったとしても、医療型ショートステイであれば安心して利用しやすいでしょう。
ショートステイとデイサービスの違い
ショートステイは、一時的に介護を必要とする方が24時間体制で介護を受けながら、施設で過ごせるサービスです。
デイサービスは、利用者が日帰りで介護を受けながら、施設で過ごせるサービスです。
利用できる時間帯
ショートステイは日中のみでなく、24時間利用できます。
利用者の生活の活性化や機能回復のみでなく、家族や介護者が休暇を取るために、または介護者の負担を軽減する目的で利用できます。
一方、デイサービスは、一般的に午前から午後までの日中の間で利用できます。
介護者が日中に外出する間の介護提供が可能であり、利用者の社会的な交流機会やリハビリの機会を得る側面のみでなく、介護者の休暇が取れるようにするための利用が可能です。
サービス目的は似通っていますが、各施設の利用時間や料金などは大きく異なるでしょう。
場面に応じて使い分けられる
ショートステイとデイサービスは場面に応じて、どちらのサービスも利用できます。
ショートステイとデイサービスの大きな違いは、利用できる時間帯にあります。
以下に具体例を挙げながら、場面に応じたサービスの使い分けについて解説します。
平日だけ利用
平日に利用する場合は、どの時間帯で介護サービスを使いたいかを考えてサービスの配分を考えるのが望ましいでしょう。
たとえば、介護者が仕事に出かける平日の日中だけ介護サービスを利用したいのであれば、デイサービスを主に活用するのが良いでしょう。平日の夜間に介護サービスを利用したいのであればショートステイを利用するのが良いでしょう。
それぞれのサービスは組み合わせることも可能なので、介護者の負担も考慮した上でサービスの利用頻度を決めることをおすすめします。
週末だけ利用
週末は、平日と同様に時間帯で介護サービスを使い分けるだけでなく、利用できる介護サービスの状況に注意する必要があるでしょう。
とくに、日曜日に営業しているデイサービスが地域に存在していないことがあります。
日曜日に介護サービスを利用することが必要な状況であれば、地域のサービス資源から考えてショートステイが優先されることもあるでしょう。
半月だけ利用
介護者の仕事の都合や、介護者の介護負担軽減のために半月の間だけ介護サービスを利用したいというケースもあるでしょう。
このような場合、日中のみ対応するデイサービスでは難しいと考えられます。よって、ショートステイを利用することが望ましいでしょう。
ただし、事業所によってはほかのショートステイ利用者の利用状況によって、半月分の空きを確保することが難しい場合も十分に考えられるため、早めの相談が重要になります。
家族が遠方にいくときだけ利用
普段は介護者が家を空けずに介護できていたとしても、急に冠婚葬祭や出張の予定が入ることもあるでしょう。
ショートステイは、1泊から利用できるため、家族・介護者が遠方にいくときだけ利用することも可能です。
また、プライベートな予定で数日間、家を空ける必要がある場合もショートステイを利用できます。
ショートステイで滞在可能な日数
ショートステイを利用できる期間については規則が設けられており、原則として長期の利用はできません。ただし、例外もあるので確認が必要です。
介護保険利用者は最高30日まで
ショートステイには長期利用に関する規則が設けられており、「利用者が連続して30日を超えてサービスを受けている場合においては、30日を超える日以降に受けたサービスについては、短期入所生活介護費を算定することができない」とされています。
つまり、30日を超えて連続してショートステイを利用する場合、介護保険を利用したサービス提供が行えません。
ただし、上記のいわゆる30日ルールには例外が設けられており、31日目に自費利用を行うことで連続して32日目以降もショートステイを利用することが可能です。
しかし、32日を超えて長期にショートステイを利用する場合、介護報酬において1日あたり30単位の減算が適用されてしまい、施設の収益が低下します。
減算については、利用者の負担増加はありませんが、31日目には介護保険が適用できず、31日目の部分は利用者の全額自己負担となる点に注意しましょう。
出典:厚生労働省「短期入所生活介護の報酬・基準について(検討の方向性)」
介護認定期間によって定められた日数分
厚生労働省はショートステイの運営に関する基準について「短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない」と示しています。
たとえば、要介護認定の期間が令和5年2月1日〜令和6年1月31日の合計12カ月間の場合、おおむね6カ月間を超えない日数でショートステイを利用する必要があります。
ただし、こちらにも例外が設けられており、厚生労働省は「利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、この目安を超えて短期入所サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置付けることも可能」としており、柔軟な対応ができるとされています。
上記のとおり、長期利用が必要なケースにおいては、その理由が必要になり、各自治体に理由書を提出した上で必要性を判断されます。
判断の結果によっては長期利用が認められません。
出典:厚生労働省「短期入所生活介護の報酬・基準について(案)」
ショートステイの費用相場
ショートステイの費用は非常に複雑であり、要介護度や居室種類のみでなく、加算や介護保険適用外の費用も含めた総合的な計算が必要になります。
介護度や居室種類により異なる
ショートステイの利用料金については、以下の要素が影響します。
- 要介護度
- 施設形態
要介護度が重くなるほど1日あたりにかかる基本サービス費が高くなります。
また、従来型個室・多床室よりユニット型個室のほうが基本サービス費は高くなります。
ユニット型個室は、複数ある個室に一人ずつ入居し、10名程度の少人数のグループにまとめられて介護サービスが提供されるタイプを指します。
少人数のグループでありながら、個室もあるため、プライバシーを守りつつ個別的なケアを提供しやすい特徴があります。
例として、自己負担額1割のケースにおけるショートステイの要介護度と施設形態をふまえた1日あたりの料金について以下に示します。
従来型個室・多床室 | ユニット型個室 | |
---|---|---|
要支援1 | 451円 | 529円 |
要支援2 | 561円 | 656円 |
要介護1 | 603円 | 704円 |
要介護2 | 672円 | 772円 |
要介護3 | 745円 | 847円 |
要介護4 | 815円 | 918円 |
要介護5 | 884円 | 987円 |
ショートステイ料金は、要介護度と自己負担額、施設形態によって細かく値段が異なるため、しっかりと確認することが望ましいです。
特別サービスを受ける場合は加算あり
ショートステイでは、施設の体制や利用者・介護者の状況にあわせた特別なサービスを提供できます。状況にあわせた特別なサービスを利用する場合、加算として追加の料金が発生します。
たとえば、送迎サービスを利用する場合は片道につき184単位の追加料金が発生します。つまり、自己負担1割であれば負担額は184円です。
そのほかにも、夜勤職員が多く配置された状態で夜間に手厚いサービスが提供される場合は、13〜20単位の追加料金が発生し、自己負担1割であれば負担額は13〜20円です。
このように、利用者の状態や施設の体制によって加算が変わります。
保険適用外の費用は自己負担になる
介護保険を利用して受けられるサービスは、主に介護サービスに関するものになります。
それ以外の部分については自己負担になり、介護サービスにかかわる加算のように単位数が決まっていません。施設によって金額が異なるため注意しましょう。
たとえば以下のような費用は保険適用外になります。
- 施設滞在費
- 食費
- 日用品費
- 理美容費
- レクリエーション費
施設によってそれぞれの値段設定が異なるため、各施設を比較して確認しましょう。
また、費用を安く抑えたいのであれば、持ち込み対応が可能な日用品などを持参したり、理美容を家族対応で行ったりすることも検討しましょう。
ショートステイを利用する際の注意点
ショートステイは単発で利用することも可能であり、便利なサービスではありますが、比較的予約が取りにくいため、早めの相談が大切になります。
また、ショートステイを利用することによって福祉用具のレンタルが難しくなるケースもあるため、注意する必要があるでしょう。
予約が取りにくいため早めに相談を
ショートステイは一般的に予約が取りにくいとされており、早めに相談して予定を組むことをおすすめします。
ショートステイの予約が取りにくい理由は、以下のような要因が関係していると考えられます。
- 需要に対して供給が少ない
- 利用期間とベッド数の制限
ショートステイは、介護者にとっての一時休止としても、利用者にとっての生活の拠点としても利用できます。
施設入所と違って退所も容易にできるため、需要が高くなりやすく、予約が取れず利用予定が立てにくくなりがちなので注意しましょう。
入所する本人の不安を軽減できる対策を
短期間の利用であっても、自宅から離れて施設で生活することには不安が付きまといます。
過ごす環境が変わることから普段と同じような動作が行えないことも考えられます。
不安を軽減するための対策の1つとして、福祉用具の使用が挙げられます。使い慣れた福祉用具をショートステイに持っていけたら安心感は高まるでしょう。
福祉用具貸与が認められないケースに注意
ショートステイを利用して入所している期間であっても、福祉用具のレンタルにおける介護保険の使用は認められているため、福祉用具を返却する必要はありません。
ただし、ショートステイは短期間の利用であるという前提に基づいているため、長期間のショートステイ利用をする場合は、レンタルしている福祉用具において介護保険の利用はできず、返却しなければならない可能性があります。
なお、一律の基準が設けられていないため、各自治体によって判断が異なることもあります。
杖や歩行器の購入を検討するなら
ショートステイを長期間利用する予定がある場合、レンタルした杖や歩行器などの福祉用具を返却しなければいけなくなったり、高いレンタル料金がかかったりする可能性があります。
入所時も杖や歩行器を使いたいという場合は、購入も視野に入れるのが良いでしょう。結果的にコストが抑えられるケースもあります。
福祉用具の選択にお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
営業所は安心の365日体制。
お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。
メールは365日24時間受付
受付時間 9:00~18:00 (土日祝年末年始を除く)
まとめ
一言にショートステイと言っても、従来型やユニット型など、施設形態がさまざまであり、職員の体制や連携状況も異なります。さらには、介護保険外の費用も施設ごとに異なるでしょう。
滞在日数についても、利用者と介護者の状況、自治体の判断によって違いが見られます。
利用する方の状態にあい、かつ必要のあるサービスを選択するのが最も良いでしょう。
ただし、ショートステイのみを活用するのではなく、デイサービスなどのほかの介護サービスを組み合わせて利用するほうが良いケースもあります。
ショートステイを含めた介護サービスの選択肢は非常に幅広く、利用する方にあった施設を選ぶことは簡単ではないため、お困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。
福祉用具の選択にお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
営業所は安心の365日体制。
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メールは365日24時間受付
受付時間 9:00~18:00 (土日祝年末年始を除く)
森田亮一
理学療法士・ケアマネジャー
理学療法士10年目。山梨県内で新卒時点から介護業界で働き続けています。経験したことのある事業形態は、通所系・訪問系・入所系などさまざまであり、管理に携わったこともあります。 2021年から、資格と経験を活かして文筆業に挑戦し始めました。多岐にわたる経験から得た知見を活かし、悩みを抱えた方の問題解決のお役に立てたら嬉しく思います。