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介護保険料はいつから払う?40歳・65歳の支払い開始時期と介護サービス利用の流れ

介護保険料は、40歳になると支払いが始まります。65歳になると支払い方法が変わり、年金から差し引かれる場合や納付書で支払う場合があります。ただし、保険料を支払っているだけで介護サービスを使えるわけではありません。この記事では、介護保険料の支払い開始時期、年齢ごとの仕組み、介護サービスを利用するまでの流れを解説します。

介護保険料はいつから払う?

介護保険料は、40歳になると支払いが始まります。40歳から64歳までは第2号被保険者、65歳以上は第1号被保険者として扱われ、保険料の支払い方法も変わります。

介護保険料とは

介護保険料とは、介護が必要になった人を社会全体で支えるために支払う保険料です。

介護保険制度は、40歳以上の人が支払う保険料や公費などで支えられています。介護が必要と認定された人は、訪問介護やデイサービス、介護用品レンタルなどのサービスを利用できます。

40歳の誕生日の前日が属する月から対象になる

介護保険料は、40歳に達した月から支払い対象になります。法律上、年齢は誕生日の前日に上がるため、基本的には40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険料が関係します。

たとえば、5月2日生まれの人は5月1日に40歳に達するため、5月分から介護保険料の対象です。一方、5月1日生まれの人は4月30日に40歳に達するため、4月分から対象になる場合があります。

65歳になると支払い方法が変わる

65歳になると第1号被保険者となり、介護保険料は市区町村へ支払う仕組みに変わります。

多くの場合、年金から差し引かれますが、65歳になった直後や転居後などは、納付書や口座振替で支払うこともあります。具体的な支払い方法は、市区町村から届く通知で確認しましょう。

40歳から払う介護保険料の仕組み

40歳から64歳までは、加入している医療保険に介護保険分が加わります。働き方や加入している保険によって、支払い方法が異なります。

会社員・公務員の場合

会社員や公務員は、勤務先の健康保険料とあわせて介護保険料を支払います。給与明細に介護保険料の項目が表示されることもあります。

保険料は、本人だけでなく事業主も負担する仕組みです。金額は、加入している健康保険や給与額などによって変わります。

自営業・国民健康保険の場合

自営業やフリーランスなどで国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険料に介護保険分が含まれます。

この場合、世帯主がまとめて支払う形になることが多く、金額は所得や世帯の状況、住んでいる自治体によって異なります。具体的な金額は、自治体から届く通知で確認しましょう。

40歳未満は原則として介護保険料を払わない

40歳未満の方は、原則として介護保険の被保険者ではないため、介護保険料の支払いはありません。

ただし、健康保険組合によっては、扶養家族の状況などにより独自の取り扱いがある場合もあります。気になる場合は、加入している健康保険に確認しましょう。

65歳から払う介護保険料の仕組み

65歳以上になると、医療保険とは別に、市区町村へ介護保険料を支払います。金額は自治体や所得段階によって変わります。

年金から差し引かれる特別徴収

年金を一定額以上受け取っている場合は、介護保険料が年金から差し引かれます。これを特別徴収といいます。

年金から自動的に差し引かれるため、自分で毎月振り込む必要はありません。年金の通知や市区町村から届く保険料の案内を確認しましょう。

納付書や口座振替で払う普通徴収

年金額が少ない場合や、65歳になったばかりの場合、転居した場合などは、納付書や口座振替で支払うことがあります。これを普通徴収といいます。

市区町村から納付書が届いたら、期限までに支払いましょう。支払い忘れが心配な場合は、口座振替を利用すると管理しやすくなります。

介護保険料は自治体と所得で変わる

65歳以上の介護保険料は、住んでいる市区町村が決める基準額をもとに、本人や世帯の所得に応じて決まります。

同じ年齢でも、住んでいる地域や所得段階によって保険料は異なります。具体的な金額は、市区町村から届く通知や自治体の窓口で確認してください。

介護保険料を支払わなくてよいケースはある?

介護保険料は40歳以上になると原則として支払いが必要ですが、健康保険の扶養に入っている場合など、本人が個別に支払わないケースもあります。

健康保険の扶養に入っている場合

会社員や公務員などの健康保険の扶養に入っている40歳から64歳の方は、本人が個別に介護保険料を支払わない場合があります。

ただし、加入している健康保険によって取り扱いが異なることもあります。自分で支払う必要があるかどうかは、加入している健康保険に確認しましょう。

生活保護を受けている場合

生活保護を受けている場合は、年齢や医療保険の加入状況によって介護保険料の扱いが変わります。

40歳から64歳までの方と65歳以上の方では取り扱いが異なるため、具体的な負担や支払い方法は、自治体や福祉事務所に確認しましょう。

支払いが難しいときは市区町村へ相談する

病気、災害、収入の減少などで介護保険料の支払いが難しい場合は、放置せず市区町村へ相談しましょう。

事情によっては、減免や分割払いなどの相談ができる場合があります。滞納が続くと、介護サービスを利用するときに給付制限を受けることがあるため注意が必要です。

介護保険料を払えばすぐに介護サービスを使える?

介護保険料を支払っていても、介護サービスを自動的に使えるわけではありません。サービスを利用するには、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。

65歳以上は原因を問わず対象になる

65歳以上の方は、介護や支援が必要と認定されれば、原因を問わず介護保険サービスを利用できます。

たとえば、転倒後に歩行が不安定になった、認知症により生活の見守りが必要になった、寝起きや入浴に介助が必要になったといった場合に、認定を受けてサービス利用を検討します。

40歳から64歳は特定疾病が条件になる

40歳から64歳の方は、介護保険料を支払っていても、すべての理由で介護保険サービスを使えるわけではありません。

加齢に伴う特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に、介護保険サービスの対象となります。該当するかどうかは、市区町村や医師、地域包括支援センターに確認しましょう。

介護サービス利用には要介護認定が必要

訪問介護、デイサービス、介護用品レンタルなどを使うには、市区町村に申請し、要介護認定を受ける必要があります。

認定を受けたあと、ケアマネジャーなどと相談しながら、必要なサービスを組み合わせていきます。

介護保険サービスを使うまでの流れ

家族に介護が必要になりそうなときは、保険料の支払いだけでなく、サービス利用までの流れを知っておくと慌てずに相談できます。

市区町村の窓口で申請する

介護サービスを利用したい場合は、本人または家族が市区町村の介護保険窓口で要介護認定を申請します。

どこに相談すればよいかわからない場合は、地域包括支援センターに連絡してみましょう。申請の流れや必要な手続きを案内してもらえます。

認定調査と主治医意見書で判定される

申請後は、認定調査員が自宅などを訪問し、本人の状態や生活の様子を確認します。あわせて、主治医意見書も参考にされます。

その結果をもとに、要支援1・2または要介護1〜5の認定が行われます。

ケアプランを作成してサービスを利用する

認定を受けたあとは、ケアマネジャーなどに相談し、ケアプランを作成します。

訪問介護、デイサービス、ショートステイ、介護用品レンタルなど、本人と家族に必要なサービスを組み合わせて利用します。

介護保険料でよくある疑問

介護保険料は、誕生日や働き方、年金受給の状況によって支払い方法が変わるため、疑問を持つ方も少なくありません。

40歳になった月は日割りになる?

介護保険料は、原則として日割りではなく月単位で扱われます。

40歳の誕生日を迎える時期によって対象月が変わるため、給与明細や健康保険からの案内を確認しましょう。わからない場合は、勤務先や加入している健康保険に問い合わせると安心です。

65歳になったら会社の給与天引きはどうなる?

65歳以降は第1号被保険者となり、市区町村が介護保険料を徴収します。会社員として働いている方でも、介護保険料は健康保険料とは別の扱いになります。

切り替わる時期には、市区町村から案内が届きます。年金からの差し引きが始まるまで、納付書で支払うこともあります。

介護保険料を滞納するとどうなる?

介護保険料を滞納していると、介護サービスを利用するときに給付制限を受ける場合があります。

支払いが難しいときは、放置せずに市区町村へ相談しましょう。事情によっては、分割や減免などの相談ができる場合があります。

家族の介護が始まりそうなときに準備すること

介護保険料の仕組みを知るだけでなく、実際に介護が必要になったときの相談先や住環境の見直しも早めに考えておきましょう。

地域包括支援センターに相談する

「最近、親の歩き方が不安定になった」「物忘れが増えた」「退院後の生活が心配」と感じたら、地域包括支援センターに相談できます。

介護保険の申請が必要かどうか、どのような支援が使えるかを一緒に考えてもらえます。

住まいの危険箇所を確認する

玄関の段差、浴室、トイレ、寝室の立ち上がりなどは、転倒が起こりやすい場所です。

介護が始まる前から、手すりや段差解消、介護ベッドなどが必要か確認しておくと、いざというときに対応しやすくなります。

介護用品レンタルを早めに検討する

介護ベッドや車いす、歩行器、スロープなどは、本人の身体状況や自宅の環境に合うものを選ぶことが大切です。

必要になってから慌てないよう、ケアマネジャーや介護用品の専門相談員に相談しておきましょう。介護用品を使うことで、本人の動作が楽になり、介護する家族の負担も軽くなる場合があります。

まとめ

介護保険料は、40歳の誕生日の前日が属する月から支払い対象になります。1日生まれの方は前月分から対象になる場合があるため、勤務先の健康保険や市区町村から届く案内を確認しましょう。

65歳になると第1号被保険者となり、市区町村へ介護保険料を支払う仕組みに変わります。ただし、介護保険料を支払っているだけでは、介護サービスを自動的に使えるわけではありません。介護サービスを利用するには、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。

家族の介護が始まりそうなときは、地域包括支援センターや市区町村の窓口に早めに相談し、介護用品レンタルや在宅サービスの利用を検討しましょう。

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