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介護用品はレンタルできる!品目、流れなどを解説します

介護用品レンタル

家族の介護が必要となり、介護用品を利用する場合、介護用品をレンタルしたいけれど「利用の仕方がわからない」「どんなものが借りられるのかわからない」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、レンタルできる介護用品の内容、レンタルするまでの流れ、購入とレンタルの違いについて説明します。

介護用品の購入・レンタルには介護保険が利用できる

介護用品(福祉用具)のレンタルには介護保険が利用できますが、条件や給付額上限などがあるので順番に解説します。

福祉用具(介護用品)とは

福祉用具とは、心身の機能が低下した要介護者の生活を補助したり、機能訓練(リハビリ)をしたりするための用具のことです。

要介護者が自立した生活を送るための助けになります。

同じような用語として「介護用品」がありますが、介護用品には紙おむつやおしりふきといった日用品も含まれるのがポイントです。

介護保険のサービス対象となるのは前者の「福祉用具」ですが、購入費用給付支援を利用できる「介護用品」もありますので確認してみましょう。

なお、介護保険制度上で福祉用具をレンタルする際、レンタルできるものが決まっています。

レンタル対象となる介護用品は「福祉用具」と呼び、「特定福祉用具」はレンタル対象ではないと覚えておくとよいでしょう。

介護保険利用の場合は、1〜3割(所得に応じて異なる)の自己負担で利用することができます。

レンタル・購入における介護保険の給付額

介護保険を利用してレンタルできる種目には、車椅子や介護用ベッドなど合計13品目があります。

介護保険レンタル 13品目

要介護認定の結果によってレンタルできる品目は異なります。

また、介護保険の支給には限度額が決められており、支給限度額は認定された要介護度によって異なります。

最も重い「要介護5」の場合は1カ月あたり36万2170円になり、この金額以内であれば所得によって1~3割の負担で介護サービスを利用できます。

1カ月あたりの支給限度額と自己負担1割の場合の目安額

区分 支給限度額基準(1カ月あたり) 自己負担1割の目安額
要支援1 50,320円 5,032円
要支援2 105,310円 10,531円
要介護1 167,650円 16,765円
要介護2 197,050円 19,705円
要介護3 270,480円 27,048円
要介護4 309,380円 30,938円
要介護5 362,170円 36,217円

※出典:厚生労働省「2019年度介護報酬改定について」

介護保険を使って福祉用具をレンタルする場合は、ほかの介護サービスにかかる金額も含めて、支給限度額を超過しないよう調整する必要があります。超過分は自己負担になります。

このような調整はケアマネジャー(介護支援専門員)などが行います。

給付を受けるには要介護認定が必要

介護保険を利用するには、地域包括支援センター(市区町村の介護保険課の窓口で対応する地域もある)に相談のうえ、要介護認定の申請が必要になります。

要介護認定では、支援も介護も必要ない「非該当」、「要支援1・2」「要介護1~5」に分けられます。

この区分に応じて、前述の1カ月あたりの支給限度額が定められます。

要介護認定を受けるまでの流れについては、以下の記事をご覧ください。

関連記事:要介護認定とは?8段階の認定基準や認定までの流れを解説

介護保険でレンタルできる福祉用具

介護保険でレンタルできる福祉用具
用具の種目 利用可能な要介護度 説明
手すり 要支援1以上 取付けに際し工事を伴わないものに限る
スロープ 要支援1以上 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器 要支援1以上 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
一 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
二 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助つえ 要支援1以上 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る
車いす 要介護2~5 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る
車いす付属品 要介護2~5 クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る
特殊寝台 要介護2~5 サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかをを有するもの
一 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
二 床板の高さが無段階に調整できる機能
特殊寝台付属品 要介護2~5 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
床ずれ防止用具 要介護2~5 次のいずれかに該当するものに限る。
一 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
二 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
体位変換器 要介護2~5 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く
認知症老人徘徊感知機器 要介護2~5 介護保険法第五条の二に規定する認知症と診断された老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
移動用リフト
(つり具の部分を除く)
要介護2~5 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)
自動排泄処理装置 要介護4~5
(排便機能があるものは上記対象者のみ利用可能。それ以外のものは要支援1以上から利用可能)
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に使用できるもの。
交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるものをいう)を除く

※出典:「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」

介護保険で購入できる福祉用具

介護保険における福祉用具のサービスは原則レンタルですが、入浴や排せつといった衛生上の観点から、レンタル対象外となるものが「特定福祉用具販売」となります。所得によって1〜3割の自己負担で購入することができます。

特定福祉用具販売

要介護(要支援)状態に関わらず1年度につき10万円を上限額とし、1~3割の負担で購入できます。対象となるのは、厚生労働大臣が定めた下記の福祉用具です。

  1. 腰掛け便座
  2. ・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
    ・洋式便器の上に置いて便座の高さを補うもの
    ・電動式、スプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能があるもの
    ・便座、バケツ等からなり、移動可能な便器(居室において利用可能であるものに限る)自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 膀胱内の状態を感知し、尿量を測定するものであって、排尿の機会を要介護者等またはその介護を行う者に通知するもの入浴補助用具
  5. 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
    ・入浴用いす
    ・浴槽用手すり
    ・浴槽内いす
    ・入浴台
    浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの
    ・浴室内すのこ
    ・浴槽内すのこ
    ・入浴用介助ベルト簡易浴槽
  6. 空気式又は折りたたみ式等で簡単に移動ができるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの移動用リフトのつり具
  7. 固定用スロープ:段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないものに限る
  8. 歩行器(歩行車を除く):脚部がすべてゴムで固定または交互式であり、車輪やキャスターが付く歩行車は対象外
  9. 単点杖(松葉づえを除く)・多点杖:ロフストランド・クラッチ等のクラッチ系の単点杖と多点杖に限る

関連記事:2024年度介護保険制度改定|福祉用具(介護用品)4種目がレンタルか購入か選べるように変更

要介護度が低くてもレンタルできる場合も(例外給付)

介護保険の福祉用具貸与(レンタル)について、要支援1・2、要介護1の方は、原則として以下の福祉具は対象外です。

また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は、要支援1・2及び要介護1~3と 認定された方は原則として給付の対象になりません。

  1. 車いす、車いす付属品
  2. 特殊寝台、特殊寝台付属品
  3. 床ずれ防止用具及び体位変換器
  4. 認知症老人徘徊感知機器
  5. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  6. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  7. 自動排泄処理装置

ただし、厚生労働省が定める状態像に当てはまる場合は、軽度者であっても例外的に福祉用具の貸与が認められています。

例えば日常的に寝返りが困難な人であれば、床ずれ防止用具及び体位変換器は認められます。

さらに上記の状態像に当てはまらない人でも、定められた要件を満たすことで例外的に福祉用具貸与(レンタル)が認められます。

この場合はケアマネジャーが「福祉用具貸与例外給付確認依頼書」を市区町村に提出し、申請を行います。

関連記事:例外給付とは?申請方法やレンタル可能な介護用品を紹介

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介護用品をレンタルする流れ

介護用品レンタル 流れ

福祉用具をレンタル・購入する流れは、主に以下のとおりです。

  1. ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターの職員に相談(ケアプランに反映)
  2. 商品の選定
  3. 納品・取り扱いの説明
  4. 用具の確認・調整

相談の際には、福祉用具が必要な目的やどのような商品を希望するのかなどを遠慮せずに伝えましょう。

利用者の希望を聞いた上で、ケアマネジャーや地域包括支援センターの職員が福祉用具貸与事業者に連絡・手配を行います。

利用者側で希望する事業者があればその希望を伝えるとよいでしょう。

ここからは、福祉用具取り扱い大手である株式会社ヤマシタを利用する場合を例にして手順を詳しく説明します。

株式会社ヤマシタは全国に70以上の拠点があり最寄りの営業所を探せる上、365日急なトラブルにも対応しているので安心です。

商品を選定する際にはぜひ参考にしてください。

参考サイト:ヤマシタすぐきた トップページ

ケアプランの作成

要介護認定の結果、「要支援」の方は介護予防サービス計画書(介護予防ケアプラン)、「要介護」の方は介護サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要になります。

これはどのようなサービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画書となります。

「要支援」の方の介護予防ケアプランは地域包括支援センターなど、「要介護」の方のケアプランは都道府県知事の指定を受けた居宅介護支援事業所で働く介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼します。

要介護度に応じて支給限度が定められているため、どのような福祉用具をレンタルするかはケアマネジャーに相談しながら決めるとよいでしょう。

相談・福祉用具の選定

福祉用具のレンタル・購入は、ケアマネジャーに相談しましょう。

福祉用具は利用者の自立を助けるものであり、残存機能を低下させないために必要なものです。

ケアマネジャーのアドバイスのもと、レンタル・販売を行う事業者と打ち合わせを行います。

株式会社ヤマシタでは、福祉用具に関する高い専門知識を備え、介護保険に関する質問にも応じてくれるスタッフが多くおり、身体状況や生活環境を踏まえて福祉用具の提案を行います。

契約・福祉用具の確認

福祉用具の利用が決定したら、日程調整を行い、後日専門スタッフが納品します。
株式会社ヤマシタでは、福祉用具専門相談員が身体状況や環境に合わせてその場で調整し、使用方法や注意事項について説明します。

重要事項説明書や契約書の説明がありますので必ず確認しましょう。
確認後に契約となりますので安心してください。
福祉用具が届いてから10日以内に電話や訪問により使用状況の確認を行い、必要に応じて再度調整を行います。

アフターサービス

株式会社ヤマシタではアフターサービスも行っており、使用後は定期的に訪問し、福祉用具の状態を確認しているため故障や不具合を未然に防げます。故障などが起きた場合でも、速やかに修理・交換を対応します。

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介護用品の購入とレンタルどちらがいいのか

福祉用具について購入とレンタルどちらがよいのかは、利用者の要介護度や身体の状態によって異なります。

費用面ではレンタルした方がお得

車椅子 価格 比較
費用面で考えた場合、レンタルの方がお得になるケースが多いです。

例えば、介助する人が操作しやすい機能を備えた「介助式車椅子」は購入すると5万円前後です。

一方、通常のレンタルではおよそ2000円/月~で、介護保険を利用してレンタルすれば、1割負担の方は200円/月~程度で使用できます。

レンタルだと定期的なメンテナンスも行ってくれる

介護が必要な方の身体の状態は変化しやすく、ふらつき・転倒などで杖から車椅子に代わることは少なくありません。

居宅介護からデイサービスへ通所など、利用場所も変われば必要介護用品も異なってきます。状態変化するたびに介護用品を購入していては経済的な負担は相当なものになります。

レンタルであれば、身体状態の変化に応じて、福祉用具専門相談員に随時相談ができ、メンテナンスや調整にも応じてもらえます。

費用面だけでなくこういった点もレンタルのメリットといえるでしょう。

まとめ

この記事では、介護保険を利用してレンタル・購入できる福祉用具があることや、福祉用具をレンタルするメリットなどについて紹介しました。

身体の状態や費用面などを考慮し、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員と相談しながら適切な福祉用具を選びましょう。

記事ライター
記事ライター
ライター

小山 朝子

介護ジャーナリスト、介護福祉士、福祉用具専門相談員

20代から始めた洋画家の祖母の在宅介護をきっかけに介護ジャーナリストとして活動を展開。20年以上にわたり介護現場を取材し、執筆、講演、各種メディアでコメントを行っています。「「介護というお仕事」(講談社)ほか著書多数。介護福祉士、福祉用具専門相談員であり、福祉用具への関心も高い。在宅介護を行っていた頃は、ヤマシタから福祉用具をレンタルしていた一ユーザーでもあります。

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