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要支援でも一人暮らしはできる?利用できるサービスや福祉用具について解説
「要支援の親が一人暮らしを続けられるか心配」
「要支援で受けられるサービスがあるの?」
このような悩みをお持ちではありませんか?
要支援状態で一人暮らしを続けられるかどうかは、多くの方が抱える不安です。
本記事では、要支援の方の状態や一人暮らしできるかどうかという点について詳しく解説します。
また、利用可能な介護保険サービスや介護用品、介護施設なども紹介しています。要支援の状態について理解して、親の介護に備えたい方はぜひ参考にしてください。
要支援はどんな状態?
要支援は、日常生活に部分的な支援が必要な状態を指します。自立した生活を送ることができますが、今後悪化する可能性がある段階です。
要支援には1と2の2段階があり、数字が大きいほど支援の必要性が高くなります。
要支援1は、立ち上がりや歩行にやや不安があり、掃除や洗濯などの家事に支援が必要な状態です。
要支援2は、浴槽がまたぎづらくなる、屋外の歩行に支えが必要になるといった状態で、要支援1よりも多くの生活場面で支援が必要になります。
要支援に認定されると、訪問介護やショートステイなどの介護予防サービスを利用できます。
介護予防サービスの目的は、要介護状態の予防と、生活機能の維持・向上を目指すことです。
早期に適切な支援を受け、要介護状態への進行を防ぐことが重要です。
要支援でも一人暮らしはできる?
要支援になっても、適切な支援やサービスを利用すれば一人暮らしはできるでしょう。
厚生労働省が2022年に行った「国民生活基礎調査」によると、一人暮らしをしている要介護・要支援者のうち、約4割が要支援者です。
ただし、それぞれの方の身体状況や疾患、自宅環境などによって必要な支援の程度は異なります。
ここでは、要支援の方が一人暮らしをする際の注意点や必要なサポートについて、「要支援1」「要支援2」の介護度別に解説します。
要支援1
要支援1の方は、適切なサポートがあれば一人暮らしを十分に継続できます。
しかし、日常生活のほとんどを自力で行えるとはいえ、一部の日常生活動作にはサポートが必要な場面もあります。
具体的には、以下のようなサポートが必要です。
- 転倒リスクに注意し、安全な動線を確保する
- 体力低下を防ぐため、適度な運動習慣を維持する
- 火の取り扱いや戸締りなどの安全確認を怠らない
- 孤立を防ぐため、定期的な社会交流の機会を設ける
- 健康状態の変化に敏感になり、早めの対応を心がける
これらの点に注意しながら、できる限り自立した生活を維持することが要支援1の方の目標となります。
要支援2
要支援2の方も、適切なサポートと生活管理により、一人暮らしの継続は可能です。
ただし、歩行や入浴、着替えなどの日常生活動作が思うようにできないこともあるため、要支援1の方よりも多くのサポートが必要です。
要支援2の方の具体的なサポートの注意点は、以下の通りです。
- 浴室や階段など、転倒リスクの高い場所での動作に注意を払う
- 服薬管理を確実に行い、飲み忘れや過剰服用を防ぐ
- 栄養バランスの偏りに注意し、適切な食事摂取を心がける
- 認知機能の低下に注意を払い、早期発見・対応に努める
- 緊急時の連絡手段を確保し、定期的に確認する
- 生活リズムの乱れに注意し、規則正しい生活を維持する
これらの点に注意を払いながら、個々の状況に合わせたサポート体制をつくることが、要支援2の方の一人暮らしを可能にする鍵となります。
要支援1・2で受けられる介護保険サービス
要支援1・2で受けられる介護保険サービスは以下の表を参照してください。
サービス名 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
訪問入浴 | ⚪️ | ⚪️ |
訪問看護 | ⚪️ | ⚪️ |
訪問リハビリ | ⚪️ | ⚪️ |
通所リハビリ | ⚪️ | ⚪️ |
認知症対応型通所介護 | ⚪️ | ⚪️ |
ショートステイ | ⚪️ | ⚪️ |
小規模多機能型居宅介護 | ⚪️ | ⚪️ |
福祉用具貸与 | △ | △ |
特定福祉用具訪問販売 | ⚪️ | ⚪️ |
区分支給限度額 | 50,320円 | 105,310円 |
⚪️:利用可能 △:一部利用可能
要介護の方と比べると利用できるサービスは少ないですが、訪問入浴や訪問看護などは要支援の方でも利用可能です。
ただし、介護保険を利用できる上限にあたる区分支給限度額が、要介護の方よりも低く設定されているため、どの程度のサービスを利用できるかは担当のケアマネジャーとよく相談しましょう。
また、福祉用具貸与については、要支援の方の利用には制限があります。
手すりや杖、歩行器、スロープなどはレンタルできますが、車椅子やベッドなどのレンタルはできないため注意が必要です。
なお、訪問介護とデイサービスは介護予防・総合支援事業に移行しているため、利用を希望する方は、包括支援センターや市区町村窓口へご相談ください。
一人暮らしには介護用品の活用がおすすめ
要支援の方の一人暮らしで介護用品を活用すると、安全性の向上だけでなく、自立支援にもつながります。
例えば、伝い歩きか車椅子でしか移動できない人でも、歩行器を使えば外出して買い物に行けるようになります。
自宅の適切な場所に手すりがあれば、介護者に頼らずにトイレへ行けることもあるでしょう。
介護用品を上手く活用することで、自立した生活を長く維持できる可能性が高まります。
ここからは、要支援の方が利用できる介護用品と、レンタルする際の流れについて解説します。
介護保険レンタルの対象となる商品
要支援1・2及び要介護1の方が利用できる対象商品は以下の通りです。
手すり | 設置する際に工事が不要なもの |
---|---|
スロープ | 段差解消のためのもの。設置する際に工事が不要なもの |
歩行器 | 歩行機能を補う機能があり、体重を支えられる構造のもの |
歩行補助杖 | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖など |
また、要介護2以上の対象商品は以下の通りです。
- 車椅子、付属品
- 特殊寝台(ベッド)、付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具部分は購入)
- 自動排泄処理装置(要介護4以上)
要支援の方が利用できる商品は限られていますが、ケアマネジャーが「福祉用具貸与例外給付確認依頼書」を市区町村に提出し、申請が認められればレンタルできる場合もあります。
必要時は担当のケアマネジャーと相談しましょう。
介護保険レンタルの流れ
介護保険を使って福祉用具をレンタルする流れは以下のとおりです。
- 包括支援センターのケアマネージャーと話し合い、必要な福祉用具を決める
- ケアマネジャーが福祉用具のレンタルを含めたケアプランを作成する
- 福祉用具のレンタル業者を選ぶ
- 業者と相談しながら、具体的な製品を選ぶ
- 業者と契約を結び、福祉用具のレンタルが開始される
- 定期的に使用状況をケアマネジャーや業者と確認し、必要に応じて用具の変更や調整を行う
相談の際は、福祉用具を使用する目的や使用方法、どのような製品がよいかなど、遠慮なく相談しましょう。
本人の身体機能や自宅の環境に合う福祉用具をレンタルし、快適な生活環境を整えられます。
要支援の方が利用できる介護施設
要支援の方が介護施設の利用を考えた場合は、以下の施設が対象になります。
有料老人ホーム | 食事、介護、家事、健康管理のうち1つ以上のサービスを提供する老人ホーム。介護付き、住宅型、健康型の3種類がある |
---|---|
ケアハウス | 60歳上の高齢者が対象で、住まいと食事を提供する施設 |
サービス付き高齢者住宅 | 高齢者が安全に暮らせるようバリアフリー設計になっている住宅。サ高住とも呼ばれる |
グループホーム | 認知症のある方が入所して、掃除や洗濯などの家事を行いながら、自立した生活の継続を目指す施設。要支援1は対象外 |
これらの施設は、生活の自由度が比較的高く、外出も自由な場合があります。
施設によって費用や入所要件が異なるため、検討する際は包括支援センターにも相談するとよいでしょう。
まとめ
本記事では、要支援の方の一人暮らしの注意点や利用できる介護保険サービス、介護保険レンタルについて解説しました。
要支援の認定を受けても一人暮らしを続けることは可能です。
より安全に自立した生活を続けるためにも、介護保険のサービスや介護保険レンタルを上手に活用できるとよいでしょう。
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