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福祉用具のレンタルにかかる料金

介護用品のレンタル料金は?

介護用品をレンタルする際は、介護保険を利用することで自己負担額を抑えられます。

ただし、要介護度によってレンタルできる商品が異なるため、事前に確認が必要です。対象外の商品もレンタルできますが、その場合は介護保険が適用されず、全額自己負担となります。

この記事では、介護用品のレンタルにかかる料金について解説します。併せてレンタルする流れや注意点についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

介護保険を利用して介護用品をレンタルする際にかかる料金

介護用品は、介護保険を利用して、レンタルすることが可能です。

ここでは、介護保険が利用できる介護用品と介護用品のレンタル費用について解説しています。

介護保険を利用できる介護用品とレンタル料金

介護保険の対象となるレンタル商品は以下のとおりです。

介護保険の対象になる介護用品

歩行補助杖、手すり、スロープ、歩行器、自動排泄処理装置(排便機能を有するものは要介護4・5の方のみ介護保険使用可能)以外は、要介護2~要介護5の方が介護保険を使用してレンタルできます。

ただし、要支援1・2、要介護1の方でも、一定の条件に該当すれば、介護保険を使用してレンタル可能になる場合もあります。

介護用品をレンタルする際、介護保険を利用すれば、自己負担は原則レンタル料金の1割です。ただし、所得によっては2~3割負担となる場合があるため事前の確認が必要です。

レンタルは購入するよりも費用を抑えて利用できます。たとえば、1か月のレンタル料金が1万円の場合、介護保険を利用すれば利用者負担は1,000~3,000円です。

商品名 費用(税込) 備考
1 歩行補助つえ
歩行補助つえ
・介護保険利用時:118円/月
・レンタル料:1,180円/月
・多点杖、松葉杖など
・歩行補助つえの一部はレンタルと購入の選択制
2 手すり
手すり
・介護保険利用時の負担額:204円/月
・レンタル料:2,040円/月
・屋内用、屋外用など
・段差のある場所にも設置可能
3 スロープ
スロープ
・介護保険利用時の負担額:52円/月
・レンタル料:520円/月
・屋内・屋外の段差の解消
・固定、移動式など
・固定用のスロープはレンタルと購入の選択制
4 歩行器
歩行器
・介護保険利用時の負担額:204円/月
・レンタル料:2,040円/月
・脚部が車輪のタイプ、ゴムのタイプなど
・脚部がゴム性のタイプはレンタルと購入の選択制
5 介護用ベッド(特殊寝台)
介護用ベッド(特殊寝台)
・介護保険利用時の負担額:604円/月
・レンタル料:6,040円/月
・モーター数によって、背上げ・膝上げ・高さ調整可能
6 床ずれ防止用具
床ずれ防止用具
・介護保険利用時の負担額:500円/月
・レンタル料:5,000円/月
・空気を送るタイプもある
7 介護用ベッド付属品
介護用ベッド付属品
・介護保険利用時の負担額:36円/月
・レンタル料:360円/月
※ベッド柵
・ベッド柵、マットレスなど
8 体位変換器
体位変換器
・介護保険利用時の負担額:144円/月
・レンタル料:1,440円/月
・クッション、スライドシートなど
9 車椅子
車椅子
・介護保険利用時の負担額:202円/月
・レンタル料:2,020円/月
・自走用、介助用、電動車椅子など
10 車椅子付属品
車椅子付属品
・介護保険利用時の負担額:202円/月
・レンタル料:2,020円/月
・クッション、テーブルなど
11 移動用リフト

・介護保険利用時の負担額:1,334円/月
・レンタル料:13,340円/月
・介護リフト、車椅子用電動昇降機など
・介護リフトは本体のみ
12 認知症老人徘徊感知器

・介護保険利用時の負担額:円/月
・レンタル料:400円/月
・販売価格:4,000円/月
・マットレスタイプやタグタイプがある

関連記事:2024年度介護保険制度改定|福祉用具(介護用品)4種目がレンタルか購入か選べるように変更

楽匠Z 3モーション 91cm幅レギュラー

楽匠Z 3モーション 91cm幅レギュラー

「楽匠Z 3モーション 91cm幅レギュラー」は、背上げ・脚上げ・高さ調整ができる3モータータイプの介護用ベッドです。

背もたれを起こしたときでも体がずれず、安定した姿勢を保つことが可能です。

  • 介護保険利用時 負担額:1,206円/月(1割負担の場合)
  • レンタル料 12,060円/月

※非課税

関連記事:介護保険を利用せずに介護ベッドをレンタルする方法|メリット・デメリットや選び方を紹介


介護用品のなかには、介護保険を利用してレンタルできるものとできないものがあります。そのため、レンタルする際は対象品目かどうか確認するようにしましょう。

また、介護用品の搬入や搬出に必要な費用は、レンタル料金に含まれています。ただし、搬入・搬出費用が含まれない場合もあるので、事前に確認することが大切です。

ヤマシタでは、以下の場合に搬入・搬出にかかった費用をお客様とご相談の上、別途お支払いいただきます。

  • 搬入・搬出業務の際、特別な作業や措置が必要な場合
  • 遠距離、山間、離島などへの搬入・搬出作業を行う場合
  • 介護保険の指定事業者申請した際に、通常サービス地域として登録した地域以外への搬入・搬出業務を行う場合
  • 契約期間中にお客様の転居等の都合により、レンタル商品の移動を行う場合

お支払い

レンタル開始月のお支払いは以下のとおりです。

  • 納品日が当月15日以前の場合、1か月分の料金
  • 納品日が当月16日以降の場合、半月分の料金

レンタル開始月
レンタル終了月のお支払いは以下のとおりです。

  • 解約日が当日15日以前の場合、半月分の料金
  • 解約日が当月16日以前の場合、1か月分の料金

レンタル終了月
納品日と解約日が同じ月の場合は、1か月分の料金をお支払いいただきます。日割りによるご請求ができないため、ご注意ください。
レンタルの契約と解約が同月内の場合
また、介護保険の申請をこれから行う場合、認定が下りれば、遡って介護保険を使用した料金でのお支払いが可能です。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

営業所は安心の365日体制。

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介護保険を利用して介護用品をレンタルする仕組み

1.要介護認定の申請 お住まいの市区町村の窓口に提出。介護保険被保険者証もしくは医療保険被保険者証が必要。代理申請も可。2.認定調査と審査 自治体が訪問調査を行い、調査結果と主治医の意見書を踏まえ介護認定審査会にて審査・判定。約30日後に判定結果を通知。3.自治体から結果通知 要支援1~2の場合は地域包括支援センター、要介護1~5の場合は居宅介護支援事業所へケアプランの作成を依頼します。4.ケアプランの作成 ケアマネジャーがご自宅を訪問し状況を確認、どんな介護サービスが必要かを相談して、ケアプランの原案を作成をします。5.サービス担当者会議 ケアプランの作成にあたり、ご利用者の状況を各担当者と共有し、専門的な見地からの意見を聴取します。 6.介護サービス利用開始 ご利用者の同意を以って、介護サービスの利用開始となり、ケアプランに記載の事業者と契約を締結します。

介護保険を使用して介護用品をレンタルするには、利用者が市区町村から要介護度の認定を受ける必要があります。その後、要介護者と福祉用具貸与事業所とが契約を交わしたのち、利用開始します。

お客様が負担する料金は原則1割(収入状況によっては2~3割)で、残りの料金は市区町村が福祉用具貸与事業者に支払いをする仕組みです。

関連記事:介護保険とは|仕組み・サービス・利用の流れを解説

介護用品をレンタルする流れ

介護用品のレンタルをする場合は、福祉用具専門相談員やケアマネジャー(介護支援専門員)に相談したうえで、契約・納品へと進みます。

介護保険を使ったレンタルの流れ

こちらでは、介護用品をレンタルする流れについて解説いたします。

ご相談・商品選定

介護用品をレンタルする際は、申し込みと商品選定をします。

介護保険を使用する場合は、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターのケアマネジャーにケアプランを作成してもらうと手続きがスムーズです。

ケアプランの作成が完了したら、福祉用具貸与事業所の福祉用具専門相談員と打ち合わせを行い、適切な介護用品の選定・提案をしてもらいましょう。

ご契約・介護用品の納品

レンタルする介護用品が決定したら、ケアマネジャーや地域包括支援センターに連絡をしましょう。

福祉用具貸与事業所から介護用品や料金の説明を受けて、契約書など必要な書類を取り交わせば契約完了です。

福祉用具貸与事業所が組み立ても行ってくれるため、自分で作業することはありません。

介護用品のレンタルは1か月単位で利用できます。月の前半で解約する場合は、半月分の料金を請求します。

アフターフォロー

アフターフォロー
契約期間中は、福祉用具貸与事業所の福祉用具専門相談員が、定期的に自宅を訪問し、利用状況の確認やメンテナンスを実施します。アフターフォローは無償なため、安心して利用できるでしょう。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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介護用品をレンタルする際の注意点

こちらでは、介護用品をレンタルする際の注意点を詳しく解説します。

カスタマイズができない

レンタル用品は、自分の要望にぴったり合ったカスタマイズをすることが難しいといえます。

そのため、どのような福祉用具が自分に必要か、しっかり相談したうえでレンタル用品を決める必要があります。

福祉用具専門相談員やケアマネジャーなどに相談して、適切な介護用品を選んでください。

要介護認定を受けていないと介護保険が使用できない

要介護認定を受けていない方は介護保険の使用ができず、介護用品のレンタル料金が全額負担になります。レンタルをする前に、介護保険の申請をして要介護認定を受けておきましょう。

また、要支援1・2・要介護1の方が、特殊寝台や車いす・床ずれ防止用具等を、介護保険を使用してレンタルするためには、例外給付申請が必要です。

例外給付申請には、医師の診断書やその他要件を満たす必要があるため、市区町村の介護保険担当窓口へご相談のうえ、必要な手続きを進めましょう。

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業界最大規模の30年の歴史と全国70拠点以上、即日対応するための365日フォロー体制、1,000名以上の福祉用具専門相談員の在籍

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ヤマシタは30年以上サービスを提供しており、全国に70拠点以上営業所があります。提供エリアが広いため、多くのお客様にサービスの提供が可能です。

また自社アンケートのご利用者満足度調査では、94%と非常に高い回答をいただいており、お客様に寄り添ったサービスをご提供しています。

総合満足度94%

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ヤマシタは365日対応*しています。介護用品はいつ不具合が起こるかわかりません。全国70以上のすべての営業所では、365日相談からトラブル対応まで対応可能です。突然故障した際もすぐに相談できるため、安心して利用できます。

*仙台営業所、豊橋営業所、広島営業所、福岡営業所は除く

豊富な知識を持つ専門スタッフが在籍

ヤマシタには、福祉用具専門相談員の資格を取得しているスタッフが1,000名以上います。有資格者に対して年間300回の研修を実施しており、在宅事故を防止する提案をしています。

福祉住環境コーディネーターや福祉用具プランナーの資格を取得しているスタッフもいるため、お客様に合った介護用品を提供可能です。

商品やサービスについての不明点がある場合は、気軽に相談してください。

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まとめ

介護用品をレンタルする際、介護保険を使用すると自己負担は原則1割(2〜3割の場合もある)で利用できます。

介護保険が使えない場合でも、全額負担をすれば、利用することが可能です。

要支援1・2、要介護1の方(軽度者)は、介護保険を使ったレンタルができない介護用品があるので、注意が必要です。

詳しくは、市区町村の窓口や福祉用具専門員にぜひ、相談してみてください。

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