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福祉用具の貸与(レンタル)と販売の選択制って、どういうこと?そのメリットは?

 

介護用ベッドや車いすなどの福祉用具は、介護保険では貸与(レンタル)できますが、2024年4月からは、歩行器などは、レンタルと販売(購入)のどちらかを選ぶという「選択制」になりました。福祉用具は必要になって、初めて使うことが多いものです。選択制という言葉も、聞き慣れないと思います。
そこで、福祉用具の選択制についてお知らせします。どちらが得かを考えるときの、参考にしてください。

 

介護保険では、レンタルが原則

介護保険では介護が必要になったとき、デイサービスや訪問看護等が利用できますが、その1つに福祉用具があります。利用方法はレンタル(貸与)が原則です。これは必要なときにその人に合った福祉用具を提供するという、「適時・適切」な利用という考え方に基づいています。

しかし、貸与になじまない性質のものは、例外的に年間10万円を上限に購入することが認められています。排泄関係や入浴用品といった、他人が使用したものの再利用に心理的抵抗感があるものや、繰り返し使用することでの劣化を懸念するものです。この販売とは、「特定福祉用具販売」といいます。
利用者から見れば、購入になりますが、全額自己負担ではなく、1割、その人の所得によって2割、または3割の自己負担となります。

購入時に一度全額支払って、後日、自治体に申請し、介護保険から給付される「償還払い」と、自己負担分を購入する販売事業者に支払って、事業者が自治体に保険給付分を請求する「受領委任払い」があります。
受領委任払いは、販売事業者が自治体に取扱事業者として登録する必要があります。レンタル事業者の多くは販売事業者なので、詳しくは、ご相談ください。

 

レンタルか販売(購入)かを選ぶ「選択制」

福祉用具はレンタルを原則としつつ、レンタルになじまないポータブルトイレやシャワーチェアなどは、販売です。しかし、長期間のレンタルにより、利用者の自己負担額が、販売金額を超えるという逆転現象も、一部には起きました。
レンタル期間を見てみると、例えばスロープの中でも、敷居などの小さな段差の解消に使う三角板ともいわれる固定用スロープは、平均のレンタル期間は13.2か月でした。歩行器は11.0か月で、歩行補助つえのうち、単点杖は14.6か月、多点杖は14.3ヶ月でした。(出典:厚生労働省 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会第8回)

その結果を受けて、固定用スロープ、歩行器(車輪のついた歩行車は除く)、単点杖・多点杖は、レンタル利用にするのか、購入(販売)にするのか利用者が判断する仕組みにしました。これが「選択制」です。
選択制の対象にした品目は、長期間の利用者に比較的介護度が軽い人が多いという傾向がありました。しかし、介護が必要になった原因や現在の状態はそれぞれです。そのため介護度での一律の規定は設けていません。

 

選択制の対象とする種目に関する解釈

 

レンタルのメリット

適時・適切な利用という点では、レンタルは優れています。福祉用具貸与事業者の福祉用具専門相談員(以下、専門相談員)が設置・調整、使用の指導だけでなく、利用後の状況確認をしてくれます。モニタリングと言いますが、間違った使い方をしていないか、使っているうちに状態が変わっていないか、併せて、レンタルした福祉用具のメンテナンスもします。状態がよくなってレンタルした福祉用具が必要なくなった、あるいは施設に入所するので不要になったといったときは、返却できます。専門相談員が専門家として、別の福祉用具に変更したほうが良いと、提案するときもあります。
このような状況確認が、介護保険のレンタルでは義務付けられていることが、大きなメリットと言えます。他方で、長期間の利用になったことで、自己負担が販売(購入)の方が安くなるということもあります。

 

販売のメリット

販売のメリットは、前述のレンタルのデメリットにつながります。比較的、販売金額が廉価なものについては、長期間の利用において、レンタルよりも負担が少なくなるということです。また、レンタルの場合は、その福祉用具は、事業者から借りているものです。自分のものではありません。レンタルだと傷つけてはいけないと、歩行器を使うのに気を遣う、自分のものだと思うと、頑張れる気がする、といった心理的な面もあるかもしれません。

レンタルの場合、専門相談員が利用後の状況確認をするモニタリングが仕組みとありますが、こうしたことを煩わしいと感じる人もいるでしょう。ただし、モニタリングやメンテナンスも事故を防ぐ上では、重要です。そのため選択制で販売(購入)の場合でも、
「販売計画を作成し目標状況を確認する」「商品不具合時の連絡先を情報提供」と、売りっぱなしにしないように規定されています。

 

まとめ

レンタルにするか、購入(販売)にしたほうがよいか、判断がつかないことが多いと思います。ケアマネジャー、福祉用具貸与・販売事業者の専門相談員からの提案を聞いて、わからないことは率直に、相談することをお勧めします。整形疾患の場合は、「どの程度まで回復できるのか」という点もあると思いますので、ケアマネジャー、リハビリ職に尋ねてください。まずはレンタルで様子を見て、というのは一案です。

 

執筆者

東畠 弘子

国際医療福祉大学大学院 福祉支援工学分野 教授
全国福祉用具専門相談員協会(ふくせん)理事
日本福祉用具供給協会顧問

2011年国際医療福祉大学大学院入職、2016年から現職。2023年度ふくせん老健事業「福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの見直しに向けた調査研究事業」の委員長をはじめ、数々のふくせん老健事業で委員長や委員を務める。 厚生労働省「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」の構成員でもある。

 

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