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福祉用具のレンタルにかかる料金

「介護用品のレンタル料金を知りたい」「介護用品をレンタルする際の注意点にはどのようなものがあるのか気になっている」などの悩みを持っている方が、多いのではないでしょうか。

介護用品のレンタル料金は?

介護用品をレンタルする際、介護保険を使用することで自己負担額を抑えることができます。介護保険とは、介護が必要になった高齢者やそのご家族を社会全体で支えていく仕組みです。お住まいの地域の保険者から要介護認定を受けることで、ご利用いただけます。

しかし、介護度に応じてレンタルできる商品が変わるため注意が必要です。対象の商品でない場合でもレンタルは可能ですが、介護保険を使用できない場合は全額自費での負担となります。

この記事では、介護用品のレンタルにかかる料金を解説いたします。併せて流れや注意点も紹介しますので、参考にしてみてください。

福祉用具のレンタルにかかる料金

介護保険を使用して介護用品をレンタルする際にかかる料金

介護用品のレンタルにかかる料金を知りたい方は多いのではないでしょうか。介護用品は介護保険を使用してレンタル可能です。

こちらでは、介護用品のレンタルにかかる料金を解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。

レンタル料金

介護用品のレンタルに介護保険を使用した場合、お客様の負担は原則として料金の1割です。所得の状態によって2~3割負担になるので注意が必要ですが、購入するよりも料金を抑えてご利用いただけます。たとえば、1か月のレンタル料金が1万円の場合、お客様が負担する料金は1,000~3,000円です。

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■介護保険利用時 負担額:1,100円/月(1割負担の場合)
■レンタル料 11,000円/月
■販売価格 520,000円(非課税)


レンタルできる介護用品には、介護保険を使用できるものとできないものがあります。そのため、レンタルする際は注意が必要です。

また、介護用品の搬入や搬出に必要な費用は、レンタル料金に含まれています。ただし、搬入・搬出費用が含まれない場合もあるので、事前に確認することが大切です。

ヤマシタでは、以下の場合に搬入・搬出にかかった費用をお客様とご相談の上、別途お支払いいただきます。

  • 搬入・搬出業務の際、特別な作業や措置が必要な場合
  • 遠距離、参観、離島などへの搬入・搬出作業を行う場合
  • 介護保険の指定事業者申請した際に、通常サービス地域として登録した地域以外への搬入・搬出業務を行う場合
  • 契約期間中にお客様の転居等の都合により、レンタル商品の移動を行う場合

介護保険の対象になる介護用品

介護保険の対象になる介護用品は以下のとおりです。

介護保険の対象になる介護用品

歩行器、歩行補助杖、スロープ、手すり、自動排泄処理装置(排便機能を有するものは要介護4・5の方のみ介護保険使用可能)以外は、要介護2~要介護5の方が介護保険を使用してレンタル可能です。

ただし、要支援1・2、要介護1の方でも一定の条件に該当すれば、介護保険を使用してレンタル可能になる場合もあります。

お支払い

レンタル開始月のお支払いは以下のとおりです。

  • 納品日が当月15日以前の場合、1か月分の料金
  • 納品日が当月16日以降の場合、半月分の料金

レンタル開始月
レンタル終了月のお支払いは以下のとおりです。

  • 解約日が当日15日以前の場合、半月分の料金
  • 解約月が当月16日以前の場合、1か月分の料金

レンタル終了月
納品日と解約日が同じ月の場合は、1か月分の料金をお支払いいただきます。日割りによるご請求ができないため、ご注意ください。
レンタルの契約と解約が同月内の場合
また、介護保険の申請をこれから行う場合、認定が降りれば、遡って介護保険を使用した料金でのお支払いが可能です。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

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メールは365日24時間受付

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受付時間 9:00~18:00 (土日祝年末年始を除く)

介護保険を使用して介護用品をレンタルする仕組み

介護保険を使用して介護用品をレンタルするには、利用者が市区町村から要介護度の認定を受けなければなりません。その後、要介護者と福祉用具貸与事業所が契約をすることで、ご利用いただけます。

要介護認定の流れ

お客様が負担する料金は原則1割(収入状況によっては2~3割)で、残りの料金は市区町村が福祉用具貸与事業者に支払いをする仕組みです。

介護保険について、詳しくはこちらをご覧ください。

介護用品をレンタルする流れ

介護用品をレンタルする流れを知りたい方もいるのではないでしょうか。介護用品のレンタルをするには、福祉用具専門相談員やケアマネジャーと呼ばれる介護支援専門員に相談した上で、契約・納品へと進む必要があります。

介護保険を使ったレンタルの流れ

こちらでは、介護用品をレンタルする流れについて解説いたします。

ご相談・商品選定

介護用品をレンタルする際は、申し込みと商品選定を行う必要があります。介護保険を使用する場合は、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターのケアマネジャーにケアプランを作成いただくと、手続きがスムーズです。

ケアプランの作成が完了したら、福祉用具貸与事業所の福祉用具専門相談員と打ち合わせを行い、適切な介護用品の選定・提案を行ってもらいましょう。

ご契約・介護用品の納品

レンタルする介護用品が決定したら、ケアマネジャーや地域包括支援センターに連絡を行いましょう。福祉用具貸与事業所から介護用品や料金の説明を受けて、契約書など必要な書類を取り交わせば契約完了です。

介護用品の納品は、お客様のご都合に合わせた納品日でご調整いただけます。組み立ても福祉用具貸与事業所が行うので、お客様が作業をすることはありません。介護用品のレンタルは1か月単位でご利用いただけます。月の前半で解約する場合は半月分の料金をご請求いたします。

アフターフォロー

ご契約期間中には福祉用具貸与事業所の福祉用具専門相談員が、定期的にお客様のご自宅を訪問して、ご利用状況の確認やメンテナンスを実施いたします。アフターフォローは無償なので安心してご利用いただけます。

アフターフォロー

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介護用品をレンタルする際の注意点

介護用品のレンタルをする際の注意点を知りたい方もいるのではないでしょうか。注意点としては、カスタマイズができなかったり、介護保険を使用できなかったりすることが挙げられます。

こちらでは、介護用品をレンタルする際の注意点を解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

カスタマイズができない

レンタル用品は、お客様の要望に合わせてカスタマイズすることが難しいです。したがって、どのようなものが必要かしっかり相談した上でレンタル用品を決める必要があります。

福祉用具専門相談員などに相談して適切な介護用品をお選びください。

要介護認定を受けていないと介護保険が使用できない

要介護認定を受けていない方は介護保険の使用ができず、介護用品のレンタル料金が全額負担になってしまいます。レンタルをする前に、介護保険の申請を行うことが大切です。

また、要支援1・2・要介護1の方が、特殊寝台や車いす・床ずれ防止用具等を、介護保険を使用してレンタルする為には例外給付申請が必要です。申請には医師の診断書やその他要件を満たす必要があるので、お住まいの地域の介護保険担当窓口へご相談の上、必要な手続きを進めましょう。

介護用品をレンタルするならヤマシタへお任せください

介護用品のレンタルを考えている方は多いのではないでしょうか。介護用品のレンタルをするなら、ヤマシタへお任せください。こちらでは、私たちヤマシタの強みをご紹介いたします。

全国展開している

ヤマシタは30年以上サービスを提供しており、全国に60拠点以上営業所があります。提供エリアが広いので、多くのお客様にサービスの提供が可能です。

全国のヤマシタ営業所

また自社アンケートのご利用者満足度調査では、94%と非常に高い回答をいただいており、お客様に寄り添ったサービスをご提供しています。

総合満足度94%

365日対応できる体制

ヤマシタは365日対応*しております。介護用品は毎日使用するものなので、いつ不具合が起こるかわかりません。全国60以上のすべての営業所では、365日ご相談からトラブル対応までご対応可能です。

故障した際もすぐに相談できるので、安心してご利用いただけます。

*豊橋営業所は除く

豊富な知識を持つ専門スタッフが在住

ヤマシタには、福祉用具専門相談員の資格を取得しているスタッフが900名以上います。有資格者に対して年間300回の研修を実施しており、在宅事故の防止を未然に防ぐご提案をさせていただきます。

福祉住環境コーディネーターや福祉用具プランナーの資格を取得しているスタッフもいるため、お客様に合った介護用品を提供可能です。

商品やサービスについてのご不明点などがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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お客様のご相談、ご要望にスピーディーに対応します。

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まとめ

介護用品をレンタルする際、介護保険を使用するとお客様負担は原則1割です。介護保険が使用できない場合は料金を全額負担することでご利用いただけます。さらに要支援1・2、要介護1では介護保険を使ったレンタルができない介護用品があるので、注意が必要です。

介護保険レンタルや
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